土地区画整理法第76条申請
土地区画整理法第76条許可について
土地区画整理法第76条第1項に基づく許可とは
土地区画整理事業の施行地区内で、建築行為等を行おうとする場合に受けなければならない許可のことです。
許可が必要な建築行為等
法第76条の許可申請が必要となるのは、土地区画整理事業の施行地区内で事業の施行の障害となるおそれがある次の建築行為等を行おうとする場合です。
- 土地の区画形質の変更(切土、盛土)
- 建築物や工作物の新築、改築、増築
- 重量5トンをこえる移動の容易でない物件の設置もしくはたい積
その他
- 建築行為の内容については、土地区画整理事業者と事前に協議を行なって下さい。
- 許可申請書については、野洲市へ提出してください。
- 建築行為等許可申請書は部数3部、行為完了届は完了写真を添付の上2部提出して下さい。
- 平成20年4月より、滋賀県から権限移譲を受け、野洲市において許可を行っています。
野洲市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則(野洲市)
(添付図面及び図面に明示しなければならない事項など)
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市政策課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6324
ファクス 077-587-6960
更新日:2025年04月01日