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マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利⽤できます

マイナンバーカードの保険証利⽤には事前に登録が必要です

令和3年10⽉20⽇からマイナンバーカードが健康保険証として利⽤できるようになりました。医療機関で健康保険被保険者証(「保険証」)を提⽰しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。
ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利⽤するためには事前に利⽤申込が必要です。利⽤申込はパソコンやスマートフォンを使ってマイナポータル(外部サイト)からできます。

マイナンバーカードを保険証としてご利⽤の際は以下の点にご注意ください

◆ 福祉医療費助成制度(⼦ども医療費助成等)の受給者証や⽣活保護受給者の医療券は、マイナンバーカードの健康保険証利⽤の対象外です。ご利⽤になる際受給者証は必ずご持参ください。
◆ 必要な機器が導⼊されていない医療機関・薬局では、従来どおり健康保険証や限度額適⽤認定証等の提⽰が必要です。
お勤め先の健康保険から国⺠健康保険への切替えなど、健康保険の加⼊・脱退などの届出は引き続き必要です。
国⺠健康保険の届出は、世帯主または、ご本⼈、もしくは同⼀世帯の方が届出をする必要があります。国民健康保険切替の届出をされた場合、マイナンバーカードによる保険証に反映するまでタイムラグがあります。
◆ DV・虐待等被害者の方で住民基本台帳事務における支援措置等を受けている方はマイナンバーカードの保険証利用には制限がかかりますのでご注意ください。

マイナンバーカードが利⽤できる医療機関・薬局について

マイナンバーカードを健康保険証として利⽤できる医療機関・薬局には以下のステッカーやポスターが掲載されています。

利用できる医療機関・薬局の⼀覧は厚⽣労働省のホームページをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別) (外部サイト)

保険証利用できる医療機関に掲載されているポスター保険証利用できる医療機関に掲載されているステッカー

マイナンバーカードの保険証利用に関する質問について

マイナンバーカードの保険証利用に関するよくある質問内容についてデジタル庁にてまとめて掲載されていますので、そちらをご覧ください。

・マイナポータル「よくある質問(外部サイト)

 

【マイナンバーカードの保険証利用申し込みに関するお問い合わせ先】

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178(フリーダイヤル)
※音声ガイダンス「5番」へお問い合わせください。

<受付時間>
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

 

 

 

お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
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