木造住宅耐震改修等事業
木造住宅耐震改修等事業
耐震改修をしましょう!!
- 耐震改修計画をお考えされている方は、事前に、建築住宅課までご相談をお願いします。
- 改修工事は、補助金交付決定通知書が届いてからの着手が必要です。
野洲市木造住宅耐震改修事業補助金制度について
木造住宅耐震改修等事業補助金制度とは、耐震診断の結果、倒壊の可能性が高い(総合評点0.7未満)と判定された木造住宅について、住宅の所有者が行なう耐震改修工事(総合評点を0.7以上に引き上げる)に要する費用の一部を補助する制度です。
対象となる木造住宅
市内にある木造住宅のうち
- 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの。
- 延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用に供されているもの。
- 階数が2階以下で、かつ延べ面積が300平方メートル以下のもの。
- 木造軸組工法のもの。(枠組壁工法、丸太組工法等ではないもの)
- 大臣などの特別な認定を得た工法による建築物でないもの。
補助対象の工事
補助対象となる改修工事は、滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録された設計者や施工者によるものです。また、耐震診断の総合評点を0.7未満から0.7以上に引き上げるものに限ります。
登録されている設計者および施工業者については、滋賀県のホームページをご確認ください(下記のリンクをクリックすると、該当ページを閲覧できます。)
木造住宅耐震関連事業実施事業者名簿および県内市町の補助金を受けた耐震改修工事実績のある事業者一覧について(滋賀県ホームページ)
補助対象となる工事費
耐震改修工事費と、当該工事に必要な設計・監理費が対象となります。補助金の交付額は事業名の区分ごとに規定する額の合計額になります。
事業名 |
補助金額 |
補助対象条件 |
---|---|---|
1.木造住宅耐震改修等事業 |
耐震改修工事・設計・監理費の合計額の80%の額とし、115万円を上限とする。 |
補助対象経費の額が50万円を超える工事に限る。 |
2.主要道路沿い耐震改修割増事業 |
1戸当たり5万円 |
木造住宅耐震改修事業に係る補助金を受け、かつ、補助対象経費の額が100万円を超える場合に限る。 |
3.高齢者世帯耐震改修割増事業 |
1戸当たり5万円 |
木造住宅耐震改修事業に係る補助金を受け、かつ、補助対象経費の額が100万円を超える場合に限る。 |
4.子育て世帯耐震改修割増事業 |
1戸当たり5万円 |
木造住宅耐震改修事業に係る補助金を受け、かつ、補助対象経費の額が100万円を超える場合に限る。 |
5.避難経路バリアフリー化改修割増事業 |
当該割増事業の対象となる経費の23%の額とし、1戸当たり10万円を上限とする。 |
木造住宅耐震改修事業に係る補助金を受け、かつ、補助対象経費の額が100万円を超える場合に限る。 |
6.内覧会開催割増事業 |
1戸当たり10万円 |
木造住宅耐震改修事業に係る補助金を受け、かつ、補助対象経費の額が100万円を超える場合に限る。 |
申請時に、補助金に係る消費税の仕入控除税額がある場合には、これを減額して申請しなければなりません。
耐震改修割増事業とは(上記表の2~6の割増事業の説明)
2.主要道路沿い耐震改修割増事業
緊急輸送道路等沿いの住宅で、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面の緊急輸送道路等の境界までの水平距離に1.5メートルを加えたものを超える場合における耐震改修事業です。
3.高齢者世帯耐震改修割増事業
補助金の交付を申請する時点において、満65歳以上の高齢者のみの世帯及び満65歳以上の高齢者を含む世帯が居住する住宅における耐震改修事業です。
4.子育て世帯耐震改修割増事業
補助金の交付を申請する時点において、中学校卒業までの子を含む世帯が居住する住宅における耐震改修事業です。
5.避難経路バリアフリー化改修割増事業
耐震改修工事を行う住宅に、耐震改修工事と同時に、地震災害時の避難を容易にすると認められる段差解消等の改修工事を行う場合における耐震改修事業です。
6.内覧会開催割増事業
耐震改修工事を行う住宅において、滋賀県耐震改修内覧会開催割増事業実施要領に基づき、工事中又は工事完了後に一般向け又は事業者向け内覧会を開催する耐震改修事業です。
工事に関する注意事項
- 年度内(当該年度の2月末まで)に完了する工事が対象となります。
- 対象となる工事は下記の通りとなります。
(例)耐震改修工事
基礎の補強、耐震壁・柱等の増設、金物による補強、屋根の軽量化 など
その他
令和7年度の受付は、5月7日(水曜日)~11月28日(金曜日)まで
(毎年予定件数に達した時点で、受付を終了します。)
申請から補助金交付の流れ
- 補助金交付申請
- 交付決定
- 工事着手 (交付決定通知後)
- 工事完了
- 実績報告
- 補助金交付
備考
- 工事中、職員が現場の確認に行き、写真を撮りますのでご了承下さい。
- 補助金の交付を受ける工事は、改修工事が交付決定日以降に開始して2月末までに完了することが要件になります。
- お申込み及び申請に必要な書類等は、建築住宅課へお尋ね下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 建築住宅課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6322
ファクス 077-587-6960
更新日:2025年05月01日