新基準原付について

更新日:2026年01月09日

令和7年4月1日から、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの(以下「新基準原付」という)が、原付一種の区分基準に新たに追加されました。

新基準原付の登録について

新基準原付を登録する場合は、従来の原付の要件に加えて「最高出力」の要件を満たす必要があります。また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。

・譲渡(販売)証明書の型式認定番号

・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて発行された「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または「最高出力確認済の表示(シール)」

(注意)最高出力確認済の表示(シール)を提示する場合は現物確認を行います。

税率

2,000円(年額)

標識(ナンバープレート)

新基準原付の標識は、総排気量50cc以下の原付と同じ「白色」です。

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