○野洲市水道事業給水条例

平成16年10月1日

条例第174号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第23条)

第4章 料金、手数料及び加入金等(第24条―第35条)

第5章 管理(第36条―第42条)

第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)

第7章 補則(第45条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、野洲市水道事業の給水についての料金及び給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。第22条及び第38条第1号において同じ。)又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(平31条例9・令5条例13・一部改正)

(給水区域)

第2条 上水道事業の給水区域は、市全域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(第19条第2項及び第22条第1項を除き、以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(平28条例27・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消火栓のうち法第24条第1項の規定により設置された公設消火栓以外のもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置工事を行おうとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みがあった場合、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書、民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の規定による通知をした旨の誓約書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(平28条例27・令5条例13・一部改正)

(給水装置工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用(以下「給水装置工事費」という。)は、申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することが適当と認めたものについては、この限りでない。

(平28条例27・令5条例13・一部改正)

(給水装置工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、給水装置工事しゆん工後直ちに管理者の検査を受けなければならない。

(平28条例27・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から市の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平28条例27・一部改正)

(給水装置工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事費は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、給水装置工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(平28条例27・令5条例13・一部改正)

(給水装置工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計により算出した給水装置工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項に規定する予納金は、給水装置工事の竣工後に精算する。

(平28条例27・令5条例13・一部改正)

(給水装置の変更及び帰属)

第11条 管理者は、配水管の移設その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者その他関係人の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に係る費用は原因者の負担とする。

3 給水装置を廃するときは、配水管から止水栓に至る部分は、管理者の所有となる。

(平28条例27・平28条例38・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(給水契約)

第13条 給水を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平28条例27・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(平28条例27・一部改正)

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理人を選定して管理者に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(平28条例27・一部改正)

(権利義務の承継)

第16条 給水装置の所有権を承継した者は、これに付随する権利義務もともに取得したものとする。

(同居人等の行為に対する責任)

第17条 給水装置の使用者等は、その家族、同居人その他従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(メーターの設置)

第18条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更し、又は改善させることができる。

(平28条例27・一部改正)

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させるものとする。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(平28条例27・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、休止し、又は廃止するとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習等に公設消火栓又は私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(2) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(3) 共用給水装置の使用戸数に変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(5) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(平28条例27・一部改正)

(消火栓の使用)

第21条 公設消火栓又は私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかは、使用してはならない。

2 公設消火栓又は私設消火栓を消防の演習用に使用するときは、管理者に届け出なければならない。この場合において、管理者が特に必要と認めた場合は、管理者の指定する企業職員の立会いを要する。

(平28条例27・令5条例13・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異常があるときは、直ちに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に届け出なければならない。

2 管理者は、前項による届出がなくても、水道使用者等に対し、修繕その他必要な処置をさせることができる。

3 前2項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が認めたときは、これを徴収しないことができる。

4 水道使用者等が第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、当該水道使用者等の責任とする。

(平28条例27・令5条例13・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(平28条例27・一部改正)

第4章 料金、手数料及び加入金等

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯して責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、2月につき、別表第1に定める基本料金と使用料金の合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

2 共同住宅等において、1個のメーターを2戸以上で一般用に使用する場合の料金は、水道使用者等の申請に基づき次により求めた額とする。

(1) 基本料金 各戸の口径は、13ミリメートルとみなして前項の規定により算定した合計額

(2) 使用料金 当該共同住宅の総使用水量を戸数で除して得た水量を基礎とし、それぞれ前項の規定により算定した額の合計額

(平17条例59・平26条例11・平31条例9・令5条例13・一部改正)

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下この条ただし書において同じ。)にメーターの検針を行い、検針結果による使用水量に基づき算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(平28条例27・令5条例13・一部改正)

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量及び用途を認定することができる。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、算定基準の届出が事実と相違するとき。

2 共用給水装置の使用水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の使用水量を認定することができる。

(平28条例27・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの基本料金は、使用日数にかかわらず別表第1に定める額とする。

2 定例のメーターの検針の中途において、用途又は口径に変更があったときの料金は、その使用日数の多い方の料金を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後の料金により算定する。

(平17条例59・令5条例13・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 諸工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出がない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

(平28条例27・令5条例13・一部改正)

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、毎月又は随時徴収することができる。

(平28条例27・一部改正)

(手数料)

第31条 手数料は、申込者から申込みの際、別表第2の区分によりこれを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り、還付しない。

(平17条例59・平28条例27・一部改正)

(加入金)

第32条 給水装置の新設工事又は口径を増す工事の申込者は、申込みの際に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額の加入金(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を納付しなければならない。

(1) 給水装置の新設工事をするとき 別表第3又は別表第4に定める額

(2) 口径を増す工事をするとき 増径後の口径に係る前号の規定を適用して得た額から、増径前の口径に係る同号の規定を適用して得た額を控除した額

2 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(平17条例59・平26条例11・平28条例27・平31条例9・令5条例13・一部改正)

(予納金)

第33条 臨時用(工事現場等において臨時的に水を使用するものをいう。以下同じ。)その他で、管理者が必要と認めたときは、給水装置の使用者は、使用の申込みの際前条の規定による加入金と同額の予納金を納付しなければならない。

2 前項の予納金は、使用廃止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用していない状態にあると認めたときこれを精算する。

3 臨時用の給水期間は3月以内とし、特別の理由があるときは4月以内に延長することができる。ただし、3月以内の場合は納付された予納金全額を、4月以内の場合は2分の1に相当する額の還付精算を行い、4月を経過したときは第5条に定める給水とみなし、納付された予納金は、加入金として処理するものとする。

(平28条例27・平31条例9・令5条例13・一部改正)

(工事負担金)

第34条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下この条において「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(平28条例27・令5条例13・一部改正)

(料金、手数料等の減免)

第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、免除し、分納し、又は延納することができる。

(平28条例27・一部改正)

第5章 管理

(検査等及び費用負担)

第36条 管理者は、施設の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適切な措置を指示し、又は自らこれを行うことができる。

2 前項に要した費用は、当該措置を受けた水道使用者等の負担とする。

(平28条例27・令5条例13・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける水道使用者等の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、そのものの給水契約の申込みを拒み、又はそのものが給水装置をその基準に適合させるまでの間、そのものに対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける水道使用者等の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、そのものの給水契約の申込みを拒み、又はそのものに対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平28条例27・平31条例9・令元条例29・令5条例13・一部改正)

(給水の停止)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第9条に規定する給水装置工事費、第22条第3項の修繕に要する費用、第25条の料金又は第31条の手数料を指定期限内に納付しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第26条の検針又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結するための措置を施工して使用しようとする場合又は使用した場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(平28条例27・令5条例13・一部改正)

(給水装置の撤去等)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、管理上必要があると認めたときは、給水装置を撤去し、又は切り離すことができる。

(1) 水道使用者等が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(平28条例27・一部改正)

(過料)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条第1項の承認を受けないで給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項の規定によるメーターの設置、第26条の検針、第36条第1項の規定による検査又は第38条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った水道使用者等

(4) 第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐偽その他不正の行為をした水道使用者等

(5) 正当な理由なく、公設消火栓又は私設消火栓を使用し、又はみだりに止水栓、制水弁等を開閉した者

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規程に違反した者

(平28条例27・令5条例13・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 管理者は、詐偽その他不正の行為によって第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処することができる。

(平28条例27・一部改正)

(原状回復)

第42条 管理者は、第38条第3号及び第40条第1号の規定による工事をした者に直ちに当該設備を撤去させ原状に復させることができる。ただし、撤去をしないときは、管理者が自らこれを施行し、費用は、原因者の負担とする。

(平28条例27・令5条例13・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第43条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下この章において同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平28条例27・令5条例13・一部改正)

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平28条例27・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経渦措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町水道事業給水条例(平成10年中主町条例第17号)又は野洲町水道給水条例(平成10年野洲町条例第1号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に給水を受けている者については、改正後の野洲市水道事業給水条例第25条の規定は、この条例の施行の日以後最初に到来する使用月の起算日以後の期間に係る水道料金について適用し、当該起算日前の期間に係る水道料金については、なお従前の例による。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の108」とあるのは、「100分の105」とする。

3 特定料金のうち、前項の規定により読み替えて適用する率を適用する部分は、特定料金の額を前回確定日(その直前の支払を受ける権利が確定される日をいう。以下同じ。)から特定料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5 新条例第32条第1項の規定は、施行日以後の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(平成28年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

18 この条例の施行の日(以下「施行日」という)前に改正前の野洲市水道事業の設置等に関する条例の規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により野洲市水道事業の管理者又は市長(以下この項において「水道事業の管理者等」という。)が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により水道事業の管理者等に対して行われた申請その他の行為で施行日以後に処理されることとなるものは、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の相当規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定(以下この項において「改正後の条例の相当規定」という。)により野洲市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下この項において「管理者」という。)が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成28年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第11条第3項、別表第2及び別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後最初に到来する使用月の起算日以後の期間に係る水道料金について適用し、当該起算日前の期間に係る水道料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定以外の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第25条、第28条関係)

(平28条例38・全改、令元条例29・一部改正)

水道料金表

専用給水装置

種別

口径

基本料金

使用料金

専用

13mm

840円

20m3までの分 1m3につき69円

20m3を超え30m3までの分 1m3につき114円

30m3を超え70m3までの分 1m3につき126円

70m3を超え150m3までの分 1m3につき137円

150m3を超え200m3までの分 1m3につき149円

200m3を超え300m3までの分 1m3につき166円

300m3を超える分 1m3につき189円

20mm

910円

25mm

1,370円

30mm

2,050円

40mm

2,850円

50mm

4,560円

75mm

6,840円

100mm

11,400円

125mm

17,100円

150mm

22,800円

臨時用

口径に応じて専用の倍額

1m3につき251円

備考 工場事業用、官公署用その他必要と認めるものについては、毎月検針とする。この場合において、基本料金及び使用料金の算定は、次のとおりとする。

(1) 基本料金は、上の表の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(2) 使用料金は、「20m3まで」とあるのは「10m3まで」に、「20m3を超え30m3まで」とあるのは「10m3を超え15m3まで」に、「30m3を超え70m3まで」とあるのは「15m3を超え35m3まで」に、「70m3を超え150m3まで」とあるのは「35m3を超え75m3まで」に、「150m3を超え200m3まで」とあるのは「75m3を超え100m3まで」に、「200m3を超え300m3まで」とあるのは「100m3を超え150m3まで」に、「300m3を超える」とあるのは「150m3を超える」と読み替えるものとする。

別表第2(第31条関係)

(平17条例59・旧別表第3繰上、平19条例45・平28条例38・令元条例29・一部改正)

手数料

種別

摘要

金額

設計審査手数料

1件につき

1,000円

竣工検査手数料

1件につき

1,000円

立会手数料

1回につき

1,000円

開栓手数料

1件につき

500円

証明手数料

1件につき

300円

指定給水装置工事事業者指定新規手数料

1件につき

10,000円

指定給水装置工事事業者指定更新手数料

1件につき

8,000円

材料検査手数料

1件につき

1,000円

別表第3(第32条関係)

(平17条例59・旧別表第4繰上、平26条例11・平28条例27・一部改正)

加入金

口径

金額

13mm

60,000円

20mm

120,000円

25mm

225,000円

30mm

450,000円

40mm

900,000円

50mm

1,800,000円

75mm

3,750,000円

100mm

7,500,000円

125mm以上

その都度管理者が定める額

別表第4(第32条関係)

(平17条例59・旧別表第5繰上・一部改正、平26条例11・平28条例38・一部改正)

区域

口径

金額

備考

大津湖南都市計画事業吉地、西河原地区土地区画整理事業区域内

13mm

181,000円

この加入金は、農地転用又は開発面積200m2を基準に算定したものであって、200m2を超える面積については、1m2当たり670円を加算する。

20mm

210,000円

25mm

315,000円

30mm

420,000円

40mm

705,000円

50mm

1,277,000円

75mm

2,515,000円

100mm

4,896,000円

野洲市水道事業給水条例

平成16年10月1日 条例第174号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第174号
平成17年12月22日 条例第59号
平成18年3月24日 条例第20号
平成19年12月21日 条例第45号
平成26年3月27日 条例第11号
平成28年3月28日 条例第17号
平成28年9月23日 条例第27号
平成28年12月27日 条例第38号
平成31年3月27日 条例第9号
令和元年12月25日 条例第29号
令和5年3月29日 条例第13号