このサイトではJavascriptを使用しています。現在、JavaScriptが無効のため一部機能をご使用いただけません。
本文へ
令和元年11月5日から、姓(氏)に変更があった方からの申出により、住民票・マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記することができる制度が開始しました。
これにより、婚姻等で姓(氏)に変更があった場合でも従来称してきた旧姓(旧氏)を住民票・マイナンバーカード等に記載し、公証することができます。
申請方法などの詳細情報は下記リンク先(総務省ホームページ)をご覧ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)