特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車の標識交付を開始します。
道路交通法の一部を改正する法律の施行により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等として定義される車両に係る標識(ナンバープレート)の交付を開始します。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電力により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)要件を確認できない場合は、一般原動機付自転車として登録する場合があります。
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年額)
当該税率は、令和6年度以後の軽自動車税(種別割)において適用されます。
標識(ナンバープレート)の交付について
野洲市役所税務納税課窓口にて、受付をしています。
また、令和5年7月1日以前に原動機付自転車として標識の交付を受けているもののうち、特定小型原動機付自転車の要件すべてを満たす場合は、特定小型原動機付自転車の標識と無償で交換できます。なお、交換は任意であり、現在お持ちの標識を引き続き使用することも可能です。
登録時においては、従来の必要書類に加え、特定小型原動機付き自転車の要件を満たしていることを書面確認できる必要があります。製品カタログのコピー等をご準備ください。販売証明書・譲渡証明書に記載がある場合は添付不要です。従来の必要書類については、軽自動車税/野洲市ホームページ (yasu.lg.jp)をご確認ください。
関連リンク
特定小型原動機付自転車って何? (PDFファイル: 336.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
更新日:2025年02月28日