情報公開条例には、市民の知る権利の保障および市が市政の諸活動について市民に説明する責務をうたい、市の実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会)が保有する公文書を公開する事項が定められています。
実施機関の職員が作成し、または取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。
電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録を言います。
公開請求のあった公文書は公開が原則ですが、例外として、下記の非公開情報がある場合は、公開できない場合があります。
市民の公文書の公開を求める権利を保障するとともに、個人情報の保護について最大の配慮をしなければなりません。
公文書公開を受けた者は、これによって得た情報を適正に使用しなければなりません。
公文書公開請求書に必要事項を記入し、公文書を所有している実施機関(市、教育委員会等)に申請します。直接窓口で申請するほか、郵送で申請書を送付する方法も可能です。
注釈:お求めの公文書の名称や具体的な内容については、事前に実施機関に問い合わせていただくことをお勧めします。
公文書公開請求書 word版 (WORD:14KB) ・PDF版 (PDF:72.1KB)
オンラインでの申請はこちら
実施機関では、公文書公開請求書を受理した日から起算して15日以内に公開・部分公開・非公開の決定を行い、請求者に通知します。
公開の種類
・公開
請求対象の文書を全部公開します。
・部分公開
請求対象の文書の一部に非公開情報が含まれる場合、開示可能な部分のみを公開します。
・非公開
請求対象の文書が非公開情報である場合、または文書が存在しない場合は、請求対象の文書を公開しません。
公文書が公開または部分公開となった場合、閲覧または写しの交付を行います。写しの交付をご希望の場合は、資料の交付代金として以下の料金をお支払いただきます(これ以外の方法における交付の料金については、条例等をご確認ください)。
用紙のサイズ |
金額(1枚あたり) |
A3以下 |
白黒:10円 カラー:20円 |
A2 |
白黒:40円 |
A1 |
白黒:80円 |
A0 |
白黒:100円 |
注意:両面印刷の場合、片面を1枚として金額を計算します。
交付の方法 | 金額(1枚あたり) |
フロッピーディスク | 60円 |
光ディスク | 170円 |
用紙に出力したもの | 公文書の写しと同じ |
また、資料の郵送(送料は請求者負担)も可能です。
公開請求の決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に審査請求をすることができます。
公開請求件数 | 53件 |
(公開) | (8件) |
(部分公開) | (39件) |
(非公開) | (6件) |
審査請求件数 | 0件 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。