地域型保育事業のご案内

更新日:2025年02月28日

地域型保育事業とは

子ども・子育て支援新制度において、市の認可・確認を受けて実施することができる「地域型保育事業」(家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業)が創設されました。

この地域型保育事業は、地域における多様な保育ニーズに対応するとともに待機児童解消のため、保育所(原則20人以上)より少人数の単位で0歳から2歳の乳幼児を保育する事業で、市による認可事業(地域型保育事業)として、児童福祉法に位置づけられ、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとなっています。

1.認可・確認の基準

市では、「野洲市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(認可の基準)と「野洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」(確認の基準)を定めています。事業を実施するためには、これらの基準を遵守する必要があります。
条例基準の内容は次のファイルによりご確認ください。

野洲市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する基準一覧

基準一覧は次のファイルによりご確認ください。

2.認可を受けるための手続き

市では、事業の実施あたって、「家庭的保育事業等(地域型保育事業)設置認可の手引き」及び「野洲市家庭的保育事業等の事業認可等に関する規則」に認可の手続きや申請書等を定めています。

内容は次のファイルによりご確認ください。

3.事前相談書の様式

事前相談には次のファイル(事前相談書)をご利用ください。

4.認可申請・認可事項変更届・休止(廃止)申請に必要な様式

認可申請等には次のファイル(申請書等)をご利用ください。

家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の場合

居宅訪問型保育事業の場合

5.確認を受けるための手続き

確認とは、事業の「認可」とは別に、地域型保育給付の実施主体である市が認可を受けた地域型保育事業に対し地域型保育給付の対象とあることを「確認」する制度です。「確認」されないことには、事業者は地域型保育給付を受けることができません。

市では、「野洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則」に確認申請の様式等を定めています。

内容は次のファイルで確認してください。

6.確認申請・確認変更申請・名称等変更届・利用定員減少届に必要な様式

確認申請等には次のファイル(申請書等)をご利用ください。

7.その他

地域の保育ニーズ量や教育・保育施設、地域型保育事業の整備状況によっては、認可とならない場合がありますので、実施をご検討の方は、まずご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部こども家庭局 こども課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6052
ファクス 077-586-2176

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