軽自動車税
軽自動車税 (環境性能割)
税制改正により、令和元年10月から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
環境性能割は、令和元年10月1日以降の自動車及び軽自動車の新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に適用されます。滋賀県が賦課徴収を行います。
令和5年度税制改正に伴う令和7年4月1日からの環境性能割税率は以下のとおりです。(適用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)
燃費基準 | 車種 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
乗用 | 電気自動車・天然ガス自動車 | 非課税 | 非課税 |
2030年度燃費基準80%達成+2020年燃費基準達成 | 非課税 | 非課税 | |
2030年度燃費基準75%達成+2020年燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |
2030年度燃費基準70%達成+2020年燃費基準達成 | 2% | 1% | |
貨物 | 2022年度燃費基準105%達成 | 非課税 | 非課税 |
2022年度燃費基準達成 | 1.0% | 0.5% | |
2022年度燃費基準95%達成 | 2.0% | 1.0% | |
上記のいずれにも該当しない | 2% | 2% |
- 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成)
- 電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★:4つ星)に限ります。
軽自動車税 (種別割)
税制改正により、令和元年10月から現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変わりました。軽自動車税種別割は、毎年4月1日に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者(または使用者)に対して課される税金です。
納税義務者
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に野洲市内で定置場(使用の本拠地)を持つ車の所有者(法人を含む)に対してかかる税金です。年度ごとに課税される税金であり“月割課税制度”がないため、月割での課税や還付はありません。また、車を廃車(廃棄・譲渡など)しても“廃車の届出”をしない限り、軽自動車税(種別割)が課税されますので、ご注意ください。
軽自動車などを取得した場合は15日以内、廃車・売却した場合は30日以内に届出をお願いします。
納税の方法
5月初旬頃にその年の4月1日現在の所有者または使用者に納付書(口座振替の方は通知書)を送付しますので、納期限までに納付書に記載のコンビニエンスストア、指定金融機関あるいは野洲市役所(会計課)でお納めください。口座振替の方は、納期限に指定の口座からの振替となります。
軽自動車税(種別割)の税制改正について
平成26年度の地方税法の一部改正に伴い、野洲市税条例の改正を行ったことから、平成28年度から軽自動車税(種別割)が以下のように変更になりました。(ただし、平成27年4月1日に新車新規登録された軽自動車(三輪及び四輪以上)については、平成27年度より新税率が適用されています。)
また、道路運送車両法の改正に伴い令和7年4月1日から原付第一種に新たな区分基準が追加されました。
軽自動車税(種別割)の車種と税額
原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車
車種 | 税率(年税額) |
---|---|
原動機付自転車(50ccまで) | 2,000円 |
原動機付自転車(90ccまで ) | 2,000円 |
原動機付自転車(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下の二輪車) | 2,000円 |
原動機付自転車(125ccまで ) | 2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー ) | 3,700円 |
二輪の軽自動車(二輪のもので、総排気量125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの) | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用のもの) | 2,000円 |
小型特殊自動車(その他のもの) | 5,900円 |
軽自動車(三輪及び四輪以上)
車種 | 平成27年3月31日までに登録された軽自動車の税率(年税額) | 平成27年4月1日以降に登録された軽自動車の税率(年税額) |
新車新規登録から13年経過した軽自動車の税率(年税額) |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪 乗用 【自家用】 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪 乗用 【営業用】 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪 貨物 【自家用】 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪 貨物 【営業用】 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
初めて新車新規登録の指定を受けた月…自動車検査証の「初度検査年月」
見本

自動車検査証の見本
自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に新規登録を受けた車両は、初度検査の「月」が確認できないため、特例で新規登録を受けた年の12月を初度の月とみなします。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について(令和7年度)
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新車新規登録をされた以下の四輪及び三輪の軽自動車について、その燃費性能に応じたグリーン化特例が適用されます。対象車両は、取得した日の属する年度の翌年度に限り税率が次のとおり軽減されます。
車種 | 税率(年税額) 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(注釈1)(75%軽減) |
税率(年税額) 令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車(注釈2)(50%軽減) |
税率(年税額) 令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車(注釈2)(25%軽減) |
---|---|---|---|
三輪 | 1,000円 | 2,000円(乗用営業用のみ) | 3,000円(乗用営業用のみ) |
四輪 乗用 【自家用】 |
2,700円 | 適用なし | 適用なし |
四輪 乗用 【営業用】 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪 貨物 【自家用】 |
1,300円 | 適用なし | 適用なし |
四輪 貨物 【営業用】 |
1,000円 | 適用なし | 適用なし |
- (注釈1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車に限ります。
- (注釈2)ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★:4つ星)に限ります。
車検が必要な車種と納税証明書
車検の対象となる車は、普通自動車・軽自動車(二輪で、総排気量126〜250ccのものを除く)・二輪の小型自動車(二輪で、総排気量が250ccを超えるもの)です。
このうち、軽自動車と二輪の小型自動車の車検用の納税証明書は市役所で無料で交付しています。(未納金があると納税証明書を交付することができません。ご注意ください。)
また、軽JNKSの運用開始に伴い車検の際に納税証明書の提示が原則不要になりましたが、納税証明書が必要な方でお手元に次の1あるいは2の書類がある場合には、納税証明書として使用することができます。車検証とあわせての保管をお願いします。
郵送請求の場合は下記リンクをご覧ください。
1.納付書で納税した場合
“軽自動車納付通知書兼領収書”の右方に“軽自動車納税証明書(継続検査用)”がついている場合、表面に記載されている有効期限内で領収印のあるものであれば、そのまま納税証明書として使用できます。
2.口座振替を利用している場合
口座振替は納期限に引き落とされます。
二輪の小型自動車の納税証明書については、納付の確認・発送作業を経て1~2週間程度で郵送していますが、この間に車検を迎える車両で納税証明書の発送が間に合わないものがあります。その際には、口座振替を行った通帳を野洲市役所税務納税課まで持参してくだされば、納税証明書を交付できます。
登録・所有者変更・廃車などの手続き先
軽自動車の所有者が住所を変更される場合、軽自動車を廃車・譲渡・盗難された場合などは、廃車の届出が必要です。
総排気量が125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカー
野洲市役所税務納税課(野洲市小篠原2100番地1 電話番号:077-587-6040)
必要なもの
ナンバープレートを返納できないときは、弁償金300円が必要です。
手続き:登録
異動事由:購入
- 販売証明書
- 本人確認書類
- 委任状(本人・同居親族・販売業者以外の方が手続きされる場合)
手続き:転入
異動事由:未廃車
- ナンバープレート
- 本人確認書類
- 標識交付証明書
- 委任状(本人・同居親族・販売業者以外の方が手続きされる場合)
異動事由:廃車済
- 廃車証明書
- 本人確認書類
- 委任状(本人・同居親族・販売業者以外の方が手続きされる場合)
手続き:名義変更(譲渡・譲受)
異動事由:未廃車(市内)
- ナンバープレート
- 本人確認書類
- 標識交付証明書
- 委任状(同居親族間以外で名義変更される場合)
異動事由:廃車済(市内)
- 廃車証明書
- 本人確認書類
- 委任状(本人・同居親族・販売業者以外の方が手続きされる場合)
異動事由:未廃車(市外から)
- ナンバープレート
- 本人確認書類
- 標識交付証明書
- 委任状(同居親族間以外で名義変更される場合)
異動事由:廃車済(市外から)
- 廃車証明書
- 本人確認書類
- 委任状(本人・同居親族・販売業者以外の方が手続きされる場合)
手続き:変更(排気量など、変更内容が証明できるものの添付が必要です。)
異動事由:排気量変更など
- ナンバープレート
- 本人確認書類
- 標識交付証明書
- 委任状(本人・同居親族・販売業者以外の方が手続きされる場合)
(注意)窓口で原動機付自転車の改造証明書兼誓約書を記入していただきます
手続き:廃車
異動事由:廃棄・転出
- ナンバープレート
- 本人確認書類
- 標識交付証明書
- 委任状(本人・同居親族・販売業者以外の方が手続きされる場合)
異動事由:盗難
- 本人確認書類
- 委任状(本人・同居親族・販売業者以外の方が手続きされる場合)
盗難に遭われたときは、警察署へ盗難届けを提出し、警察署名・届出年月日・盗難届受理番号を廃車申告書に記入すると、ナンバープレート弁償金は免除されます。
異動事由:市外ナンバーの廃車
- ナンバープレート
- 本人確認書類
- 標識交付証明書
- 委任状(本人・同居親族・販売業者以外の方が手続きされる場合)
手続き:所有者が死亡している場合の廃車、名義変更
- ナンバープレート
- 本人確認書類
- 標識交付証明書
- 相続人であることが確認できる戸籍等
- 相続人申立書
その他の軽自動車の手続き等については、次の関係機関にお問い合わせください。
- 総排気量が125ccを超えるオートバイ(軽二輪・自動二輪)
近畿運輸局 滋賀運輸支局(守山市木浜町2298−5 電話番号:050-5540-2064) - 軽自動車(軽三輪・軽四輪)
軽自動車検査協会 滋賀事務所(守山市木浜町2298−3 電話番号:050-3816-1843)
減免制度
軽自動車税(種別割)には下記のとおり減免の制度があります。
対象
- “学校教育法第1条もしくは付則第3条第1項の学校を設置する学校法人(小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校・特別支援学校・幼稚園及び、学校教育法施行前で現在も存在している規定(国民学校令を除く)による学校)”または“私立学校法第64条第4項の法人(専修学校・各種学校の設置のみを目的とする法人)”が、その設置する学校において直接保育または教育のために使用しているもの。
- 社会福祉法による社会福祉事業を経営する者が、その事業や施設のために直接使用しているもの。
- 構造上身体に障がいのある方などのために、専ら使用するためのものと認められるもの。
- 当該年度の4月1日現在に所有または使用しており、納付期限までの間に災害・盗難により、損失をうけたもの。
- 障がいのある方(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)が利用されるもののうち、規定の要件を満たすもの。(詳細については下記リンクをご覧ください)
上記の5の理由により減免申請される場合、減免を受けられるのは普通自動車を含めて障がい者等一人につき一台です。
申請期間
毎年必ず納付期限の7日前までに申請書等の提出が必要です。
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 減免を受ける車両の納付書(口座振替の場合は通知書)
- 本人確認書類
- 運転される方の免許証(マイナ免許証でも可)
- 障害者手帳(上記5の理由により減免申請される方のみ)
- 車検証(写し可、上記3または5の理由により減免申請される方のみ)
(注意)マイナ免許証をお持ちの方は氏名及び特定免許情報(免許情報記録番号・有効期限・免許の条件・顔写真)が確認できるものを用意し提示してください。
軽自動車税(種別割)減免申請書 (PDFファイル: 105.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
更新日:2025年02月28日