○野洲市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程
平成31年4月1日
病院事業規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年野洲市条例第34号)及び野洲市病院事業職員の給与に関する規程(平成31年野洲市病院事業規程第7号。以下「給与規程」という。)に基づき、病院事業の企業職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
(級別資格基準)
第2条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとする。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の承認を得たもの
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年野洲市規則第41号。以下「市職員初任給等規則」という。)別表第3の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第4条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第2)に定めるところにより職員として同種の勤務に在職した年数に換算することができる。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以前の職員の経歴について、前2項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を欠く場合は、経験年数換算表に定める換算率に2分の1を乗じて換算し加算することができる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第5条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を得ること。
ア 給与規程別表第1に規定する医師職給料表(以下「医師職給料表」という。)の職務の級 3級、4級及び5級
イ 給与規程別表第2に規定する一般職給料表の職務の級 3級、4級、5級、6級及び7級
ウ 給与規程別表第3に規定する看護職給料表の職務の級 4級、5級、6級及び7級
(2) その者の職務の級を前号に掲げる級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となった者の号給)
第6条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が、初任給基準表(別表第3)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第10条第1項又は第11条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのないとき又は当該区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有するときは、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(令元病院事業規程15・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第8条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第5条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第6条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給)の号数に当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に3を乗じて得た数(医師職給料表の適用を受ける者にあっては30年を超える経験年数については、1を乗じて得た数とする。)を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に2を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 医師職給料表の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数
(昇格)
第9条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第5条第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(昇格の場合の号給)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給与規程第2条に規定する給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給の直近上位の額の号給とする。
2 市職員初任給等規則第15条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 市職員初任給等規則第15条第1項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(昇給の基準)
第12条 職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、第15条の規定により準用する野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号。以下「市職員給与条例」という。)第6条第3項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を3号給とすることを標準として第14条の昇給区分に従い決定するものとする。
(昇給日)
第13条 職員の昇給は、管理者が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が良好である職員 A
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 B
(4) 勤務成績が良好でない職員 C
(5) 勤務成績が極めて良好でない職員 D
(6) 評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び市職員初任給等規則第27条に規定する事由に該当した職員並びに市職員給与条例第6条第3項後段の適用を受けることとなった職員その他勤務成績が良好でない職員 D
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
4 任命権者において前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の管理者が定める場合を除き、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 市職員給与条例第6条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表(別表第5)に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のB欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
7 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第10条第3項若しくは市職員初任給等規則第20条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、管理者の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。
8 前3項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
9 第5項から第7項までの規定による昇給の号給数が昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は市職員初任給等規則第18条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項から第7項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年病院事業規程第15号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年病院事業規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年病院事業規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3病院事業規程4・一部改正)
(1) 医師職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
医師 | 大学6卒 | 6 | |
0 | 6 |
備考
1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許取得後のものとする。
2 管理者が別段の定めをした場合には、その定めるところによる。
(2) 一般職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
事務職 | 大学卒 | 6 | |
0 | 6 | ||
短大3卒 | 8 | ||
0 | 8 | ||
短大卒 | 9 | ||
0 | 9 | ||
高校卒 | 12 | ||
0 | 12 | ||
その他 | 別に定める。 | ||
0 | |||
薬剤師 | 大学6卒 | 4 | |
0 | 4 | ||
大学卒 | 6 | ||
0 | 6 | ||
管理栄養士 | 大学卒 | 6 | |
0 | 6 | ||
短大卒 | 9 | ||
0 | 9 | ||
診療放射線技師 | 大学卒 | 6 | |
0 | 6 | ||
短大3卒 | 8 | ||
0 | 8 | ||
臨床検査技師 | 大学卒 | 6 | |
0 | 6 | ||
短大3卒 | 8 | ||
0 | 8 | ||
臨床工学技士 | 大学卒 | 6 | |
0 | 6 | ||
短大3卒 | 8 | ||
0 | 8 | ||
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 3 | |
0 | 3 | ||
短大3卒 | 4 | ||
0 | 4 | ||
言語聴覚士 | 短大3卒 | 4 | |
0 | 4 | ||
視能訓練士 | 短大3卒 | 8 | |
0 | 8 | ||
社会福祉士 | 大学卒 | 6 | |
0 | 6 | ||
短大3卒 | 8 | ||
0 | 8 | ||
介護支援専門員 | 大学卒 | 6 | |
0 | 6 | ||
短大3卒 | 8 | ||
0 | 8 | ||
公認心理師 | 修士課程修了 | 1 | |
0 | 1 | ||
大学卒 | 3 | ||
0 | 3 | ||
その他 | 別に定める。 | ||
0 |
備考
1 薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、社会福祉士、介護支援専門員、公認心理師及びこれらと同等の免許所有者にこの表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許取得後のものとする。
2 管理者が別段の定めをした場合には、その定めるところによる。
(3) 看護職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
看護師 | 大学卒 | 6 | ||
0 | 3 | 9 | ||
短大3卒 | 6 | |||
0 | 4 | 10 | ||
短大卒 | 6 | |||
0 | 5 | 11 | ||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | |||
0 |
備考
1 学歴免許欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許取得後のものとする。
3 管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第2(第4条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
地方公務員、国家公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 公務、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務とその種類が類似する職務と認められるもの | 3/3以下 |
その他の期間 | 2/3以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、3/3以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 公務、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 3/3以下 |
その他の期間 | 2/3以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 3/3以下 | |
その他の期間 | 1/3以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、1/2以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。
2 資格取得前の期間は、上記にかかわらず、上記の換算率に2分の1を乗じた期間とする。
別表第3(第6条関係)
(令4病院事業規程4・一部改正)
(1) 医師職給料表 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 博士課程修了 | 1級20号給 |
大学6卒 | 1級11号給 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合には、その定めるところによる。
(2) 一般職給料表 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
事務職 | 大学卒 | 1級17号給 |
短大3卒 | 1級13号給 | |
短大卒 | 1級9号給 | |
高校卒 | 1級1号給 | |
医療技術職 | 大学6卒 | 1級23号給 |
大学卒 | 1級17号給 | |
短大3卒 | 1級13号給 | |
短大卒 | 1級9号給 | |
高校卒 | 1級1号給 |
備考 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となったものに対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
(3) 看護職給料表 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
看護師 | 大学卒 | 1級39号給 |
短大3卒 | 1級35号給 | |
短大卒 | 1級31号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
備考
1 この表の「看護師」及び「准看護師養成所卒」については、それぞれ別表第2の看護職給料表級別資格基準表の備考第1項及び第2項の定めるところによる。
2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で、看護師になったものに対するこの表の適用については、学歴免許欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄のそれぞれ3号上位の号給とする。
(4) 技能労務職給料表 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
ナースアシスタント | 高校卒 | 1号給 |
別表第4(第7条関係)
(令元病院事業規程15・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | ||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該学歴区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限が4年のものに限る。)修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第14条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 4号給以上 | 3号給 | 2号給 | 1号給 | 0号給 |
2号給以上 | 1号給 | 0号給 | 0号給 | 0号給 |
備考
1 この表に定める上段の号給数は、第2項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。
2 この表に定める下段の号給数は、医師職給料表を適用する者で30年を超える経験年数に適用する。