「出産・子育て応援給付金について【経過措置】」
事業の概要
すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで切れ目のない支援を行う事業です。
野洲市においても妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施しています。
令和7年3月31日までに出産された方へ
令和7年4月、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されたことから、「野洲市出産・子育て応援給付金事業」は令和7年3月で終了しました。
但し、令和7年3月31日までに出産された場合は、経過措置として、旧制度(子育て応援給付金)での給付対象となります。詳しくは、赤ちゃん訪問時に職員がご案内します。
関連リンク
妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業の施行に向けた自治体説明(資料)(こども家庭庁)
伴走型相談支援
すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるように、保健師や助産師等が身近で相談に応じるため面談等の個別相談を実施します。電話や訪問でも相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
赤ちゃん訪問(産後~3か月頃)について
生まれたばかりのお子さんがいるすべての家庭に保健師や助産師等が訪問し、面談を行います。産婦さんの体調やお子さんの健康状態の確認、育児相談などをうかがいます。
また、子育てに関する情報の紹介など関係機関と連携し、継続した支援を行います。
妊娠中・育児中の支援
経済的支援
保健師や助産師等の専門職による面談を実施し、相談に応じるとともに、必要な情報の提供や相談窓口の紹介、事業の案内を行います。その際に申請書をお渡しするので、窓口来所もしくは郵送、オンライン申請にてご提出ください。その際に提出した申請書などにより、妊娠届出後に5万円、赤ちゃん訪問後に5万円(子ども一人あたり5万円)を給付します。
対象者
子育て応援給付金(出産時給付は5万円)
- 令和7年3月31日までに出生した児を養育する方
- 赤ちゃん訪問時に面談を受けた方(里帰りで赤ちゃん訪問を受けた方も対象です)
- ほかの自治体で子育て応援給付金(現金やクーポン)の支給を受けていない方
留意事項
- 子育て応援給付金は課税の対象にはなりません。
- 子育て応援給付金の支給を受けるにあたって、所得制限はありません。
- 振り込め詐欺にご注意ください。支給のための手数料などの振込を求めることはありません。
- 申請書(兼請求書)は対象の方に送付または配布しています。紛失した際は、健康推進課にご連絡ください。
- 申請書(兼請求書)に記載する受取口座人は原則、申請者本人名義の口座に限ります。やむを得ず、本人以外の口座への振り込みを希望する場合は、口座名義人の本人確認書類の写し、委任状を添付する必要があります。
- 書類不備等があると、通常より処理に時間がかかります。申請書と添付書類をよく確認し、ご提出ください。
- 市が申請を受け付けた後、申請書に記入された口座に各給付金を振り込みます。入金までに1か月程度かかりますので、ご了承ください。
参考資料
必要時、印刷してご使用ください。オンライン申請では委任状の提出が出来ません。郵送または窓口来所でご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康推進課
〒520-2315 滋賀県野洲市辻町433番地1 野洲市健康福祉センター1階
電話番号 077-588-1788
ファクス 077-586-3668
更新日:2025年03月25日