予防接種健康被害救済制度について

更新日:2025年02月28日

予防接種健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済する制度が設けられています。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

救済制度の申請

健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。野洲市での相談窓口は健康推進課になります。

請求には、必要となる書類があり、申請内容や状況によって変わります。

請求に必要な書類の様式は、厚生労働省のホームページからダウロードすることができます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

(注意)なお、申請に必要な文書等のうち、医療機関や薬局など、各機関等で発行いただく必要がある文書には、文書料や手数料等が必要となる場合があります。こうした諸費用は請求者のご負担となり、本救済制度の給付対象外となりますのでご注意ください。

給付の流れ

給付の流れを表した図
  1. 請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、野洲市に申請します。
  2. 申請受理後、必要時に応じて本市の予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査を行います。その結果を県を通じて厚生労働省へ進達します。
  3. 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問します。
  4. 厚生労働省は疾病・障害認定審査会からの答申を受けます。
  5. 厚生労働省は(県を通じて)本市に結果を通知します。
  6. 給付が認められた事例に対して給付を行います。

(注意)疾病・障害認定審査会の開催状況等については、下記のホームページをご確認ください。

参考

野洲市の認定状況等は下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康推進課
〒520-2315 滋賀県野洲市辻町433番地1 野洲市健康福祉センター1階
電話番号 077-588-1788
ファクス 077-586-3668

メールフォームによるお問い合わせ