プラスチック製のICチップ付きカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、有効期限、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。
マイナンバーの提示とともに本人確認のための身分証明書として使用できる他、公的個人認証(電子証明書)の機能がついており、申請により希望者のみに交付します。
マイナンバーカードはJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)での一括対応となるため、市での即時交付はできません。
マイナンバーカード(イメージ)
表面
裏面
初回交付手数料は無料、再発行手数料は1,000円(電子証明書を希望されない場合は800円)です。
【令和4年3月31日以前に申請した場合】
20歳以上・・・発行日後10回目の誕生日まで
20歳未満・・・発行日後5回目の誕生日まで
【令和4年4月1日以降に申請した場合】
18歳以上・・・発行日後10回目の誕生日まで
18歳未満・・・発行日後5回目の誕生日まで
申請時の申出により、カード裏面に氏名とマイナンバーカードである旨の点字表記を行います。
公的個人認証サービスの電子証明書として、二つの証明書が搭載されます。
電子証明書の有効期限は発行の日から5回目の誕生日までです。更新は期限の3ヵ月前から行うことができます。更新の対象者にはJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が送付されます。
更新は、平日8時30分から17時15分までに市民課にて手続きできます。本人もしくは代理人が通知書に記載されている持ち物をお持ちいただき、窓口にお越しください。有効期限通知書がなくてもマイナンバーカードを持参いただくことで手続き可能です。また、休日開庁日や夜間開庁日にも更新や再設定の手続きが可能です。
通知カードや個人番号通知書とともに送付される個人番号カード交付申請書に必要事項を記入、本人の顔写真を貼り、送付用封筒に入れて郵便ポストへ投函していただく他、スマートフォン等で顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請が可能です。
マイナンバーカードの取得は強制(義務)ではありませんが、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスがご利用できますので、できるだけ多くの市民の皆さんに取得をお勧めします。
詳しい申請方法は下記の「マイナンバーカード総合サイト」内の「マイナンバーカード交付申請」のページをご覧ください。
マイナンバーカード交付申請をした方には、交付準備が整い次第、交付通知書(封書)によりお知らせします。交付通知書は普通郵便・転送不要で送付します。
交付通知書が届いたら、交付通知書、通知カードまたは交付済のマイナンバーカード(保有者のみ)、本人確認書類、住民基本台帳(住基)カード(保有者のみ)等を持参し、申請者本人が来庁のうえ、暗証番号の設定等を行った後に交付します。
マイナンバーカードの受け取り予約については以下のページをご確認ください。
氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が記載された紙製のカードです。平成27年10月5日現在の住所地に簡易書留・転送不要で郵送されました。平成27年10月5日以降に出生や国外からの転入等により住民登録をされた方はその都度郵送されていましたが、令和2年5月25日に廃止されました。
令和2年5月26日以降に出生や国外からの転入等により新しく住民登録された方には、通知カードに代わり、「個人番号通知書」が送付されます。
通知カード(イメージ)
表面
裏面
・紙製(白黒すき入れ)のカードです。
・券面には、氏名、住所、生年月日、性別とマイナンバー(個人番号)等が記載されています。
マイナンバーの記載されている「通知カード」について、令和2年5月25日付で「通知カードの再発行」及び「住所や氏名が変わった方への変更事項の記載」が終了しました。
令和2年5月25日以降は通知カードの再発行、及び変更事項の記載は行えませんのでご了承ください。
通知カードに記載されている住所や氏名等に変更がない場合は、マイナンバーを証明するものとして引き続き利用することができますが、変更があった場合は利用できません。
また、本人確認書類としての利用はできません。
紛失・盗難にあった場合は、第三者によるなりすまし等の被害を防ぐため、至急、交番または警察署で遺失届出等をし、受理番号を控え、市民課に紛失届出をしてください。
自宅で紛失した等の場合、遺失届出が受理されないことがあります。その場合は、直接市民課に紛失届出をしてください。
なお、通知カードは令和2年5月25日に廃止されているため、紛失した場合、再発行はできません。
通知カードの配達時に不在等で受け取れなかった場合は、郵便局で保管(初回配達の翌日から7日間)され、その後市民課へ返戻されています。
返戻された通知カードは、市民課で受け取ることができますので、以下の事項をご確認のうえ、ご来庁ください。
本人(15歳以上の同一世帯の方)又は代理人
返戻通知カード受領書、本人確認書類、委任状については下記ファイルをご覧ください。
個人番号通知書とはマイナンバーを通知するものです。
令和2年5月25日以降、出生や国外からの転入等により新しく住民票に登録された方に、2~3週間程度で簡易書留にて個人番号通知書をお届けいたします。
書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー」等が記載されています。
個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
また、紛失した場合、個人番号通知書の再発行はできません。
個人番号通知書について詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
個人番号通知書および通知カードについて(マイナンバーカード総合サイト)
住民基本台帳カードの新規発行は、平成27年12月28日で終了しましたが、引き続き有効期限まで使用できます。
なお、マイナンバーカードの申請をされた方は、交付時に窓口で住民基本台帳カードを返納していただきます。
また、住民基本台帳カードへの電子証明書発行は、平成27年12月22日16時をもって終了しました。マイナンバーカードは、申請から交付まで約一ヶ月半程度要するため、e−Taxを利用される方は、ご自身の住民基本台帳カードと同カードに搭載されている署名用電子証明書の有効期限をご確認のうえ、お早めにマイナンバーカードのご申請をお願いします。
申請書は以下の通りです。詳細は市民課へお問い合わせください。
暗証番号の設定を希望しない旨の申請書 (顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請書)(PDF:169.5KB)
マイナンバーを証明する方法は次のとおりとなります。
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
0120-95-0178
平日9時30分〜20時00分(年末年始を除く)
土日祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)
なおマイナンバー(個人番号)カードの紛失でのお電話は24時間365日受け付けております。
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