市・県民税について
市・県民税のしおり
令和6年度市・県民税のしおり (PDFファイル: 805.0KB)
市・県民税とは
市・県民税は、前年中の所得に対して課税されます。(所得税とはその年の所得に対して課税される点で異なります。)市・県民税は前年中に一定の所得がある人にかかる均等割と、前年中の所得に応じてかかる所得割からなります。
市・県民税が課税される人
その年の1月1日現在、野洲市内に住所を有する人が納税義務者になります。1月2日以降に他市町村に転出された場合でも、その年度の市・県民税は野洲市に納めていただくことになります。
市・県民税が課税されない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
「合計所得金額」とは、純損失、雑損失の繰越控除を適用しない総所得金額、分離譲渡所得(特別控除・繰越控除適用前)、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得、山林所得の合計額です。
「総所得金額等」とは、損益通算をした後の各種所得の合計額から純損失又は特定の居住用財産の買換え等の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をした後の金額です。
市・県民税の計算方法
均等割額 + 所得割額 = 市・県民税
均等割額の計算方法
均等割額は前年中の合計所得金額が一定以上ある人に対して、4,800円(市:3,000円、県:1,800円(うち800円は琵琶湖森林づくり県民税分))がかかります。なお、令和6年度から、国税1,000円(森林環境税)の賦課徴収が開始され、合計5,800円となっています。
ただし、次の場合は課税されません。
- 扶養親族のいない人
合計所得金額≦38万円 - 扶養親族のいる人
合計所得金額≦28万円×(扶養親族数+1)+26.8万円
野洲市税条例による。
所得割額の計算方法
所得割額は次の計算方法により決定します。
所得金額 − 所得控除額 = 課税標準額(1,000円未満切捨て)
課税標準額 × 税率 − 調整控除 − 税額控除 = 所得割額
ただし、次の場合は課税されません。
- 扶養親族のいない人
総所得金額等≦45万円 - 扶養親族のいる人
総所得金額等≦35万円×(扶養親族数+1)+42万円
野洲市税条例による。
納付方法
納付方法には特別徴収・普通徴収・年金特徴の三通りがあります。
- 特別徴収とは、現在、勤務している会社が給与から天引きして市に納める方法です。6月から翌年5月までの12ヶ月で1年度になります。自己の都合で普通徴収にすることはできません。
- 普通徴収とは、市から送付した納付書(口座振替を申し込まれている場合は口座から引き去り)でご自分で納める方法です。納付期限は、6・8・10・12月の末日(12月は25日)になります(末日が土日祝日の場合は翌開庁日)。
- 年金特徴とは、当該年度の4月1日現在満65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る市・県民税が発生する場合、その税金について年金保険者(公的年金の支払をする団体)が年6回(4・6・8・10・12・2月)の年金給付の際、給付年金から税額分を天引きして市に納める方法です。
給与所得と給与所得以外の所得の両方の所得がある人は、給与所得を特別徴収、給与所得以外の所得を普通徴収で納付することができます。ご希望の場合は、所得税の確定申告書や市県民税申告書の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックしてください。
現在、お勤めの方は「普通徴収」から「特別徴収」へ切り替えることができます。ご希望の方は会社の給与担当者に申し出てください。(お勤めの会社により特別徴収への切替えの条件は異なります。)
納付期限を過ぎると、督促手数料や延滞金が加算されます。
市・県民税申告書
下記に該当する人は、市・県民税申告書の提出が必要です。申告書に、1年間(1月〜12月)の所得状況等を記載し、翌年の3月15日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに提出してください。
- 国民健康保険に加入している人または加入者のいる世帯主
- 後期高齢者医療保険に加入している人または加入者のいる世帯主
- 国民年金保険料の免除を希望する人または希望者の配偶者、世帯主
- 4月1日時点で満65歳以上の人(介護保険料算定のため)
- 介護認定を受けている40歳~64歳の人
- 児童扶養手当の受給資格がある人
- 障がい福祉サービスを利用する人
- 税の証明書(所得証明書、課税証明書など)が必要な人
- 市外に住所がある親族に扶養されている人
- 誰にも扶養されていない人
なお、勤務先で年末調整が済んでいて他に所得の無い人、所得税の確定申告書を提出された人や市内在住者の扶養親族となっている人は提出する必要はありません。
申告書は、市役所税務納税課にあります。前年度に提出している方には1月下旬頃に送付します。下記リンクよりホームページからダウンロードすることもできます。
(注意)平成29年度の申告からマイナンバーの記載が必要になります。また、申告書を提出される際は、マイナンバー関係書類(マイナンバーカードをお持ちの人はマイナンバーカード、お持ちでない人は通知カード等の番号確認書類及び運転免許証等の本人確認書類)が必要です。
所得の種類
種類 | 詳細 | 計算方法 |
---|---|---|
営業所得 | 自営業を営まれている場合(生命保険等の外交員やサービス業、家内労働者も含みます。) | 収入金額—必要経費 (注意)収支計算が必要です。 |
農業所得 | 農業を営まれている場合 | 収入金額—必要経費 (注意)収支計算が必要です。 |
不動産所得 | 土地や建物などの貸付け(アパートや貸し駐車場等による収入)がある場合 | 収入金額—必要経費 (注意)収支計算が必要です。 |
利子所得 | 公社債、預貯金の利子、公社債投資信託などの収益の分配による所得 (注意)次の所得については課税されませんから、申告する必要はありません。
|
収入金額=所得金額 |
配当所得 | 株式または出資の配当、剰余金の分配などによる所得(上場株式等に係る配当所得について申告する場合、総合課税と申告分離課税を選択することができます。) | 収入金額-元本を取得するために要した負債利子の額 |
給与所得 |
|
収入金額を下表にあてはめて計算します。 |
公的年金等に係る雑所得 | 国民年金や厚生年金、農業者年金、退職年金など (注意)遺族年金や障害者年金は非課税所得となります。 |
収入金額を下表にあてはめて計算します。 |
業務に係る雑所得 | 原稿料、講演料、ネットオークションなどを利用した個人取引、食料品の配達などの副収入 | 収入金額—必要経費 |
その他の雑所得 | 申告書の収入項目に当てはまらない収入(個人年金など) | 収入金額—必要経費 |
総合譲渡所得 |
|
|
一時所得 | 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、賞金や懸賞当選金など | (収入金額-必要経費-特別控除)×1/2 |
- (注意)給与所得と公的年金等に係る雑所得は次の計算式で算出します。
- (注意)複数の会社・年金基金団体から給与や年金を受けている場合は、それぞれで合計してから計算します。
給与所得の計算方法
(A)の金額(円) | 給与所得(円) |
---|---|
0~650,999 | 0 |
651,000~1,618,999 | (A)-650,000 |
1,619,000~1,619,999 | 969,000 |
1,620,000~1,621,999 | 970,000 |
1,622,000~1,623,999 | 972,000 |
1,624,000~1,627,999 | 974,000 |
1,628,000~1,799,999 | (A)÷4(千円未満の端数切捨て)×2.4 |
1,800,000~3,599,999 | (A)÷4(千円未満の端数切捨て)×2.8-180,000 |
3,600,000~6,599,999 | (A)÷4(千円未満の端数切捨て)×3.2-540,000 |
6,600,000~9,999,999 | (A)×0.9-1,200,000 |
10,000,000~11,999,999 | (A)×0.95-1,700,000 |
12,000,000~ | (A)-2,300,000 |
(A)の金額(円) | 給与所得(円) |
---|---|
0~650,999 | 0 |
651,000~1,618,999 | (A)-650,000 |
1,619,000~1,619,999 | 969,000 |
1,620,000~1,621,999 | 970,000 |
1,622,000~1,623,999 | 972,000 |
1,624,000~1,627,999 | 974,000 |
1,628,000~1,799,999 | (A)÷4(千円未満の端数切捨て)×2.4 |
1,800,000~3,599,999 | (A)÷4(千円未満の端数切捨て)×2.8-180,000 |
3,600,000~6,599,999 | (A)÷4(千円未満の端数切捨て)×3.2-540,000 |
6,600,000~9,999,999 | (A)×0.9-1,200,000 |
10,000,000~ | (A)-2,200,000 |
(A)の金額(円) | 給与所得(円) |
---|---|
0~550,999 | 0 |
551,000~1,618,999 | (A)-550,000 |
1,619,000~1,619,999 | 1,069,000 |
1,620,000~1,621,999 | 1,070,000 |
1,622,000~1,623,999 | 1,072,000 |
1,624,000~1,627,999 | 1,074,000 |
1,628,000~1,799,999 | (A)÷4(千円未満の切り捨て)×2.4+10万 |
1,800,000~3,599,999 | (A)÷4(千円未満の端数切捨て)×2.8-80,000 |
3,600,000~6,599,999 | (A)÷4(千円未満の端数切捨て)×3.2-440,000 |
6,600,000~8,499,999 | (A)×0.9-1,100,000 |
8,500,000~ | (A)-1,950,000 |
(注意)所得金額調整控除
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与所得等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
- 特別障害者に該当する
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額)-10万円 (注意:10万円を超える場合は10万円)
公的年金等に係る雑所得の計算方法
公的年金等の収入金額の合計額=(A)円
年齢 | (A)の金額(円) | 公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 【1000万円以下の場合】 |
公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 【1000万円を超え2000万円以下の場合】 |
公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 【2000万円を超える場合】 |
---|---|---|---|---|
65歳未満の人 (その年の1月1日現在) |
0~1,299,999 | (A)-600,000 | (A)-500,000 | (A)-400,000 |
1,300,000〜4,099,999 | (A)×0.75−275,000 | (A)×0.75−175,000 | (A)×0.75−75,000 | |
4,100,000〜7,699,999 | (A)×0.85−685,000 | (A)×0.85−585,000 | (A)×0.85−485,000 | |
7,700,000〜9,999,999 | (A)×0.95−1,455,000 | (A)×0.95−1,355,000 | (A)×0.95−1,255,000 | |
10,000,000~ | (A)-1,955,000 | (A)-1,855,000 | (A)-1,755,000 | |
65歳以上の人 (その年の1月1日現在) |
~3,299,999 | (A)-1,100,000 | (A)-1,000,000 | (A)-900,000 |
3,300,000~4,099,999 | (A)×0.75-275,000 | (A)×0.75-175,000 | (A)×0.75-75,000 | |
4,100,000~7,699,999 | (A)×0.85-685,000 | (A)×0.85-585,000 | (A)×0.85-485,000 | |
7,700,000~9,999,999 | (A)×0.95-1,455,000 | (A)×0.95-1,355,000 | (A)×0.95-1,255,000 | |
10,000,000~ | (A)-1,955,000 | (A)-1,855,000 | (A)-1,755,000 |
年齢 | (A)の金額(円) | 公的年金等に係る雑所得(円) |
---|---|---|
65歳未満の人 (その年の1月1日現在) |
0〜700,000 | 0 |
700,001〜1,299,999 | (A)−700,000 | |
1,300,000〜4,099,999 | (A)×0.75−375,000 | |
4,100,000〜7,699,999 | (A)×0.85−785,000 | |
7,700,000〜 | (A)×0.95−1,555,000 | |
65歳以上の人 (その年の1月1日現在) |
0〜1,200,000 | 0 |
1,200,001〜3,299,999 | (A)−1,200,000 | |
3,300,000〜4,099,999 | (A)×0.75−375,000 | |
4,100,000〜7,699,999 | (A)×0.85−785,000 | |
7,700,000〜 | (A)×0.95−1,555,000 |
所得控除の種類
(注意)所得税の控除額とは異なりますので、ご注意ください。
1.雑損控除
本人または生計を一にする親族が有する資産について災害または盗難もしくは横領による損失が生じた場合。
雑損控除額=次のうちいずれか多い方の額
- (実質損失額)−総所得金額等の合計額の10%
- 災害関連支出の金額—5万円
- (注意)実質損失額=損害金額-保険金などで補てんされる金額
- (注意)災害関連支出とは、災害等に関連して住宅家財等の取壊し又は除去などのためにした支出をいいます。
2.医療費控除
本人または生計を一にする親族が医療費を支払った場合。医療費とは治療のために支出した費用であり、予防や美容整形手術等の費用は対象にはなりません。また、健康保険組合から支給される補てん金や出産一時金は支払った医療費から差し引かなければなりません。
医療費控除額=支払医療費—保険金などの補てん金—総所得金額等の合計額の5%または10万円のいずれか低い方の金額(最高200万円)
(注意)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
本人または生計を一にする親族が特定一般用医薬品等を購入した場合。ただし、その年中に健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組(健康診査、予防接種、定期健康診断、特定健康診査(メタボ検診等)、がん検診のいずれか)を行わなければなりません。申告書に一定の取組を行ったことを明らかにする書類を添付または提示する必要はありませんが、申告後5年間は提示を求められた際に提示できるよう大切に保管しておいてください。また、医療費控除と医療費控除の特例はどちらかしか適用できません。
医療費控除の特例控除額=支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等で補てんされる金額-1万2千円(最高8万8千円)
3.社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
社会保険料、国民健康保険税(料)、国民年金保険料、介護保険料、小規模企業共済掛金など。
社会保険料控除額・小規模企業共済等掛金控除=支払った額全額
(注意)公的年金等から直接差し引かれている社会保険料については、その本人からのみ控除できます。
4.生命保険料控除
保険金、年金、または一時金の受取人のすべてを本人または生計を一にする親族とする生命保険契約等の保険料または掛け金または個人年金保険契約、介護医療保険契約等の保険料または掛け金を支払った場合。
生命保険料控除額=新契約と旧契約の別に下記の計算式に基づいて計算した額
◎新契約計算式(平成24年1月1日以降契約分)
- 12,000円以下…支払保険料の全額
- 12,000円超32,000円以下…支払保険料×1/2+6,000円
- 32,000円超56,000円以下…支払保険料×1/4+14,000円
- 56,000円超…28,000円
◎旧契約計算式(平成23年12月31日以前契約分)
- 15,000円以下…支払保険料の全額
- 15,000円超40,000円以下…支払保険料×1/2+7,500円
- 40,000円超70,000円以下…支払保険料×1/4+17,500円
- 70,000円超…35,000円
- (注意)新契約の場合一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料それぞれ上限28,000円です。旧契約の場合一般生命保険料、個人年金保険料それぞれ上限35,000円です。
- (注意)新契約と旧契約が両方ある場合は控除額を合計します。その際の上限額は28,000円です。
- (注意)ただし、旧契約のみで計算して28,000円を超える場合は上限35,000円を適用できます。
- (注意)3種類の控除額の合計は、最大70,000円です。
5.地震保険料控除
地震保険(自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋・家財を保険や共済の目的としており、かつ地震もしくは噴火または津波を原因とする火災等による損害に対して保険金または共済金が払われるもの)
地震保険料控除額=保険料金額×1/2(上限25,000円)
(注意)火災保険を主とした従来の短期損害保険料控除は廃止されました。
平成18年末までに契約を締結した長期損害保険(保険期間や共済期間が10年以上の契約で満期返戻金が支払われるもの)
地震保険料控除額=下記の計算式に基づいて計算した額
- 5,000円以下…支払保険料の全額
- 5,000円超15,000円以下…支払保険料×1/2+2,500円
- 15,000円超…10,000円
- (注意)地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は合計額。(ただし上限25,000円)
- (注意)1つの損害保険契約等で、地震保険と長期損害保険のいずれにも該当する場合は、いずれか一方にのみ該当するものとして控除額を計算します。
6.障害者控除
障がい者である納税義務者、扶養親族1人につき26万円(特別障害者については30万円、同居特別障害者については53万円)
- (注意)特別障害者とは、身体障害者手帳に記載されている障害の程度が1級または2級である人、療育手帳に記載されている障害の程度が「A」である人、精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の程度が1級である人をいいます。
- (注意)要介護認定等を受けている65歳以上の人は、障害者手帳がなくても市が発行する認定書があれば控除を受けることができます。
7.ひとり親控除・寡婦控除
ひとり親控除:30万円
婚姻をしていない者または配偶者が死亡もしくは生死が明らかでない者のうち次の要件を満たす者
- 生計を一にする子(ほかの者の扶養親族である者を除き、総所得金額と退職金額および 山林所得金額の合計額が48万円以下)を有する
- 合計所得金額が500万円以下である
- 住民票に事実上婚姻関係と同様であると認められる者の記載がない.
寡婦控除:26万円
ひとり親控除に該当せず、次の1または2に該当する場合
- 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下で、住民票に事実上婚姻関係と同様であると認められる者の記載がない者
- 夫と死別した後婚姻していない者または夫の生死が明らかでない者のうち、合計所得金額が500万円以下で、住民票に事実上婚姻関係と同様であると認められる者の記載がない者
8.勤労学生控除
26万円
納税義務者が特定の学校の学生、生徒であって、自己の勤労による給与所得等の合計所得金額が75万円以下で、かつ、合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下の人。
9.配偶者控除
合計所得金額が48万円以下の配偶者を有する場合は、配偶者の年齢に応じて下記の表に記載の金額が控除されます。
納税者本人の所得金額 | 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1000万円以下 |
---|---|---|---|
配偶者控除額 一般(1月1日時点で70歳未満) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者控除額 老人(1月1日時点で70歳以上) |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
- (注意)内縁の配偶者は控除対象にすることはできません。
- (注意)納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除は適用できません。
10.配偶者特別控除
配偶者を有し本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合は、配偶者の合計所得金額に応じて下記の表に記載の金額が控除されます。
配偶者の所得金額 | 納税者本人の所得金額 900万円以下 控除額 |
納税者本人の所得金額 900万円超950万円以下 控除額 |
納税者本人の所得金額 950万円超1000万円以下 控除額 |
---|---|---|---|
48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
11.扶養控除
扶養の種類 | 控除額 |
---|---|
老人扶養(70歳以上)同居老親等 | 45万円 |
老人扶養(70歳以上)同居老親等以外 | 38万円 |
特定扶養(19〜22歳) | 45万円 |
一般扶養(16歳〜18歳、23歳〜69歳) | 33万円 |
(注意)16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)については控除額はありませんが、年少扶養親族の人数も含めて市県民税の非課税限度額を計算します。
12.基礎控除
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円 | 0円 |
令和2年度以前:一律33万円
税率
均等割の税率
- 市民税 3,000円
- 県民税 1,800円(うち800円は琵琶湖森林づくり県民税分)
- 国税1,000円(森林環境税)(注意)令和6年度から徴収開始
所得割の税率
- 市民税 6%
- 県民税 4%
(注意)平成19年度から市民税・県民税合わせて一律10%に改正されました。
分離長期譲渡所得の税率
(1)一般所得分
土地建物等の譲渡による所得で特定所得や軽課所得以外のもの
(長期譲渡課税標準額)×(市民税3%+県民税2%)
(2)特定所得分
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した所得
- 長期譲渡課税標準額が2000万円以下の場合
(長期譲渡課税標準額)×(市民税2.4%+県民税1.6%) - 長期譲渡課税標準額が2000万円を超える場合
(長期譲渡課税標準額—2000万円)×(市民税3%+県民税2%)
+(市民税48万円+県民税32万円)
(3)軽課所得分
所有期間が10年以上の居住用財産を譲渡した所得
- 長期譲渡課税標準額が6000万円以下の場合
(長期譲渡課税標準額)×(市民税2.4%+県民税1.6%) - 長期譲渡課税標準額が6000万円を超える場合
(長期譲渡課税標準額—6000万円)×(市民税3%+県民税2%)
+(市民税144万円+県民税96万円)
分離短期譲渡所得の税率
(1)一般所得分
土地建物等の譲渡による所得で軽減所得以外のもの
(短期譲渡課税標準額)×(市民税5.4%+県民税3.6%)
(2)軽減所得分
土地等を国や地方公共団体等に譲渡した所得
(短期譲渡課税標準額)×(市民税3%+県民税2%)
分離株式譲渡所得の税率
(1)未公開分
未公開株を譲渡した所得
(株式等譲渡課税標準額)×(市民税3%+県民税2%)
(2)上場分
上場株式等を譲渡した所得
(株式等譲渡課税標準額)×(市民税3%+県民税2%)
先物取引等に係る雑所得の税率
(先物取引等課税標準額)×(市民税3%+県民税2%)
人的控除額の差による調整控除
「人的控除額の差」とは所得税での所得控除額と市・県民税での所得控除額の差額のことです。(下記一覧表参照)その人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、市・県民税所得割額から1.もしくは2.により算出された額が控除されます。
- (注意)人的控除以外のものは調整控除の対象外です。
- (注意)令和3年度より合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外です。
人的控除名 | 納税者本人の合計所得 | 人的控除額の差 |
---|---|---|
配偶者控除 一般 |
0~9,000,000 | 5万 |
9,000,001~9,500,000 | 4万 | |
9,500,001~10,000,000 | 2万 | |
配偶者控除 老人(1月1日時点で70歳以上) |
0~9,000,000 | 10万 |
9,000,001~9,500,000 | 6万 | |
9,500,001~10,000,000 | 3万 | |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得 480,001~499,999 |
0~9,000,000 | 5万 |
9,000,001~9,500,000 | 4万 | |
9,500,001~10,000,000 | 2万 | |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得 500,000~549,999 |
0~9,000,000 | 3万 |
9,000,001~9,500,000 | 2万 | |
9,500,001~10,000,000 | 1万 |
人的控除名 | 人的控除額の差 |
---|---|
扶養控除(一般) | 5万 |
扶養控除(特定) | 18万 |
扶養控除(老人) | 10万 |
扶養控除(同居老親) | 13万 |
勤労学生控除 | 1万 |
基礎控除 | 5万 |
障害者控除(普通) | 1万 |
障害者控除(特別) | 10万 |
障害者控除(同居特別) | 22万 |
寡婦控除 | 1万 |
ひとり親控除(母) | 5万 |
ひとり親控除(父) | 1万 |
1.市・県民税の課税標準額が200万円以下の人
人的控除額の差の合計額と市・県民税の課税標準額のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
2.市・県民税の課税標準額が200万円超の人
{人的控除額の差の合計-(市・県民税の課税標準額-200万)}×5%(市民税3%県民税2%)
(注)ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。
分離課税にかかる所得については適用されません。
税額控除
配当控除
種類 | 1,000万円以下の部分(市民税) | 1,000万円以下の部分(県民税) | 1,000万円超の部分(市民税) | 1,000万円超の部分(県民税) |
---|---|---|---|---|
利益の配当等 | 1.60% | 1.20% | 0.80% | 0.60% |
私募証券 投資信託等 (外貨建等証券 投資信託以外) |
0.80% | 0.60% | 0.40% | 0.30% |
私募証券 投資信託等 (外貨建等証券 投資信託) |
0.40% | 0.30% | 0.20% | 0.15% |
配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
配当割額または株式等譲渡所得割額 | 3/5 | 2/5 |
住宅借入金等特別税額控除
平成19年に行われた税源移譲によって、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を翌年の住民税から控除する制度が創設されました。これまでは、住民税の控除を受けるために市役所へ申告する必要がありましたが、平成22年度分から申告が不要となりました。控除の対象となるのは次の条件に該当し、所得税で控除しきれなかった税額がある人です。
税額控除計算方法
ア.イ.のいずれか小さい額
- ア.所得税において控除しきれなかった金額
- イ.居住日に応じ、下記の表によって計算した金額
居住日 | 平成21年1月1日~平成26年3月31日 | 平成26年4月1日~令和3年12月31日 | 平成26年4月1日~令和3年12月31日 | 令和4年1月1日~令和7年12月31日 (注釈1) |
---|---|---|---|---|
消費税等 | 5% | 経過措置(5%) | 8%又は10% | 8%又は10% |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
- (注意)平成22年度から、事業所からの給与支払報告書又は税務署などへ提出された確定申告書の内容から、住民税の住宅ローン控除額を算出します。給与支払報告書、確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住年月日等の記載がない場合は該当とならないため、ご注意ください。
- (注意)平成19年~平成20年末までに入居した人は、所得税の控除期間が10年又は15年のいずれか選択できる特例が適用されるので、住民税の住宅ローン控除制度に該当しません。
- (注意)所得税の住宅ローン控除を受けるには、最初の年は税務署へ確定申告が必要です!
- (注意)消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に入居した場合、適用期間は13年に延長され、11年目以降の3年間は住宅借入金等特別控除可能額は取得等対価の2%の3分の1または住宅借入金の年末残高の1%のいずれか少ない金額が適用されます(限度額は136,500円)。
- 注釈1:令和4年中に入居した人のうち、消費税率10%が適用される住宅を取得し、かつ一定期間内(注2)に契約を締結した場合については、平成26年4月1日から令和3年12月31日までに消費税率10%が適用される住宅に入居した場合と同じ控除限度額(136,500円)となります
- 注釈2:注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
寄附金控除
対象となる寄附金
- 都道府県・市区町村(東日本大震災等について、被災地方公共団体の救済を目的とする災害義援金としての寄附金を含む)
- 住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社支部
- 滋賀県や野洲市が条例で指定した事業所・団体に対する寄附金
野洲市が条例で指定した団体(次の市内法人に対する寄附金)- 社会福祉法人恵愛会
社会福祉法人出合いの家
社会福祉法人びわこ学園
社会福祉法人野洲慈恵会
社会福祉法人悠紀会
社会福祉法人和順会
社会福祉法人野洲市社会福祉協議会
公益社団法人野洲市シルバー人材センター
- 社会福祉法人恵愛会
控除の方式
税額控除方式(計算した市民税所得割額・県民税所得割額から寄附金控除額を差し引きます。)
控除額の計算方法
1.に対する寄附金
- (ア)と(イ)の合計が寄附金控除額
- (ア)(寄附金額−2,000円)× 10%
- (イ)(寄附金額−2,000円)×(90%−所得税の限界税率(%)×1.021)
- (イ)は住民税所得割額の20%が限度額
所得税の限界税率とは、所得税に適用される税率のことです。所得や控除等により0〜45%になります。
2・3に対する寄附金
(寄附金−2,000円)× 10%(市:6%、県:4%)
3に対する寄附金については、県が条例で指定していない法人は県民税は控除されません。
寄附金の総額が総所得金額の30%を超える場合は、総所得金額の30%相当額が計算の対象になります。
市・県民税の算出方法の具体例
計算例
家族構成 夫(63歳)・妻(年金収入45万円のみ)・母(85歳遺族年金のみ)
(前年中の所得等の状況)
- 給与収入…3,588,300円
- 年金収入…2,050,000円
- 社会保険料…300,500円
- 生命保険の支払額(旧契約)…132,000円
- 地震保険の支払額…4,000円
所得金額
給与所得控除後の給与等の金額=3,588,300円÷4=897,000円(1,000円未満切捨て)
- 897,000円×2.8−80,000円=2,431,600円…1
- 雑所得(公的年金)=2,050,000円×0.75−275,000=1,262,500円…2
所得金額調整控除=1+2-10万=3,594,100 - 10万円を超えるので所得金額調整控除は10万円…3
- 給与所得=1-3=2,331,600円…4
- 総所得金額=2+4=3,594,100円…5
所得控除
- 社会保険料控除…300,500円
- 生命保険料控除…35,000円
- 地震保険料控除…2,000円
- 配偶者控除…330,000円
- 扶養控除(同居老親)…450,000円
- 基礎控除…430,000円
計 1,547,500円…6
課税標準額
- 課税標準額(5−6)=3,594,100円—1,547,500円=2,046,000円…7
(1,000円未満切捨て) - 市民税=2,046,000円×0.06=122,760円…8
- 県民税=2,046,000円×0.04=81,840円…9
調整控除
人的控除額の差は 230,000円
(配偶者控除5万+扶養控除(同居老親)13万+基礎控除5万)
課税標準額7が200万円超であるため
- 市民税分:{230,000円—(2,046,000円—2,000,000円)}×0.03=5,520…10
- 県民税分:{230,000円—(2,046,000円—2,000,000円)}×0.02=3,680…11
所得割額
- 市民税(8−10):122,760円—5,520円=117,200円…12
- 県民税(9−11):81,840円—3,680円=78,100円…13
ともに100円未満切捨て
均等割額
3,000円(市民税)+1,800円(県民税)+1,000円(国税森林環境税)=5,800円…14
市・県民税額(12+13+14)
117,200円+78,100円+5,800円=201,100円
市・県民税Q&A
質問1 私は令和X9年5月1日に野洲市からM市に引っ越しましたが、野洲市から令和X9年度市・県民税の納付書が送られてきました。納付しなければなりませんか?
回答1 市・県民税はその年の1月1日現在にお住まいの市町村に納税義務が発生します。よって、あなたは令和X9年1月1日には野洲市にお住まいでしたので、令和X9年度市・県民税は野洲市に納めることになります。
質問2 私は令和X8年9月に定年退職して現在は無職ですが、令和X9年度市・県民税の納付書が送られてきましたが?
回答2 市・県民税は前年中の所得をもとに税額を決定します。したがって、現在、無職の方でも前年中に所得があれば市・県民税は課税されます。なお、退職金に対する市・県民税は支払われる際に特別徴収(天引き)され、その支払者を通じて市町村に納入されますので改めて市・県民税が課税されることはありません。ただし、特別徴収されていない場合は申告していただく必要があります。
質問3 私は令和X9年8月に退職予定です。現在、市・県民税は給与から天引きされていますが、退職後、残額はどのように納めればいいのでしょうか?
回答3 退職後の市・県民税の納付方法には一括徴収と普通徴収があります。一括徴収とは、退職する際に給与等から残額をまとめて天引きされ会社から市に納付する方法です。普通徴収とは、残額を市から送付する納付書で納付する方法です。あなたの場合、8月に退職されますので残額を10月と12月の2回に分けて納めていただくことになります。
質問4 私は年末調整の際に子を扶養親族として申告しましたが、今回の市・県民税の納税通知書にその子が扶養親族に入っていないのですが?
回答4 年末調整で子を扶養親族として申告されていても市・県民税を算定する際、市で調査した結果により扶養親族に該当しない場合があります。その理由としては、扶養親族の合計所得金額が限度額(48万円)を超えている場合、その扶養親族を他の者が扶養親族として申告している場合が考えられます。年末調整や確定申告を提出される際には、ご家族で確認されてから申告されるようにしてください。
なお、収入金額(所得金額)においても市の調査などで判明したものは各所得ごとで計算(合算)しますので、申告された金額と異なる場合があります。
質問5 私は夫の扶養親族であり令和X8年中は給与収入が95万円ありました。給与収入が103万円までなら税金はかからないと聞いていたのですが、令和X9年度市・県民税の納付書(税額5,800円)が届いたのですが?
回答5 給与収入が103万円まで税金がかからないのは所得税です。103万円を所得にすると48万円になり、そこから基礎控除48万円を差し引くと課税標準額が発生しないためです。
一方、市・県民税には所得割と均等割があります。ご質問の給与収入95万円を所得にすると40万円になり、そこから基礎控除43万円を差し引くと課税標準額が発生しないので所得割はかかりませんが、均等割は所得が38万円を超える方にかかりますので、均等割の5,800円が課税されることになります。
また、扶養親族となれる所得は48万円までになり、これを給与収入にもどすと103万円になります。
なお、夫の会社の健康保険の扶養に入れるかどうかは、扶養手当等のことも含めて会社に確認してください。
これまでのことを表にすると次のようになります。
給与収入 (所得) |
所得税 | 市・県民税(所得割) | 市・県民税(均等割) |
---|---|---|---|
103万円超 (48万円超) |
かかります | かかります | かかります |
103万円 (48万円) |
かかりません | かかります | かかります |
100万円 (45万円) |
かかりません | かかりません | かかります |
93万円 (38万円) |
かかりません | かかりません | かかりません |
(注意)所得控除額や扶養人数により異なる場合があります。
質問6 私は3年間居住したK市から令和X9年3月に野洲市へ転入してきました。この度、勤務先の会社に令和X9年度(令和X8年中)所得証明書を提出する必要があるのですが?
回答6 所得証明書や課税証明書、非課税証明書はその年の1月1日現在にお住まいの市町村での発行となります。したがって、あなたの令和X9年度(令和X8年中)所得証明書はK市での発行となります。前住所地の市町村役場が遠方にある場合は郵便での請求も可能ですので、詳しくはその市町村役場にお問い合わせください。
なお、野洲市での証明書請求方法等については下記リンクをご参照ください。
質問7 私の父が令和X9年3月1日に死亡しました。父の令和X9年度の市・県民税はどうなりますか?
回答7 市・県民税はその年の1月1日現在にお住まいの市町村に納税義務が発生します。したがいまして、あなたのお父様は令和X9年1月1日は野洲市にお住まいでしたので、令和X9年度市・県民税が発生します。ただし、死亡されていますので納税義務は相続人に承継されることになります。
質問8 私は、今年の2月に所得税の確定申告書を提出しましたが、6月に送付されてきた市・県民税の納税通知書と給与収入金額が異なるのですが?
回答8 給与と年金については、その支払者から市に支払金額等の報告書が送付されてきます。市・県民税の課税決定の際には、申告書の金額と支払者からの報告書の金額を確認し申告されていない収入金額がある場合は合算して市・県民税を計算しています。
質問9 私は会社員です。昨年、所有していた土地を売却し利益がありました。その分の市・県民税は給与から引き去りせずに自分で納付したいのですが?
回答9 給与所得と給与所得以外の所得の両方の所得がある場合は、給与所得を特別徴収(給与から引き去り)、給与所得以外の所得を普通徴収(自分で納付)で納付することができます。ご希望の場合は、所得税の確定申告書や市・県民税申告書の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックしてください。
質問10 私は令和X8年8月に外国へ出向のため2年間出国します。市・県民税の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
回答10 市・県民税は毎年1月1日現在に市に住所がある人に納税義務が発生します。外国に転勤、出向や語学留学等のため1年以上滞在する予定で出国した場合、1月1日が属する年度の市・県民税の納税義務はないものとされています。ただし、その理由が単に旅行にすぎないと判断される場合は出国前に居住していたところに住所があるものとされ納税義務が発生します。
ご質問の場合は、令和X8年1月1日現在は野洲市に住所を有することになりますので、令和X8年度市・県民税は納めていただく必要があります。個人納付(普通徴収)となった場合は納税管理人(親族等)を野洲市に届出いただき納付していただくことになります。令和X9年度市・県民税は、令和X9年1月1日は外国に滞在されていますので納税義務は発生しません。
質問11 私は公的年金収入が400万円以下で所得税の確定申告は必要ないと聞いたのですが、何も手続きをしなくてもよいですか?
回答11 平成23年分の所得税の確定申告から、公的年金等の収入の合計額が400万円以下で、なおかつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告書の提出が不要となりました。ただし、医療費控除や寄附金控除等の控除により、所得税の還付を受けるためには申告書を提出する必要があります。また、所得税の確定申告が不要の方でも市県民税の申告は必要となります(市県民税の申告をされなかった場合、医療費控除や生命保険料控除等の控除があっても市県民税算定の際に反映されませんのでご注意下さい)。
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ファクス 077-587-2439
更新日:2025年02月28日