「総合事業」

更新日:2025年04月30日

介護予防・日常生活支援総合事業のご案内(事業者向け情報)

介護保険法の改正に伴い、野洲市では、平成29年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)を開始しました。総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」とで構成され、高齢者のみなさまの介護予防と日常生活の自立を支援することを目的としています。

介護予防・生活支援サービス事業

野洲市では、指定事業者による以下のサービスを実施しています。

第1号訪問事業

  • 訪問型サービス(従前相当サービス)
  • 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)

第1号通所事業

  • 通所型サービス(従前相当サービス)
  • 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)

総合事業に係る事業者説明会

平成29年1月27日(金曜日)に事業者を対象とした説明会を開催しました。

総合事業指定等申請書類

1.指定申請

2.更新申請

(注意)付表については、1.の様式を使用してください。

3.変更届

4.廃止・休止届

5.再開届

6.辞退届

総合事業サービスコード(令和7年4月更新)

総合事業サービスコード(単位数標準マスタ)については、次のリンクを参照してください。

指定事業所一覧

野洲市で指定した事業所は、以下のファイルをご覧ください。

事業所評価加算

事業所評価加算とは、選択的サービス(運動器機能、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う総合事業通所型サービスについて、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日~12月31日までの期間)において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に当該評価対象期間の翌年度のサービス提供について一カ月あたり120単位の加算を行うものです。

関係要綱

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6074
ファクス 077-586-2176

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