野洲市空き家バンク

更新日:2025年02月28日

市内の空家対策として、空き家を売りたい・貸したいという所有者の方の物件を市に登録し、市はホームページ等にその情報を公開します。その情報を見て、買いたい・借りたいという希望者との橋渡しを行います。

空き家を所有していて売りたい・貸したいと考えている人は、ぜひ、登録の申し込みをお願いします。また、空き家を買いたい人、借りたい人の登録申し込みも受け付けています。

(注意)物件登録や利用登録にあたっては、それぞれ登録条件等があります。野洲市空き家バンク設置要綱をご確認の上、お申し込みください。

空き家バンク登録・利用の流れ

空き家の所有者

  1. 物件の登録申請
  2. 宅建業者による物件調査
  3. 宅建業者との媒介契約
  4. 登録完了
  5. 利用希望者が見つかれば、宅建業者との売買(賃貸)仲介契約

空き家の利用希望者

  1. 空家の利用申込
  2. 物件情報の案内
  3. 売買(賃貸)仲介契約

(注意)ご留意点

  • 市は物件登録された空き家の情報を提供しますが、物件の斡旋や仲介等は行いません。物件に関する交渉・契約は市が協定を締結している宅建協会の宅建業者の仲介のもと行っていただきます。
  • 宅建業者の仲介には、国土交通大臣の定める仲介手数料をお支払いいただきます。
  • 野洲市は、空き家の売買賃貸借の契約については、一切関与しません。

登録物件情報

下記リンクサイトにて、本市の空き家情報を掲載しています。

野洲市空き家バンク設置要綱

空き家バンクの運営に関する協定について

野洲市では、令和5年10月5日に市内の空き家対策として管理不全の空き家の所有者に対し活用を促し、危険空き家の発生の抑制に努めるため「野洲市空き家バンク」を設置し、その運営について滋賀県宅地建物取引業協会と「野洲市空き家バンクの運営に関する協定」の締結を行いました。

下記の内容を同協会で行っていただきます。

  • 物件登録申込(空き家)の売買または賃貸等に必要な事項等の調査を行う。
  • 空き家バンク利用登録者より登録物件の交渉希望があった際、登録所有者及び利用登録者間の、物件の売買または賃貸等に必要な媒介の業務を行う。
野洲市役所内で行われた締結式で、並んで立つ8人のスーツを着た関係者の写真

申請書等ダウンロード

登録所有者(売りたい・貸したい方)

登録には上記 登録申込書 及び 登録カード と併せて提出時に下記のものが必要です。

  1. 物件登録希望者の身分を証するものの写し
  2. 登録希望物件の図面等
  3. 登録しようとする空き家及び空き家の存する土地の不動産登記全部事項証明書

利用希望者(買いたい・借りたい方)

利用登録には上記 利用登録申込書 及び 誓約書 と併せて提出時に下記のものが必要です。

  1. 利用希望者の身分を証する書類の写し
  2. 利用希望者及び同居しようとする者の住民票の写し(発行日から3月以内のもの)

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 建築住宅課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6322
ファクス 077-587-6960

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