野洲市余裕期間設定工事実施要領
余裕期間を設定した建設工事の実施について
本市が発注する建設工事において、柔軟な工期の設定等を通じて、受注者が円滑な工事施工体制の確保を図ることを目的とし、ゆとりある工事の促進を図るため、余裕期間制度を導入しました。
制度の概要
余裕期間制度とは、建設資機材の準備、労働者確保等の工事着手以外の工事のための準備を行うための期間をいい、発注者は、契約締結日から工期の30%を超えず、かつ最大180日を超えない範囲で余裕期間を設定して発注し、契約締結日から工事着手日の間で発注者が指定する一定期間内で受発注者が工事着手日を柔軟に選択することができる制度です。
令和6年2月1日より実施要領の一部を改正します。
改正内容の概要は以下のファイルをご確認ください。
適用開始
令和元年9月9日から
対象工事について
余裕期間制度の対象とした工事については、入札公告または指名通知書等において対象工事である旨を記載します。
野洲市余裕期間設定工事実施要領 (PDFファイル: 152.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
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ファクス 077-587-4033
更新日:2025年02月28日