○野洲市水道事業給水条例施行規程

平成16年10月1日

企管規程第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第14条)

第3章 給水(第15条―第23条)

第4章 料金等(第24条―第30条)

第5章 貯水槽水道(第31条)

第6章 補則(第32条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、野洲市水道事業給水条例(平成16年野洲市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれを直結する分水栓、止水栓、給水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水用機器をもって構成する。

2 給水装置は、メーター、ますその他附属設備を備えなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要がないと認めるときは、この一部を設けないことができる。

(平29企管規程1・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構造及び材質)

第3条 条例第8条第1項に規定する給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条第1項及び第2項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たしたものでなければならない。

(令元企管規程11・一部改正)

(工事材料)

第4条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置工事の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)に使用する材料は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により、鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の特別な許可を受けた工場又は事業所で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を証明したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

3 配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具については、別に定める基準に基づいて使用しなければならない。ただし、管理者が特に認めたものはこの限りでない。

(平29企管規程1・令元企管規程7・令元企管規程11・一部改正)

(給水管の口径決定)

第5条 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して管理者が定める。

(平29企管規程1・一部改正)

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等についてあらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平29企管規程1・一部改正)

(受水槽の設置)

第7条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認めた場合においては、受水槽を管理者が別に定める基準に従い設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は、受水槽の入水口の逆止弁とする。

(平29企管規程1・一部改正)

(給水装置の新設等の申込み)

第8条 条例第5条第1項の規定による給水装置工事の申込みは、所定の申込書により行わなければならない。申込みに係る事項を変更し、又は取り消すときも、同様とする。

(利害関係人の同意書の提出)

第9条 給水装置工事の申込者は、条例第5条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 給水装置等の所有者等以外の所有地を通過して給水装置を設置又は廃止しようとするとき、土地所有者の給水装置土地通過(廃止)承諾書

(2) 他人の給水装置から分岐して申込者の給水装置を設置又は廃止しようとするとき、給水装置分岐(廃止)承諾書

(3) その他特別の理由のあるとき、利害関係人の同意書

(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が必要と認めた書類

(平29企管規程1・一部改正)

(給水装置工事の設計及び施行の範囲)

第10条 条例第7条第2項に規定する給水装置工事の設計及び施行の範囲は、原則として分水栓から給水栓までとする。

2 前項の給水装置工事の設計は、管理者が別に定める基準に従い作成し、その施行は、管理者が別に定める基準に従い行わなければならない。

(平29企管規程1・一部改正)

(給水装置工事施行の許可申請)

第11条 条例第7条の規定により給水装置工事を施行しようとする者は、管理者に工事申請等書類を提出しなければならない。

(平29企管規程1・一部改正)

(給水装置工事材料の検査)

第12条 管理者が定める給水装置工事材料の検査は、給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9年厚生省告示第111号)に定める方法で行う。ただし、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号。以下「基準省令」という。)に定める基準(以下「性能基準」という。)を満たす製品規格(日本産業規格、製造業者等の団体規格、海外認証機関の規格等の製品規格のうち、その性能基準の項目の全部に係る性能条件が基準省令の性能基準と同等以上に厳しいものをいう。)に適合している工事材料並びにそれ以外の個別判断が必要となる給水装置工事材料のうち、製造業者等が自らの責任において性能基準に適合する自己認証した給水装置工事材料及び国際標準化機構が定めるガイドラインに規定する要件を満たす第三者認証機関が性能基準に適合すると認証した給水装置工事材料については、検査を行わず、検査に合格したものとみなす。

(平29企管規程1・令元企管規程11・一部改正)

(給水装置工事の変更及び取消し)

第13条 給水装置工事の申込者が給水装置工事を変更しようとするときは、直ちに工事申請書等書類を管理者に届け出なければならない。

2 給水装置工事の申込者が給水装置工事を取り消そうとするときは、直ちに管理者に届け出なければなならない。

(平29企管規程1・一部改正)

(給水装置工事の完了届)

第14条 指定給水装置工事事業者は、条例第7条の規定により、工事完了届を管理者に提出し、工事竣工検査を受けるものとする。

(平29企管規程1・一部改正)

第3章 給水

(代理人の選定又は変更の届出)

第15条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が、条例第14条の規定により代理人を選定したときは、直ちに代理人選定届を管理者へ提出しなければならない。

2 所有者は、代理人の氏名又は住所等に変更があったときは、直ちに水道給水異動届出書を管理者へ提出しなければならない。

(平29企管規程1・一部改正)

(管理人の選定又は変更の届出)

第16条 所有者が、条例第15条第1項の規定により管理人を選定したときは、直ちに管理人選定届を管理者へ提出しなければならない。

2 管理人に変更があったときは、直ちに水道給水異動届出書を管理者へ提出しなければならない。

3 管理人の住所等に変更があったときは、直ちに水道給水異動届出書を管理者へ提出しなければならない。

(平29企管規程1・一部改正)

(給水装置の修繕)

第17条 条例第22条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。

2 市が施行した給水装置工事で給水装置工事しゆん工後6箇月以内にその給水装置が損傷したときは、市の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

3 公道下に布設した給水装置の修繕その他必要な処置であって水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が管理者に請求し、かつ、水道使用者等の責任でないと認めるときは、市の費用をもって修繕する。

(平29企管規程1・一部改正)

(給水装置等操作の禁止)

第18条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、管理者に指示された者以外これを操作してはならない。

(平29企管規程1・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第19条 条例第23条第2項に規定する特別の費用を要するときは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質、機能又は漏水についての通常以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認めたときは、検査の請求を拒むことができる。

(平29企管規程1・一部改正)

(使用水量の認定)

第20条 条例第27条に規定する使用水量の認定方法は、次に定めるところによる。

(1) メーター故障等によって、メーターの表示水量と使用水量が相違すると認めたとき、又は不在等のため検針できないときは、使用実績その他の事実を考慮して認定する。

(2) 給水装置の破損に基づく漏水の水量は、届出時刻から起算する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(3) 配水管又は給水管の工事その他避けることのできない事故のために給水栓から濁水を放出したときの水量は、メーターの指示量から減算しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

2 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前2回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

(平29企管規程1・一部改正)

(メーターの端数計算)

第21条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取り付け又は取り外しを行った月は、この限りでない。

(メーターの設置基準)

第22条 条例第18条第2項に規定するメーターは、次の基準により設置する。

(1) 給水栓まで直結給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個とする。ただし、共同住宅等で管理者が必要と認めるものについてはこの限りでない。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個とする。

(平29企管規程1・一部改正)

(メーターの設置場所等)

第23条 メーターの貸与を受けた水道使用者等は、メーターの設置場所にその検針又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、水道使用者等に原状回復を命じ、履行しないときは、市が施行し、その費用を原因者から徴収することができる。

3 メーター位置を変更するときは、管理者の承認を受けなければならない。

4 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

5 前2項の変更に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、天災その他水道使用者等の責任でないと認めるときは、この限りでない。

(平29企管規程1・一部改正)

第4章 料金等

(料金の算定)

第24条 条例第26条の料金の算定は、別表の期別ごとに算定する。

(資料提出の要求)

第25条 用途の適用又は水量の認定等について、管理者が必要と認めたときは、水道使用者等に用途の適用又は水量の認定等に関する資料の提出を求めることができる。

(平29企管規程1・一部改正)

(公営住宅等の料金計算)

第26条 受水槽の設備のある公営住宅等で各入居者がそれぞれ単独に水の使用する設備を有する場合おいて管理者が必要と認めたときは、各戸の私設メーターの口径を13ミリメートルとみなして指示水量に基づき、条例第25条の規定により算出する。

(平29企管規程1・一部改正)

(使用中止の届出のない場合の料金)

第27条 条例第20条に規定による給水装置の使用の中止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも、所定の料金を徴収する。ただし、天災その他管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平29企管規程1・一部改正)

(工事負担金の額の決定等)

第28条 管理者は、条例第34条第1項に規定する給水の申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、当該申請者に工事負担金決定通知書により通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、管理者の指定する日までに前項の工事負担金を納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が前項の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 条例第34条第1項の規定により設置した配水施設は、市の所有とする。

(平29企管規程1・一部改正)

(工事負担金の額の算定)

第29条 条例第34条第2項に規定する工事負担金の額は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事費

 材料費

 路面復旧費

 設計管理料

(2) その他の費用

2 前項各号に規定する費用は、次により積算する。

(1) 工事費及び材料費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額

(2) 路面復旧費は、工事費により算出したもののほか、道路管理者が別に定める額

(3) 設計管理費は、管理者が別に定める額

(4) その他の費用は、管理者が別に定める額

(平29企管規程1・一部改正)

(料金等の減免)

第30条 条例第35条の規定により料金等の減免を受けようとする者は、水道料金等減免申請書に必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により減免申請があった場合は、管理者は減免の適否を決定し、水道料金等減免適否決定通知書により通知する。

(平29企管規程1・一部改正)

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第31条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に順じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質検査を行うこと。

第6章 補則

(その他)

第32条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平29企管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の野洲町水道給水条例施行規程(平成10年野洲町規程第1号)又は中主町水道事業給水条例施行規程(平成10年中主町水道規程第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年企管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第1号)

この規程は、平成28年3月28日から施行する。

(平成29年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の野洲市水道事業管理規程、第2条の規定による改正前の野洲市水道事業公印規程、第3条の規定による改正前の野洲市企業職員の給与に関する規程、第4条の規定による改正前の野洲市水道事業会計規程、第5条の規定による改正前の野洲市水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について、第6条の規定による改正前の野洲市水道事業給水条例施行規程、第7条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者規程、第8条の規定による改正前の野洲市給水停止処分取扱規程、第9条の規定による改正前の野洲市水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程及び第10条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業管理規程、野洲市水道事業及び下水道事業公印規程、野洲市企業職員の給与に関する規程、野洲市水道事業及び下水道事業会計規程、野洲市水道事業及び下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について、野洲市水道事業給水条例施行規程、野洲市指定給水装置工事事業者規程、野洲市給水停止処分取扱規程、野洲市水道事業及び下水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程及び野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年企管規程第7号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年企管規程第11号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第24条関係)

(平18企管規程3・全改、平29企管規程1・一部改正)

料金定例検針月割表

地区

期別

検針区域

A

1

2

永原・中北・北・上屋・辻町・冨波甲・冨波乙・五之里・大篠原・小堤・入町・長島・高木・小南・近江富士・小篠原のうち和田・栄のうち和田・久野部のうち久野部東

野田・五条・安治・須原・堤・井口・六条・吉川・菖蒲・喜合

4

2

4

6

3

6

8

4

8

10

5

10

12

6

12

2

B

1

1

野洲・行畑・市三宅・小篠原・北野一丁目・栄・久野部・竹生・竹ケ丘・三上・大畑・妙光寺・南櫻・北櫻

比江・小比江・北比江・乙窪・吉地・西河原・比留田・木部・虫生・八夫

3

2

3

5

3

5

7

4

7

9

5

9

11

6

11

1

野洲市水道事業給水条例施行規程

平成16年10月1日 企業管理規程第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 企業管理規程第7号
平成18年4月1日 企業管理規程第2号
平成18年4月1日 企業管理規程第3号
平成28年3月28日 企業管理規程第1号
平成29年2月13日 企業管理規程第1号
令和元年7月1日 企業管理規程第7号
令和元年9月30日 企業管理規程第11号