○野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成16年10月1日
規則第41号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 初任給(第9条―第13条の2)
第3章 昇格、降格その他の異動(第14条―第20条)
第4章 削除
第5章 昇給及び降号(第25条―第34条)
第6章 特別の場合の号給の決定(第35条―第37条)
第7章 補則(第38条・第39条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号。以下「条例」という。)に基づき、野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 正規の試験 市長が行う競争試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(平18規則39・平28規則43・一部改正)
(平28規則43・全改、平30規則40・一部改正)
(級別資格基準)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
(3) 前2号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の野洲市職員、他の地方公共団体の職員その他市長がこれらに準ずると認める者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の勤務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級5級、6級及び7級
イ 教育職給料表の職務の級2級、3級及び4級
(2) その者の職務の級を前号に掲げる級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(平18規則39・平26規則7・一部改正)
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給
(2) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
(平18規則39・平20規則36・平28規則43・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第10条の2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(平28規則43・追加)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「上級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(平18規則39・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の3に定める行政職給料表職員昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(平18規則39・平28規則43・一部改正)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第12条の2 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみ有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(平18規則39・一部改正)
(1) 職員以外の市職員
(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 国家公務員
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
2 次に掲げる場合において、前2条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。
(1) 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(2) 野洲市職員の定年等に関する条例(平成16年野洲市条例第34号)第4条第1項の規定により職員を採用しようとする場合
(平18規則39・平23規則16・一部改正)
(平18規則39・平19規則33・一部改正)
第3章 昇格、降格その他の異動
(昇格)
第14条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第9条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして市長の定める要件
(3) 職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であること。
ア 職員を昇格させようとする日以前1年内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと。
イ 職員を昇格させようとする日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき懲戒処分又はこれに相当する処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平19規則33・平28規則43・一部改正)
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害を有することとなった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(平18規則39・平28規則43・一部改正)
(降格)
第17条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(平28規則43・追加)
(降格の場合の号給)
第17条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(平18規則39・一部改正、平28規則43・旧第17条繰下・一部改正)
(初任給基準を異にする異動)
第18条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第9条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得てその他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第19条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第9条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ野洲市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(平28規則43・一部改正)
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(平18規則39・平28規則43・一部改正)
第4章 削除
(平18規則39)
第21条から第24条まで 削除
(平18規則39)
第5章 昇給及び降号
(平18規則39・全改、平28規則43・改称)
(平18規則39・全改、平28規則43・一部改正)
第26条 削除
(平18規則39)
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する理由)
第27条 条例第6条第3項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。
(平28規則43・全改)
(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)
第28条 条例第6条第4項の市長が定める職員は、教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上かつこれに相当する職員であるものとする。
(平18規則39・全改)
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第27条に規定する事由に該当した職員並びに条例第6条第3項後段の適用を受けることとなった職員その他勤務成績が良好でない職員 次に掲げる職員のいずれかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ アに掲げる職員以外の職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
5 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の市長が定める場合を除き、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
8 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第16条第3項、第20条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
9 前3項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(平18規則39・全改、平19規則33・平20規則36・平28規則43・一部改正)
(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)
第30条 条例第6条第5項の市長が規則で定める職員は、当分の間、定めないものとする。
(平18規則39・全改、平26規則7・一部改正、平28規則43・旧第31条繰上)
(1) あらかじめ市長が指定する研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績向上、能率推進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことによりあらかじめ市長が指定する表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(平18規則39・全改、平20規則31・一部改正、平28規則43・旧第32条繰上)
(特別の場合の昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体に著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則39・全改、平28規則43・旧第33条繰上)
(最高号給等を受ける職員についての適用除外)
第33条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平18規則39・全改、平28規則43・旧第34条繰上)
(降号)
第34条 職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、最低の号給)とする。
2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(平28規則43・追加)
第6章 特別の場合の号給の決定
(平18規則39・改称)
2 初任給の基準の改正に伴い新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上職員の号給を調整する必要があると認められる場合その他これに準ずる場合には、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
(平18規則39・一部改正)
(復職時等における号給の調整等)
第36条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第8の休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則39・平28規則43・平28規則70・一部改正)
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平18規則39・一部改正)
第7章 補則
(現に職員であるものの級別資格基準表の適用)
第38条 施行日前に正規の試験の結果に基づいて任用された者に適用される級別資格基準表の正規の試験の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学を卒業した者又はこれに相当する資格を有する者を受験資格とする採用試験の結果に基づいて任用された者 上級の区分
(2) 学校教育法に基づく短期大学を卒業した者又はこれに相当する資格を有する者を受験資格とする採用試験の結果に基づいて任用された者 中級の区分
(3) 学校教育法に基づく高等学校を卒業した者又はこれに相当する資格を有する者を受験資格とする採用試験の結果に基づいて任用された者 初級の区分
2 施行前日に正規の試験以外の方法によって職員となった者及び正規の試験の対象職の属する職務の級以外の級に属する職を新たに占めることとなった者で級別資格基準表の試験欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有するものの同表の適用については、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数は、その必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ市長の承認を得て、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。
(その他)
第39条 この規則により難い特別の事情があると認められる場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(平22規則30・一部改正)
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成18年4月1日から適用する。ただし、第29条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(平19規則33・一部改正)
(在級年数等に関する経過措置)
2 野洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年野洲市条例第11号)付則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例付則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例付則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに野洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年野洲市条例第11号)付則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例付則別表1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第16条又は第17条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日において、職員を条例第6条第3項の規定による昇給(改正後の規則第32条及び第33条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第16条第3項、第20条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第6条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
(平18規則59・一部改正)
6 職員の基準号給数は、改正後の規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
7 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 付則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は改正後の規則第18条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 付則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して市長が定める号給数を超えてはならない。
付則(平成18年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年野洲市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成19年規則第50号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定による改正後の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)及び第3条の規定による改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職規則」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。
(第2条の規定に係る経過措置)
4 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定によるものとする。
5 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。
付則(平成28年規則第43号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則の規定は平成27年12月1日から、第2条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則、第3条の規定による改正後の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び第5条の規定による改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則の規定は平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日から起算して、野洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第5項の規則で定める期間を定める規則(平成28年野洲市規則第40号)で定める期間における第2条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則第22条及び第22条の2の規定の適用については、これらの規定中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
4 前項の規定は、第3条の規定による改正後の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第14条及び第17条の規定の適用についても準用する。
付則(平成28年規則第70号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第36条、別表第7及び別表第7の2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
5 改正後の初任給等規則別表第8の規定は、付則第1項ただし書に規定する施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
付則(平成29年規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成30年規則第40号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第63号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(平成30年規則第80号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成31年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給等規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和4年規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給等規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和5年規則第57号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給等規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平28規則43・全改、平30規則40・平30規則63・平31規則28・令6規則19・令6規則28・一部改正)
1 行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
7級 | (1) 事務局長(議会事務局に限る。)、政策監、危機管理監の職務 (2) 事務局長((1)に掲げる事務局長を除く)、会計管理者、所長(野洲クリーンセンター所長及び野洲市学校給食センター所長に限る。)の職務 |
6級 | 室長、主席参事、参事、所長(7級及び5級に掲げる所長を除く。)、館長、園長の職務 |
5級 | 室長補佐、主席主幹、主幹、所長(市民交流センター所長及び子育て支援センター所長に限る。)、園長、副園長の職務 |
4級 | 主任保育士、教務主任、主任保育教諭の職務 |
3級 | 副主任保育士、副教務主任、主任相当の保育士、教諭、保育教諭の職務及びこれに準ずる職務 |
2級 | 技師又は相当の保育士、教諭、保育教諭の職務及びこれに準ずる職務 |
1級 | 主事補、技師補、主事、技師又は相当の保育士、教諭、保育教諭の職務及びこれに準ずる職務 |
2 教育職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
3級 | 参事の職務 |
2級 | 主幹、係長及び専門員の職務 |
別表第2(第4条関係)
(平18規則39・全改、平26規則7・平28規則43・一部改正)
次の各表において、職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を示し、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
級別資格基準表
1 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 5 |
0 | 3 | 8 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5 | 5 | |
0 | 5 | 10 | |||
初級 | 高校卒 |
| 6 | 6 | |
0 | 6 | 12 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 6 | |
3 | 12 | 18 |
2 教育職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許\職務の級 | 1級 | 2級 |
園長副園長 | 大学卒 |
|
|
| 0 | ||
短大卒 |
|
| |
| 0 | ||
教諭 | 大学卒 |
|
|
|
| ||
短大卒 | 0 |
| |
0 |
|
備考
基礎学歴 | 調整年数 | ||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | |
新高3卒 | 4年 | 2年 |
|
旧中5卒 | 5年 | 3年 | 1年 |
旧中4卒 | 6年 | 4年 | 2年 |
(1) 大学卒相当の者
ア 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第2の1種免許状の項第2欄のロ又はハに該当する者
イ 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第7号の上欄に掲げる免許状を所有する者
エ 旧高等商船学校(旧商船学校の同等の課程を含む。)、旧水産専門学校又は旧水産講習所を卒業した者
(2) 短大卒相当の者
ア 教育職員免許法別表第2の2種免許状の項第2欄のイ、ロ又はハに該当する者
イ 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第21号又は第23号の上欄に該当する者
ウ 旧国民学校令による養護教員免許状を所有する者
3 教諭のうち教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校2級普通免許状を授与された者に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については「大学卒」の区分によるものとする。
別表第3(第5条関係)
(平20規則34・平23規則16・平28規則43・平29規則39・平31規則28・一部改正)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は準看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には、平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には、同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
経歴 | 換算率 | |
地方公務員、国家公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
その他の期間 | 適用する場合は、50/100以下 |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第5(第7条関係)
(平23規則16・平28規則43・一部改正)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限が4年のものに限る。)修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
(平18規則39・全改、平19規則33・一部改正)
初任給基準表
1 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
職員 | 正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号 |
初級 | 短大卒 | 1級17号 | ||
高校卒 | 1級9号 | |||
その他 | 大学卒 | 1級21号 | ||
短大卒 | 1級13号 | |||
高校卒 | 1級1号 | |||
保健師 | 正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級29号 |
短大卒 | 1級25号 | |||
その他 | 大学卒 | 1級25号 | ||
短大卒 | 1級17号 | |||
教諭 | 正規の試験 | 大学卒 | 1級25号 | |
短大卒 | 1級17号 | |||
その他 | 大学卒 | 1級21号 | ||
短大卒 | 1級13号 | |||
保育士 | 正規の試験 | 大学卒 | 1級25号 | |
短大卒 | 1級17号 | |||
その他 | 大学卒 | 1級21号 | ||
短大卒 | 1級13号 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 正規の試験の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験を、「初級」は、職員採用初級試験を示す。
2 教育職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教員 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大卒 | 2級1号給 |
別表第7(第16条関係)
(令5規則57・全改)
1 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | ||||
95 | 53 | 55 | ||||
96 | 53 | 55 | ||||
97 | 53 | 55 | ||||
98 | 54 | 55 | ||||
99 | 54 | 55 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
備考 この表の昇格後の号給中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
2 教育職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 2 | 1 |
11 | 3 | 3 | 1 |
12 | 4 | 4 | 1 |
13 | 5 | 5 | 1 |
14 | 6 | 6 | 1 |
15 | 7 | 7 | 1 |
16 | 8 | 8 | 1 |
17 | 9 | 9 | 1 |
18 | 10 | 10 | 1 |
19 | 11 | 11 | 1 |
20 | 12 | 12 | 1 |
21 | 13 | 13 | 1 |
22 | 14 | 14 | 1 |
23 | 15 | 15 | 1 |
24 | 16 | 16 | 1 |
25 | 17 | 17 | 1 |
26 | 18 | 18 | 1 |
27 | 19 | 19 | 1 |
28 | 20 | 20 | 1 |
29 | 21 | 21 | 1 |
30 | 22 | 22 | 1 |
31 | 23 | 23 | 1 |
32 | 24 | 24 | 1 |
33 | 25 | 25 | 1 |
34 | 26 | 26 | 1 |
35 | 27 | 27 | 1 |
36 | 28 | 28 | 1 |
37 | 29 | 29 | 1 |
38 | 30 | 30 | 1 |
39 | 31 | 31 | 1 |
40 | 32 | 32 | 1 |
41 | 33 | 33 | 1 |
42 | 34 | 34 | 1 |
43 | 35 | 35 | 1 |
44 | 36 | 36 | 1 |
45 | 37 | 37 | 1 |
46 | 37 | 38 | 1 |
47 | 38 | 39 | 1 |
48 | 38 | 40 | 1 |
49 | 39 | 41 | 1 |
50 | 39 | 42 | 1 |
51 | 40 | 43 | 1 |
52 | 40 | 44 | 1 |
53 | 41 | 45 | 1 |
54 | 41 | 46 | 1 |
55 | 42 | 47 | 1 |
56 | 42 | 48 | 1 |
57 | 43 | 49 | 1 |
58 | 43 | 50 | 2 |
59 | 44 | 51 | 3 |
60 | 44 | 52 | 4 |
61 | 45 | 53 | 5 |
62 | 45 | 54 | 6 |
63 | 46 | 55 | 7 |
64 | 46 | 56 | 8 |
65 | 47 | 57 | 9 |
66 | 47 | 58 | 10 |
67 | 48 | 59 | 11 |
68 | 48 | 60 | 12 |
69 | 49 | 61 | 13 |
70 | 49 | 62 | 14 |
71 | 50 | 63 | 15 |
72 | 50 | 64 | 16 |
73 | 51 | 65 | 17 |
74 | 51 | 66 | 18 |
75 | 52 | 67 | 19 |
76 | 52 | 68 | 20 |
77 | 53 | 69 | 20 |
78 | 53 | 70 | 20 |
79 | 53 | 71 | 20 |
80 | 54 | 72 | 20 |
81 | 54 | 73 | 21 |
82 | 54 | 73 | 21 |
83 | 55 | 74 | 21 |
84 | 55 | 74 | 21 |
85 | 55 | 75 | 21 |
86 | 56 | 75 | 22 |
87 | 56 | 76 | 22 |
88 | 56 | 76 | 22 |
89 | 57 | 77 | 22 |
90 | 57 | 78 | 22 |
91 | 58 | 79 | 23 |
92 | 58 | 80 | 23 |
93 | 59 | 80 | 23 |
94 | 59 | 80 | |
95 | 60 | 80 | |
96 | 60 | 81 | |
97 | 61 | 81 | |
98 | 61 | 81 | |
99 | 61 | 81 | |
100 | 61 | 82 | |
101 | 62 | 82 | |
102 | 62 | 82 | |
103 | 62 | 82 | |
104 | 62 | 83 | |
105 | 63 | 83 | |
106 | 63 | 83 | |
107 | 63 | 83 | |
108 | 63 | 84 | |
109 | 64 | 84 | |
110 | 64 | 84 | |
111 | 64 | 84 | |
112 | 64 | 84 | |
113 | 65 | 85 | |
114 | 65 | 85 | |
115 | 65 | 86 | |
116 | 65 | 86 | |
117 | 66 | 87 | |
118 | 66 | ||
119 | 66 | ||
120 | 66 | ||
121 | 67 | ||
122 | 67 | ||
123 | 67 | ||
124 | 67 | ||
125 | 68 |
備考 この表の昇格後の号給中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7の2(第17条の2関係)
(令5規則57・全改)
1 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
備考 この表の降格後の号給中「2級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
2 教育職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 9 | 37 | 57 |
2 | 10 | 38 | 58 |
3 | 10 | 39 | 59 |
4 | 11 | 40 | 60 |
5 | 12 | 41 | 61 |
6 | 13 | 42 | 62 |
7 | 14 | 43 | 63 |
8 | 15 | 44 | 64 |
9 | 16 | 45 | 65 |
10 | 17 | 46 | 66 |
11 | 18 | 47 | 67 |
12 | 19 | 48 | 68 |
13 | 20 | 49 | 69 |
14 | 22 | 50 | 70 |
15 | 23 | 51 | 71 |
16 | 24 | 52 | 72 |
17 | 25 | 53 | 73 |
18 | 26 | 54 | 74 |
19 | 27 | 55 | 75 |
20 | 28 | 56 | 80 |
21 | 29 | 57 | 85 |
22 | 30 | 58 | 90 |
23 | 31 | 59 | 93 |
24 | 32 | 60 | 93 |
25 | 33 | 61 | 93 |
26 | 34 | 62 | 93 |
27 | 35 | 63 | 93 |
28 | 36 | 64 | 93 |
29 | 37 | 65 | 93 |
30 | 38 | 66 | 93 |
31 | 39 | 67 | 93 |
32 | 40 | 68 | 93 |
33 | 41 | 69 | 93 |
34 | 42 | 70 | 93 |
35 | 43 | 71 | 93 |
36 | 44 | 72 | 93 |
37 | 46 | 73 | 93 |
38 | 48 | 74 | |
39 | 50 | 75 | |
40 | 52 | 76 | |
41 | 54 | 77 | |
42 | 56 | 78 | |
43 | 58 | 79 | |
44 | 60 | 80 | |
45 | 62 | 81 | |
46 | 64 | 82 | |
47 | 66 | 83 | |
48 | 68 | 84 | |
49 | 70 | 85 | |
50 | 72 | 86 | |
51 | 74 | 87 | |
52 | 76 | 88 | |
53 | 79 | 89 | |
54 | 82 | 90 | |
55 | 85 | 91 | |
56 | 88 | 92 | |
57 | 90 | 93 | |
58 | 92 | 94 | |
59 | 94 | 95 | |
60 | 96 | 96 | |
61 | 100 | 97 | |
62 | 104 | 98 | |
63 | 108 | 99 | |
64 | 112 | 100 | |
65 | 116 | 101 | |
66 | 120 | 102 | |
67 | 124 | 103 | |
68 | 125 | 104 | |
69 | 125 | 105 | |
70 | 125 | 106 | |
71 | 125 | 107 | |
72 | 125 | 108 | |
73 | 125 | 109 | |
74 | 125 | 110 | |
75 | 125 | 111 | |
76 | 125 | 112 | |
77 | 125 | 114 | |
78 | 125 | 116 | |
79 | 125 | 118 | |
80 | 125 | 120 | |
81 | 125 | 121 | |
82 | 125 | 122 | |
83 | 125 | 123 | |
84 | 125 | 124 | |
85 | 125 | 125 | |
86 | 125 | 126 | |
87 | 125 | 127 | |
88 | 125 | 128 | |
89 | 125 | 130 | |
90 | 125 | 134 | |
91 | 125 | 138 | |
92 | 125 | 142 | |
93 | 125 | 146 | |
94 | 125 | 150 | |
95 | 125 | 153 | |
96 | 125 | 156 | |
97 | 125 | 157 | |
98 | 125 | 157 | |
99 | 125 | 157 | |
100 | 125 | 157 | |
101 | 125 | 157 | |
102 | 125 | 157 | |
103 | 125 | 157 | |
104 | 125 | 157 | |
105 | 125 | 157 | |
106 | 125 | 157 | |
107 | 125 | 157 | |
108 | 125 | 157 | |
109 | 125 | 157 | |
110 | 125 | 157 | |
111 | 125 | 157 | |
112 | 125 | 157 | |
113 | 125 | 157 | |
114 | 125 | 157 | |
115 | 125 | 157 | |
116 | 125 | 157 | |
117 | 125 | 157 | |
118 | 125 | ||
119 | 125 | ||
120 | 125 | ||
121 | 125 | ||
122 | 125 | ||
123 | 125 | ||
124 | 125 | ||
125 | 125 | ||
126 | 125 | ||
127 | 125 | ||
128 | 125 | ||
129 | 125 | ||
130 | 125 | ||
131 | 125 | ||
132 | 125 | ||
133 | 125 | ||
134 | 125 | ||
135 | 125 | ||
136 | 125 | ||
137 | 125 | ||
138 | 125 | ||
139 | 125 | ||
140 | 125 | ||
141 | 125 | ||
142 | 125 | ||
143 | 125 | ||
144 | 125 | ||
145 | 125 | ||
146 | 125 | ||
147 | 125 | ||
148 | 125 | ||
149 | 125 | ||
150 | 125 | ||
151 | 125 | ||
152 | 125 | ||
153 | 125 | ||
154 | 125 | ||
155 | 125 | ||
156 | 125 | ||
157 | 125 |
備考 この表の降格後の号給中「2級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第7の3(第29条関係)
(平30規則80・全改)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 4以上6以下 | 4以上6以下 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は条例第6条第5項に掲げる職員にあっては、3) | 2 | 0 |
2以下 | 2以下 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第6条第5項の規定を受ける職員以外に、下段の号給数は同項の規定を受ける職員に適用する。
別表第8(第36条関係)
(平18規則39・平23規則16・平25規則8・平28規則70・平31規則22・一部改正)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号)第11条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 野洲市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成31年野洲市条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)及び退職派遣者に関するこの表の適用については、派遣職員及び退職派遣者の派遣先の団体の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当する場合に限る。)を含む。)を公務とみなす。