サービス提供体制強化加算について

更新日:2026年03月13日

サービス提供体制強化加算は、介護職員の専門性等に着目し、資格を保有する人員等を確保している事業所に加算を認めるものです。

原則として前年度平均(3月を除く)による職員割合により翌年度1年間の当該算定の可否が判断されることから、すでに当該加算を算定している事業所においては、毎年3月に職員割合を計算し、要件を満たしていることを確認する必要があります。

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〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
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