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野洲市では「野洲市の生活環境を守り育てる条例」で、空き地の所有者または管理者は、その土地に雑草等が繁茂し、廃棄物の不法投棄、火災、犯罪または害虫発生の原因とならないように努めなければならないと規定しています。そこで、このような状態になる恐れがあるときは、当該あき地の所有者等に対し、雑草等を刈るよう指導を行っています。 上記のようなケースに該当する空き地がありましたら、市役所環境課までご相談ください。