平成29年5月30日付け環水大大発第1705301号で、環境省から通知があり、石綿含有仕上塗材の取扱いが下記のとおり明確化されましたのでお知らせします。
つきましては、建築物の解体・改造・補修工事において石綿含有仕上塗材を除去・補修する際には、取扱いについて徹底するようお願いします。
石綿含有仕上塗材に関する届出等の取扱い
(1)吹付け工法により施工されたことが明らかな場合
「吹付け石綿」に該当するものとして取扱い、届出及び作業基準の順守等を行うこと。
(2)吹付け工法により施工されたかどうかが明らかでない場合
「吹付け石綿」とみなして、届出及び作業基準の順守等を行うこと。
(3)吹付け以外の工法で施工されたことが明らかな場合
届出は不要とするが、適切な飛散防止措置を講じること。
問い合わせ先
滋賀県琵琶湖環境部環境政策課環境管理係
電話:077-528-3357