野洲市水道事業給水条例等

更新日:2025年02月28日

「定型約款」について

令和2年4月1日施行の新民法により、「定型約款」に関する規定が新設されます。

「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

本市においては、水道供給契約の条件を定めた野洲市水道事業給水条例並びに野洲市水道事業給水条例施行規程が「定型約款」となります。

水道事業給水条例等について

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道事業所 上下水道課
〒520-2423 滋賀県野洲市西河原2400番地 中主防災コミセン1階
電話番号 077-589-6432・6433
ファクス 077-589-5041

メールフォームによるお問い合わせ