住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

更新日:2025年06月02日

住民票の記載事項である旧氏(旧姓)(以下「旧氏」という。)について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
この改正令により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

令和7年5月26日時点において、すでに住民票に旧氏が記載されている方には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が住所地へ通知が送られます。野洲市住民の方は、令和7年6月上旬を予定しています。

詳しくは、総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

通知された旧氏振り仮名が正しいとき

通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。

令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の届出をすることで振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。

通知された旧氏の振り仮名が異なるとき

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。

その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等)をお持ちください。

旧氏の振り仮名の届出方法

●届出できる人

住民票に旧氏の記載をしている方(本人)
代理人(窓口のみ)…委任状(PDFファイル:306.8KB)が必要です。
この委任状を使用する際は、一番下の「その他」にチェックを入れ、カッコ内は「旧氏の振り仮名記載に関すること」と記入してください。

●届出期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの窓口開庁時間内

窓口での届出

●必要書類

旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:71.1KB)

本人確認書類…マイナンバーカードや運転免許証等

旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
​ 例)振り仮名の記載された社員証、旧姓欄の記載がある旅券、預金通帳等
ただし、通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

郵送での届出

●必要書類

旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:71.1KB)

本人確認書類の写し…マイナンバーカードや運転免許証等

旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
​ 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
ただし、通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

●送付先

〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1
野洲市役所 市民課 住民登録係宛

(注意)郵送料は自己負担となります。

注意事項

  • 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
  • 「旧氏の振り仮名」以外の旧氏の記載・削除などの手続きは郵送では受け付けておりませんのでご注意ください。
  • 旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください
  • マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6086
ファクス 077-586-3677

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