軽自動車の継続検査(車検)用の納税証明書がほしいのですが?
年度初めに送付した納税通知書に、継続検査用納税証明書が刷り込まれています。納付後の領収印が押されているものが証明書として使用できます。
(注意)その車輌の軽自動車税で前年度以前に未納がある場合は車検を受けることができません。
軽四輪・軽三輪につきましては、令和5年1月より軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始され、軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要となっています。
ただし、納付状況が軽JNKSに登録されるまで相当の日数を要しますので、納付後すぐに車検を受ける場合は、継続検査用納税証明書をご利用ください。
また、二輪の小型自動車をお持ちの方で口座振替、キャッシュレス決済又は共通納税システムにより納付された方は、支払完了後約2週間で継続検査用納税証明書(A4サイズ)を納税者宛に送付しています。車検の際に必要となりますので大切に保管しておいてください。
なお、継続検査用納税証明書をなくしてしまったなどの理由でお持ちでない方は、申請をして交付を受けてください。証明書の申請には1.税務納税課 窓口2.郵便3.オンライン(マイナンバーカードを持っている方のみ)の3つ方法があります。申請方法により手続きが異なりますので、不明点がある場合、野洲市ホームページあるいは電話にてご確認ください。
(注意)未納の場合、継続検査用納税証明書の発行ができませんのでご注意ください
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
更新日:2025年02月28日