法人市民税
納税義務者
法人市民税は、市内に事務所や事業所等がある法人や人格のない社団等にかかる税金で、法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした「法人税割」と収益の有無にかかわらず負担する「均等割」があります。
納税義務者には次の種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割を負担します。
納税義務者 | 納める税金(均等割) | 納める税金(法人税割) |
---|---|---|
市内に事務所、事業所を有する法人 | 負担する | 負担する |
市内に事務所、事業所を有しないが、寮等を有する法人 | 負担する | 負担しない |
市内に事務所、事業所、寮等を有する社団または財団のうち収益事業を行わないもの | 負担する | 負担しない |
市内に事務所、事業所、寮等を有する社団または財団のうち収益事業を行うもの | 負担する | 負担する |
税率
均等割
資本金等の額 | 市内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
10億円を超える法人 | 50人以下 | 41万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
1千万円以下の法人 | 50人以下 | 5万円 |
法人税割
- 資本金等の額が 1億円以下の法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
税率7.2%(令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率は10.9%) - 上記以外の法人
税率8.4%(令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率は12.1%)
予定申告における経過措置
平成28年度の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告額について、法人税割は「前年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)となります。
資本金等の額
資本の金額又は出資金額と資本積立金額又は連結個別資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社においては純資産額)
従業者数の合計数
市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数
税額の計算
均等割額 + 法人税割額 = 法人市民税額
均等割額の計算方法
税率(年税額) × 事務所・事業所又は寮等を有していた月数 ÷ 12ヶ月
事務所・事業所又は寮等を有していた月数については、1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とし、1ヶ月以上の場合で端数日があるときは、この端数日を切り捨てます。
法人税割額の計算方法
課税標準となる法人税額(2以上の市町村に事務所等を有する場合は従業者の数に応じて按分) × 税率
申告と納税
主な申告の種類 | 均等割額 | 法人税割額 | 申告と納付の期限 |
---|---|---|---|
予定申告 | 年税額の2分の1の金額 | 前事業年度の法人税割額の 2分の1の金額(前事業年度が12ヶ月である場合) | 事業年度開始日以後 6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告(仮決算による) | 年税額の2分の1の金額 | 事業年度開始日から 6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに算出した法人税割額 | 事業年度開始日以後 6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
確定申告 | 年税額 | 法人税の確定申告による法人税額をもとに算出した法人税割額 | 事業年度終了の日の翌日から 2ヶ月以内 |
年税額、法人税の確定申告による法人税額をもとに算出した法人税割額については、予定申告(仮決算による中間申告)により納めていただいた税額がある場合は、その税額を差し引いた額
異動等
設立、解散又は事業所等の新設、廃止等法人に異動が生じたときは、市税務納税課に届け出をしてください。
異動届等の様式は下記リンクからダウンロードできます。
法人市民税Q&A
質問1 野洲市内に法人を設立した時や、事務所などを開設した時はどのような手続きが必要ですか?
回答1
設立・開設した日から10日以内に、登記簿謄本と定款(ともにコピー可)を添えて「法人等の設立・開設申告書」を提出してください。なお、法人市民税のほかに法人税(税務署)、法人県民税・事業税(滋賀県)の届出が必要になります。
また、商号・本店所在地・決算期・資本金・代表者等の変更や、事務所等の廃止・解散、合併等があった場合は、「法人等異動届」を提出してください。
「法人等の設立・開設申告書」、「法人等異動届」については下記リンクをご覧ください。
質問2 法人市民税の「事務所・事業所」とは?
回答2
事務所・事業所とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。また、事業が行われると認められるためには、その場所において行われる事業が、ある程度継続性をもつものである必要がありますので、2・3ヶ月程度の一時的な事業のための仮設事務所等は含まれません。
質問3 本年4月に法人の設立登記を行いましたが、実際の営業は8月から開始します。均等割の算定期間はいつからになりますか?
回答3
営業を開始した時点で人的及び物的要素を満たすと考えられますので、8月からになります。
質問4 法人市民税の計算の基礎になる「従業者数」とは?
回答4
「従業者数」とは、野洲市内の事務所等に勤務し、給与(俸給・賃金・手当・賞与)の支払いを受ける方の人数をいいます。なお、寮等の従業者数は均等割の算定上は含めますが、法人税割の分割基準の算定上は含めません。
質問5 均等割の判定上の従業者数、法人税割の分割基準の従業者数はいつの時点の人数ですか?
回答5
- 均等割
事業年度の末日現在です。事業年度途中に既に閉鎖された事務所は0人ということになり、税率区分の判定は50人以下として判定します。 - 法人税割
均等割と同様に事業年度の末日です。しかし、事業年度途中に既に閉鎖された事務所の場合は、廃止した日の属する月の前の月の末日現在で判定します。
質問6 当社は12月決算の法人です。8月24日にM市から野洲市へ本店を移転し、M市の事務所は廃止しました。野洲市の法人市民税はどうなりますか?なお、12月末日の資本等の額は1,000万円、従業者は40人、課税標準となる法人税額は50万円で事務所は本店だけです。
回答6
計算の基礎となる月数
- 8月24日から12月31日は、4ヶ月と7日
- 均等割の場合4ヶ月(端数切捨て)
- 法人税割の場合5ヶ月(端数切上げ)
- 均等割は、1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とし、1ヶ月以上の場合で端数日があるときは、この端数を切捨てます。
- 法人税割の分割基準となる従業者数を計算する場合の月数は、端数を切上げます。
野洲市に納める均等割額
50,000円 × 4ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 16,666.666…となるので 16,600円(100円未満の端数切捨て)
法人税割の分割基準となる従業者数
- 野洲市の法人税割分割人数
40人(決算期末の人数) × 5ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 16.66…となるので 17人(端数切上げ) - M市の法人税割分割人数
40人(移転月前月末の人数) × 8ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 26.66…となるので 27人(端数切上げ) - 法人税割計算上の全従業者数
17 + 27 = 44人
野洲市に納める法人税割額
- 50万円 ÷ 44人 × 17人 = 193,181.81…となるので 193,000円(千円未満の端数切捨て)
- 193,000円 × 7.2% = 13,896 となるので 13,800円(百円未満切捨て)
法人市民税額
16,600円 + 13,800円 = 30,400円
質問7 当社はK市に本店がある3月決算の法人です。8月24日に野洲市の事務所を廃止しました。野洲市に納める法人市民税はどうなりますか?なお、3月末日の資本金等の額は1,000万円、従業者数は30人、課税標準となる法人税額は60万円です。野洲市の事務所廃止の日に属する月の前月の末日現在の従業者数は18人です。
回答7
計算の基礎となる月数
- 4月1日から8月24日は、4ヶ月と24日
- 均等割の場合4ヶ月(端数切捨て)
- 法人税割の場合5ヶ月(端数切上げ)
- 均等割は、1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とし、1ヶ月以上の場合で端数日があるときは、この端数を切捨てます。
- 法人税割の分割基準となる従業者数を計算する場合の月数は、端数を切上げます。
野洲市に納める均等割額
50,000円 × 4ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 16,666.666…となるので 16,600円(100円未満の端数切捨て)
法人税割の分割基準となる従業者数
- 野洲市の法人税割分割人数
18人(事務所廃止の日に属する月の前月の末日現在の人数) × 5ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 7.5人 となるので 8人(1人未満の端数切上げ) - 法人税割計算上の全従業者数
8人 + 30人 = 38人
野洲市に納める法人税割額
- 60万円 ÷ 38人 × 8人 = 126,315.789…となるので 126,000円(千円未満の端数切捨て)
- 126,000円 × 7.2% = 9,072 となるので 9,000円(百円未満切捨て)
法人市民税額
16,600円 + 9,000円 = 25,600円
質問8 赤字決算でしたが、法人市民税の申告は必要ですか?
回答8
赤字決算の場合は、法人税額が0円のため法人税割は不要ですが、均等割の申告納付が必要です。
質問9 NPO法人に対する法人市民税の減免制度はありますか?
回答9
収益事業を行わないNPO法人に対する法人市民税の「均等割額」の減免制度があります。
収益事業を行わない場合は、法人税割の納税義務はありません。
- 減免の条件
収益事業を行わない場合に限ります。 - 減免額
申請に基づき均等割額の全額を免除。 - 減免の手続き
納付期限の7日前までに均等割申告書とあわせて減免申請書を提出していただく必要があります。
減免申請書は減免を受けようとする年度ごとに提出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
更新日:2025年02月28日