工事請負契約に伴う保証証書の電子化について

更新日:2025年03月10日

建設工事における契約手続の電子化を推進するため、これまで書面でのみ受付をしていた契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む。)に係る保証証書について、電磁的記録により発行された保証証書(以下「電子証書」という。)での受付を開始します。

1.運用開始日

令和7年4月1日以降に入札通知、公告を行った案件の契約締結分

2.電子化の対象となる保証証書

電子化の対象となる保証証書
保証の種類 証書等の種類 保証機関
契約保証 契約保証証書 保証事業会社

前払金保証

(中間前払金を含む。)

前払金保証証書 保証事業会社

(注)保証事業会社:西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社

従来の書面による保証証書の提出も引き続き、取り扱い可能です。

金融機関の「保証書」及び損害保険会社の「公共工事履行保証証券」、「履行保証保険証券」については、従来の通り書面での提出が必要です。

3.電子証書の提出方法(概要)

1.保証事業会社から受注者

保証契約締結後、保証事業会社が「保証契約番号」及び「認証キー」を受注者に提供

(注)具体的な取扱方法については、保証事業会社にお問い合わせください。

2.受注者から野洲市

受注者が「保証契約番号」及び「認証キー」を電子メール又は印刷物を直接窓口に持参することで野洲市に提出

(注)電子メール送信後は、必ず電話により到達確認を行ってください

 

「保証契約番号」及び「認証キー」の提出先
保証の種類 提出先
契約保証 総務部総務課

前払金保証

(中間前払金を含む。)

工事発注担当課

関連サイト等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6038
ファクス 077-587-4033

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