こどもの家(学童保育所)について
こどもの家(学童保育所)とは
こどもの家(学童保育所)とは、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が就労等で昼間家庭にいない市内の小学生に対し、放課後等に安心・安全な居場所を提供するところです。
市町村によっては、「学童保育所」「放課後児童クラブ」などと呼ぶ場合もあります。
市内のこどもの家一覧
市内には、小学校区ごとに公設民営(指定管理)のこどもの家を設置しています。
施設の管理・運営は、社会福法人野洲市社会福協議会が行っています。
こどもの家での生活
学校課業日
- 授業が終わると、子どもたちは小学校から集団でこどもの家(学童保育所)へ登所します。
- 登所後は、それぞれの学童保育所で、宿題・おやつ・遊びなどを行います。
- 誕生日や集団遊び、工作活動を月ごとの行事として取り入れ、一人ひとりが活躍できるように心がけながら、集団生活の中での仲間づくりを大切にしています。
学校休業日
- 保護者の方にこどもの家(学童保育所)まで送っていただきます。
- 休業日は、学童保育所で過ごす時間が長くなるので、学習・集団遊び・工作・室内外での遊びなどに取り組みながら、1日の生活リズムを作ります。
- また、いろいろな活動や季節に合わせた行事を組み入れ、楽しく過ごせるようにしています。
こどもの家の開所時間
開所日
- 市内小学校における学校課業日と春休み・夏休み・冬休み等の学校休業日
- 市内小学校の振替休日などで開設の必要がある日
- 毎土曜日(北野こどもの家にて合同保育を実施)(土曜日が祝日、年末年始、3月31日の場合を除く)
保育時間
- 通常保育
- 学校課業日_下校後~午後6時
- 学校休業日_午前8時30分~午後6時
- 延長保育(希望者のみ 注意:別途利用料がかかります)
- 早朝延長A_午前7時30分~午前8時30分
- 早朝延長B_午前8時~午前8時30分
- 夜間延長_午後6時~午後7時
学童保育所の保育料
- 兄弟姉妹二人以上の入所の場合、同じ月に兄弟姉妹が在籍する月のみ第二子以降半額となります。
- 以下の場合であっても、保育料は基本的に規定の月額料金となります。
- 家庭の都合や病気などでこどもの家を休んだ場合
- 月途中で退所または、土曜保育を取り消した場合
- 台風時等の臨時閉所及びインフルエンザ等の感染症での臨時閉所や学校閉鎖等により登所しない場合
- 土曜日に運動会等のイベントが実施された場合
- 台風などで公共交通機関が遅延などした場合であっても、原則保育料(緊急延長保育を 含む)は必要です。
納付に関して、お気軽にこども課にお問い合わせください。
こどもの家の入所手続き
こどもの家の入所手続きについては、例年11月・12月に翌年度分の申請を受け付けています。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
よくある質問
こどもの家(学童保育所)に関するよくある質問は、以下のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部こども家庭局 こども課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6052
ファクス 077-586-2176
更新日:2025年02月28日