パートナーシップ制度の運用開始について
1.目的
本市では、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を目指して取組を進めています。この取組の一環として、滋賀県が令和6年9月から運用を開始した滋賀県パートナーシップ宣誓制度に基づき、性的指向や性自認等を理由に困難を抱える方々の支援を目的として、令和8年4月よりパートナーシップ制度の運用を導入します。
2.滋賀県パートナーシップ宣誓制度について
滋賀県は、令和6年9月1日にパートナーシップ宣誓制度を導入しました。このパートナーシップ宣誓制度は、一方又は双方がLGBT等の当事者であり、人生においてお互いが協力して継続的に生活を共にすることを約束した二者の関係(パートナーシップ)を宣誓し、滋賀県がその宣誓書を受領したことを証明するものです。
詳細は、下記のページにてご確認ください。↓↓
滋賀県パートナーシップ宣誓制度について(滋賀県ホームページ)
3.対象となる本市の行政サービス等について
本市では、令和8年4月より下記の行政サービス等について、滋賀県が交付した「滋賀県パートナーシップ宣誓書受領証」の提示・確認をもって、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として取り扱いを行います。
野洲市対象行政サービス等(予定)(令和8年2月1日現在) (PDFファイル: 143.6KB)
4.制度にかかる資料について
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 人権施策推進課
〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原1780番地
電話番号 077-587-6041
ファクス 077-518-1860

更新日:2026年02月01日