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微小粒子状物質(PM2.5)の情報について

微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起の観測結果について

PM2.5とは・・・

大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径の小さいものをいいます。(粒径2.5μm以下の微小粒子状物質)

PM2.5については、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、人への健康影響が懸念されており、欧米諸国では、独立の項目として環境目標値が設定されています。日本におきましても、このような状況を踏まえ、中央環境審議会における審議を経て、平成21年9月にPM2.5に係る環境基準が定められました。

環境省及び滋賀県のホームページにPM2.5に関する詳細な情報が掲載されています。

微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省)(外部リンク)

微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(滋賀県ホームページ)(外部リンク)

1.監視体制

現在、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターにより県内9箇所(堅田局、草津局、守山局、甲賀局、八幡局、東近江局、彦根局、長浜局、高島局)でPM2.5の濃度が監視されています。

環境省大気汚染物質広域監視システムそらまめ君(外部リンク)

PM2.5のほか、全国の測定局で常時監視している大気汚染物質の測定結果をみることができます。

2.PM2.5に関する注意喚起の方法

県内9箇所の測定局で観測されたPM2.5の濃度が一定値以上(大気1立方メートル当り、早朝で85マイクログラム以上、早朝から昼までで80マイクログラム以上)になった場合、滋賀県から、市町および関係機関への連絡網および携帯電話のメール機能等を活用した「しらせる滋賀情報サービス(通称「しらしが」)」により、住民のみなさんへの注意喚起を行います。

「しらせる滋賀情報サービス(通称「しらしが」)」の登録方法及び受信方法は次のリンクをご覧ください。

「しらせる滋賀情報サービス(通称「しらしが」)」登録方法・受信方法(滋賀県ホームページより)(外部サイトへのリンク)

※※「しらしが」及び市ホームページ以外からの注意喚起の情報の入手方法は次のとおりです。

1.市は滋賀県からPM2.5に関する注意喚起情報を受信した場合、市役所、学校、図書館等の各施設の玄関などの目に付く場所に注意喚起の情報をお知らせする掲示物を掲示します。

(写真)掲示物

2.テレビのびわ湖放送で、テレビリモコンのデジタル情報ボタン(Dボタン)を押すと、注意喚起の情報が出されている場合は、掲載されます。

3.ラジオのFMしがで、平日の10時及び15時に、注意喚起の情報の有無を放送されます。

3.注意喚起の内容

(1) 不要不急の外出、屋外での激しい運動をできるだけ減らしてください。
(2) 特に、呼吸器系や循環器系疾患のある人、高齢者及び小児は、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれます。

4.その他

マスク着用、空気清浄機使用について

環境省の暫定指針の中で、対応措置の一環であるマスク着用、空気清浄機使用については、次のように言及されていますので、使用にあたってはご注意ください。

マスク着用

高性能な防じんマスクは、微粒子の吸入を減らす効果がありますが、空気が漏れないよう着用しないと効果が低下します。
また、長時間使用すると少し息苦しい感じがあるので、長時間の使用には向いていません。また一般用マスク(不織布マスク等)には様々なものがあり、PM2.5の吸入防止効果は性能によって異なりますので、ご注意ください。

空気清浄機の使用

その除去効果はフィルターの有無や性能など機種によって異なると考えられますので、詳細については製品表示、販売店又はメーカーに確認してください。

市といたしましては、PM2.5に関する迅速かつ的確な情報の提示と注意喚起に努めますので、市民の皆さんには冷静な対応をお願いいたします。

お問い合わせ
環境経済部 環境課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6003
ファクス 077-587-3834
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