事業所(勤務先)で厚生年金に加入されると国民年金を離脱することになります。その手続きは、事業所(勤務先)が年金事務所や共済組合に対してされますので、ご本人が市役所にて手続きをしていただく必要はありません。(事業所によっては2〜3ヶ月かかる場合があり、その間に口座振替の方は自動引き落としされることもありますが、その場合は後日還付の手続きについて年金事務所から通知されますので注意してください。)
また、配偶者を扶養されている場合、国民年金第3号資格の手続きもありますが、これは、事業所(勤務先)にて健康保険の手続きと同時に行うことになります。
こんなとき | 主なケース | 届出先 |
第1号から第2号 | 自営業等の第1号被保険者が会社員や公務員になったとき | 届出不要 |
第3号から第2号 | 第2号被保険者の被扶養配偶者が会社員や公務員になったとき | 届出不要 |
第1号から第3号 | 第1号被保険者が、会社員や公務員である第2号被保険者の被扶養配偶者となったとき | 事業所 |
第2号から第3号 | 会社員や公務員をやめ、第2号被保険者の被扶養配偶者となったとき | 事業所 |
第3号から第3号 | 配偶者が転職し、厚生年金保険から共済組合へ、または共済組合から厚生年金保険へ移ったとき | 事業所 |
歯科医師国保等職能国保にご加入の場合は、国民年金第1号の場合がありますので、ご注意ください。
事業所の社会保険制度に加入、またはその扶養になられると国民健康保険からの離脱の手続きが必要になります。手続きをされないと、いつまでも国民健康保険税納付書が送付されますので注意してください。
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