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ごみを野外焼却している人がいて困っています

屋外でごみを燃やすこと─《野外焼却》─は、国の法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)で明確に禁止された行為です。野洲市だけでなく、日本のどこでもしてはいけません。
市役所では《野外焼却》を行う人に対して《野外焼却》をやめるよう指導を行っています。《野外焼却》でお困りの際は、市役所までご連絡ください。
なお、次の3つのケースについては、《野外焼却》によく似ていますが、法律上認められています。

  1. 農林漁業を営むため廃棄物をやむをえず焼却する場合
    ただしビニールシートなどの農業資材や、家庭の廃棄物を畑に持ちこみ燃やすのはいけません。
  2. 災害などにともなう廃棄物をやむをえず焼却する場合
  3. 文化的な伝統行事(左義長など)
    ただし、これらについても煙の量や風向きに注意し他人に迷惑をかけない配慮や、火災に対する用心は当然必要です。
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環境経済部 環境課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
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ファクス 077-587-3834
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