離婚しても婚姻していたときの姓をそのまま名乗れますか
名乗ることができます。
離婚際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)により、婚姻していたときの姓を名乗ることができます。
離婚後3ヶ月以内(離婚届と同時でも可)にすることができる届出で、これを経過すると家庭裁判所の許可が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6086
ファクス 077-586-3677
名乗ることができます。
離婚際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)により、婚姻していたときの姓を名乗ることができます。
離婚後3ヶ月以内(離婚届と同時でも可)にすることができる届出で、これを経過すると家庭裁判所の許可が必要となります。
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更新日:2025年02月28日