税制改正により、令和元年10月から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
環境性能割は、令和元年10月1日以降の自動車及び軽自動車の新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に適用されます。滋賀県が賦課徴収を行います。
環境性能割の税率
車種区分 |
税率 |
|
電気自動車等 |
自家用 |
非課税 |
営業用 |
非課税 |
|
2030年度燃費基準+85%達成 |
自家用 |
非課税 |
営業用 |
非課税 |
|
2030年度燃費基準+75%達成 |
自家用 |
非課税 |
営業用 |
非課税 |
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2030年度燃費基準+60%達成 |
自家用 |
1% |
営業用 |
1% |
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上記以外 |
自家用 |
2% |
営業用 |
2% |
「電気自動車等」とは、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成)をいいます。
電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車については、税率1%分が臨時的に軽減されます。
上記の消費税率の引き上げに伴う環境性能割の臨時的軽減措置は、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、適用期限が令和3年3月31日まで6か月延長されることとなりました。
令和3年度税制改正により、さらに適用期限が9か月延長され、令和3年12月31日までに取得したものが対象となりました。
税制改正により、令和元年10月から現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変わりました。軽自動車税種別割は、毎年4月1日に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者(または使用者)に対して課される税金です。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に野洲市内で定置場(使用の本拠地)を持つ車の所有者(法人を含む)に対してかかる税金です。年度ごとに課税される税金であり“月割課税制度”がないため、月割での課税や還付はありません。また、車を廃車(廃棄・譲渡など)しても“廃車の届出”をしない限り、軽自動車税(種別割)が課税されますので、ご注意ください。
軽自動車などを取得した場合は15日以内、廃車・売却した場合は30日以内に届出をお願いします。
5月中旬頃にその年の4月1日現在の所有者または使用者に納付書(口座振替の方は通知書)を送付しますので、納期限までに納付書に記載のコンビニエンスストア、指定金融機関あるいは野洲市役所(会計課)でお納めください。口座振替の方は、納期限に指定の口座からの振替となります。
平成26年度の地方税法の一部改正に伴い、野洲市税条例の改正を行ったことから、平成28年度から軽自動車税(種別割)が以下のように変更になりました。(ただし、平成27年4月1日に新車新規登録された軽自動車(三輪及び四輪以上)については、平成27年度より新税率が適用されています。)
車種 | 税率(年税額) |
---|---|
原動機付自転車(50ccまで) | 2,000円 |
原動機付自転車(90ccまで ) | 2,000円 |
原動機付自転車(125ccまで ) | 2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー ) | 3,700円 |
二輪の軽自動車(二輪のもので、総排気量125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの) | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用のもの) | 2,000円 |
小型特殊自動車(その他のもの) | 5,900円 |
車種 | 平成27年3月31日までに登録された軽自動車の税率(年税額) | 平成27年4月1日以降に登録された軽自動車の税率(年税額) |
新車新規登録から13年経過した軽自動車の税率(年税額) |
||
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
初めて新車新規登録の指定を受けた月…自動車検査証の「初度検査年月」
車両番号 | 交付年月日 | 初度検査年月 | 自動車の種別 | 用途 | 自家用・事業用 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀580あ○○○○ | 平成27年4月1日 | 平成27年4月 | 軽自動車 | 乗用 | 自家用 |
車台番号 | 乗車定員 | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | |
ABC-12345 | 4人 | kg | 820kg | 1040kg |
自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に新規登録を受けた車両は、初度検査の「月」が確認できないため、特例で新規登録を受けた年の12月を初度の月とみなします。
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車新規登録をされた以下の四輪及び三輪の軽自動車について、その燃費性能に応じたグリーン化特例が適用されます。対象車両は、取得した日の属する年度の翌年度に限り税率が次のとおり軽減されます。
車種 | 税率(年税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
電気軽自動車及び天然ガス軽自動車※1 (75%軽減) |
令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車※2 (50%軽減) |
令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車※2 (25%軽減) |
|||
三輪 |
1,000円 |
2,000円(乗用営業用のみ) |
3,000円(乗用営業用のみ) |
||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし |
適用なし |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 |
適用なし |
適用なし | |
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
※1 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車に限ります。
※2 ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
令和3年度税制改正に伴い、三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、特定の対象車や基準を見直した上で、適用期間が2年間延長されました。
車種 | 軽減割合 |
改正前 (令和2年度・令和3年度) |
改正後 (令和4年度・令和5年度) |
|||||||
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乗用(自家用) |
75%軽減 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車 | 改正前と同じ | |||||||
50%軽減 | 令和2年度燃費基準+30%達成車 | 適用なし | ||||||||
25%軽減 | 令和2年度燃費基準+10%達成車 | 適用なし | ||||||||
乗用 (営業用) |
75%軽減 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車 | 改正前と同じ | |||||||
50%軽減 | 令和2年度燃費基準+30%達成車 | 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車 | ||||||||
25%軽減 | 令和2年度燃費基準+10%達成車 | 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車 | ||||||||
貨物 (自家用) |
75%軽減 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車 | 改正前と同じ | |||||||
50%軽減 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | 適用なし | ||||||||
25%軽減 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 | 適用なし | ||||||||
貨物 (営業用) |
75%軽減 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車 | 改正前と同じ | |||||||
50%軽減 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | 適用なし | ||||||||
25%軽減 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 |
適用なし |
車検の対象となる車は、普通自動車・軽自動車(二輪で、総排気量126〜250ccのものを除く)・二輪の小型自動車(二輪で、総排気量が250ccを超えるもの)です。
このうち、軽自動車と二輪の小型自動車の車検用の納税証明書は市役所において無料で交付していますが(未納金があると納税証明書を交付することができません。ご注意ください。)、お手元に次の1あるいは2の書類がある場合には、納税証明書として使用することができます。車検証とあわせての保管をお願いします。
郵送請求の場合は下記リンクをご覧ください。
“軽自動車納付通知書兼領収書”の右方に“軽自動車納税証明書(継続検査用)”がついている場合、表面に記載されている有効期限内で領収印のあるものであれば、そのまま納税証明書として使用できます。
口座振替は納期限に引き落とされ、引き落とし後に納付済通知書とあわせて納税証明書(車検用)を送付しています。
納付の確認・発送作業を経て1~2週間程度で郵送していますが、この間に車検を迎える車両で納税証明書の発送が間に合わないものがあります。その際には、口座振替を行った通帳を野洲市役所税務納税課まで持参してくだされば、納税証明書を交付できます。
軽自動車の所有者が住所を変更される場合、軽自動車を廃車・譲渡・盗難された場合などは、廃車の届出が必要です。
野洲市役所税務納税課(野洲市小篠原2100番地1 電話番号:077-587-6040)
ナンバープレートを返納できないときは、弁償金300円が必要です。
異動事由:購入
異動事由:未廃車
異動事由:廃車済
異動事由:未廃車(市内)
異動事由:廃車済(市内)
異動事由:未廃車(市外から)
異動事由:廃車済(市外から)
異動事由:排気量変更など
※窓口で原動機付自転車の改造証明書兼誓約書を記入していただきます
異動事由:廃棄・転出
異動事由:盗難
盗難に遭われたときは、警察署へ盗難届けを提出し、警察署名・届出年月日・盗難届受理番号を廃車申告書に記入すると、ナンバープレート弁償金は免除されます。
異動事由:市外ナンバーの廃車
その他の軽自動車の手続き等については、次の関係機関にお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)には下記のとおり減免の制度があります。
上記の5の理由により減免申請される場合、減免を受けられるのは普通自動車を含めて障がい者等一人につき一台です。
毎年必ず納付期限の7日前までに申請書等の提出が必要です。
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