本市で発生した災害により被害を受けた「世帯」ごとに、「住家」の「被害の程度」を証明するものです。
※「住家」とは、現実に居住(世帯が生活の拠点として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことをいいます。
※「被害の程度」は、内閣府の定める被害認定基準に基づき、屋根、壁、構造体等の部位別にその表面に現れた被害を調査して認定するものです。
住家が対象となります。持家・借家は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、その所有者も申請することが可能です。
原則として、店舗、工場、倉庫等の居住していない建物や、自動車、カーポート、家具等の建物に該当しないものは、罹災証明書の交付対象外となります。
ただし、住家の被害とともに、住家以外の不動産、動産に被害がある場合には、「住家以外の被害」として証明書に表示します。
なお、別荘や空き家については、居住の実態がないことから「住家」と認められません。
市職員(調査員)による「住家の被害認定調査」により、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、次の区分で判定・認定を行います。
罹災証明書における「被害の程度」
住家の損害割合 | 証明される「被害の程度」 |
50%以上 | 全壊 |
40%以上50%未満 | 大規模半壊 |
30%以上40%未満 | 中規模半壊 |
20%以上30%未満 | 半壊 |
10%以上20%未満 | 準半壊 |
10%未満 | 準半壊に至らない(一部損壊) |
災害により被害を受けた住家の使用者、所有者
窓口での申請、郵送での申請、オンラインでの申請が可能です。
郵送での申請
以下の書類を野洲市役所税務納税課までお送りください。
●送付先
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1
野洲市役所 税務納税課 宛て
●送付書類
・ 罹災証明書交付申請書
・ 被害状況が確認できる写真
・ 申請される方の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
罹災した日から、1年以内に申請してください。
ただし、罹災から長期間経過すると、その被害が災害によるものか事実の確認が困難になるため、証明書の交付ができなくなることがあるのでご注意ください。
市職員(調査員)による調査の後に、罹災証明書を交付します。
または写真等による自己判定方式を希望された場合は、市職員による現地調査を省略するため、比較的早く罹災証明書の交付が可能となります。
●写真等による自己判定方式について
被害が軽微で、次の条件に合致する場合に、自己判定方式により罹災証明書交付申請をすることができます。
1. 被災者(申請者)ご自身が撮影した写真等から被災した建物の被害状況が確認できる。
2. 被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」※であることが確認できる。
※家屋全体の損害割合が10%未満
3. 「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定結果に同意できる。
住まいが被害の受けたときに最初にすること(写真の撮り方)(PDF:188.5KB)
交付を受けた罹災証明書について、証明書の内容(被害の程度)について、相当な理由をもって修正を求めるときは、再調査の申請をすることができます。
詳しくは、市役所税務納税課までお問い合わせください。
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