○野洲市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震診断の結果、改修が必要とされた市内の木造住宅の耐震改修工事(次条において「耐震改修事業」という。)を行う住宅所有者に対し、予算の範囲内において野洲市木造住宅耐震改修等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平20告示50・平31告示54・令3告示32・令6告示12・令7告示6・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である、一般財団法人日本建築防災協会(以下この号において「協会」という。)による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下この条において「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める工法、国土交通大臣が認定した工法、協会の住宅等防災技術評価制度において評価を受けた工法、一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業において審査証明を受けた工法又は愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度において評価を受けた工法を適用し、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

(3) 総合評点 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」による上部構造評点及び「精密診断法」による上部構造耐力の評点をいう。

(4) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事をいう。

(5) 耐震改修設計及び耐震改修工事監理 耐震改修工事を実施するための計画の策定及び耐震改修工事を耐震改修設計による設計図書と照合し、当該工事が設計図書どおりに実施されているかを確認することをいう。

(6) 登録設計者等 耐震改修工事の設計者又は監理者であって、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会を修了し、かつ、滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録された者をいう。

(7) 登録施工者 耐震改修工事の施工者であって、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会を修了し、かつ、滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録された者が所属する事業所をいう。

(8) 主要道路沿い耐震改修割増事業 緊急輸送道路等(滋賀県地域防災計画で定める緊急輸送道路並びに野洲市地域防災計画又は野洲市耐震改修促進計画で定める緊急輸送道路及び避難路をいう。以下この号及び第7条第7号において同じ。)沿いの住宅で、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面の緊急輸送道路等の境界までの水平距離に1.5メートルを加えたものを超える場合における耐震改修事業をいう。

(9) 高齢者世帯耐震改修割増事業 補助金の交付を申請する時点において、満65歳以上の高齢者のみの世帯及び満65歳以上の高齢者を含む世帯が居住する住宅における耐震改修事業をいう。

(10) 子育て世帯耐震改修割増事業 補助金の交付を申請する時点において、中学校卒業までの子を含む世帯が居住する住宅における耐震改修事業をいう。

(11) 避難経路バリアフリー化改修割増事業 耐震改修工事を行う住宅に、耐震改修工事と同時に地震災害時の避難を容易にすると認められる段差解消等(だれもがすみたくなる滋賀福祉のまちづくり条例施行規則(平成7年滋賀県規則第46号)別表第2に規定する傾斜路の基準に適合するものに限る。)の改修工事(設備改修を除く。)を行う場合における耐震改修事業をいう。

(12) 内覧会開催割増事業 耐震改修工事を行う住宅(居住者が住宅に居住しながら工事を施工するものを除く。)において、滋賀県耐震改修内覧会開催割増事業実施要領に基づき、工事中又は工事完了後に一般向け又は事業者向け内覧会を開催する耐震改修事業をいう。

(平18告示151・平20告示50・平20告示219・平21告示114・平23告示112・平24告示58・平25告示169・平30告示186・平31告示54・令2告示157・令3告示32・令6告示12・一部改正)

(補助対象建築物)

第3条 補助金の対象となる建築物は、耐震診断の結果、総合評点0.7未満とされた次の各号全てに該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。

(1) 市内に存する木造住宅で戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅であること。

(2) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成したものであること。

(3) 延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用に供されていること。

(4) 階数が2階以下で、かつ、延べ面積が300平方メートル以下であること。

(5) 枠組壁工法又は丸太組工法による建築物でないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、その他特別な認定を得た工法による建築物でないこと。

(7) 過去において、この告示に基づく耐震改修工事を実施したものでないこと。

(平20告示50・平31告示54・令3告示32・令6告示12・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(第6条第2項において「補助対象者」という。)は、耐震改修工事を当該補助金交付決定通知を受けた日の属する年度内に完了することができる者であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 耐震改修工事に国、県又は市の他の制度による補助金を受けていないこと。ただし、他の制度による補助金の補助対象とならない工事を除く。

(平20告示50・平30告示186・平31告示54・令7告示6・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(別表において「補助対象経費」という。)は、対象建築物の総合評点を0.7以上に引き上げる(ただし、上部構造評点等を時刻歴応答計算により算出されたものは、計算結果について、滋賀県建築物の耐震改修の促進に関する法律事務処理要綱(平成26年3月1日制定)第3条各号に定める耐震判定機関から適正であることを証する書面の交付を受けたものに限る。)ために必要と認められる耐震改修工事に要する経費(同等と認められる構造計算によって安全性が確認された設計による改修工事費を含む。)とし、当該工事に必要な耐震改修設計及び耐震改修工事監理に要する経費を含むものとする。

2 前項の改修工事は、登録設計者等により設計され、かつ、登録施工者により施工されるものでなければならない。

(平22告示61・平31告示54・一部改正、令6告示12・旧第6条繰上・一部改正)

(補助金の交付額等)

第6条 補助金の交付額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 耐震改修に係る補助金額 別表に定める事業名の区分ごとに規定する額

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を補助対象者に対し交付するものとする。

(平18告示151・全改、平20告示50・平21告示114・平23告示112・平31告示54・令3告示32・一部改正、令6告示12・旧第7条繰上・一部改正)

(交付申請)

第7条 規則第3条第1項第4号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 耐震改修実施建築物概要書(様式第1号)

(2) 耐震診断による木造住宅耐震診断報告書の写し

(3) 市税納税証明書(滞納がないことを証する書類)

(4) 耐震改修工事の計画書であって、次に掲げるものが明示されている計画書

ア 案内図、設計図、補強計画図その他補強方法(登録設計者等の記名のあるものとし、登録設計者等の所属等について、名簿に記載の内容と相違の無い旨を記載したものに限る。)

イ 耐震改修工事実施後の耐震診断の総合評点

(5) 耐震改修工事においては、当該工事に係る見積書(耐震工事その他の見積額が確認できるもので、登録設計者等又は登録施工者の記名のあるものとし、登録設計者等又は登録施工者の所属等について、名簿に記載の内容と相違のない旨を記載したものに限る。)

(6) 耐震改修工事内訳書(耐震改修工事、その他の部分の改修の内訳が確認できるもので第4号に掲げるものを除く。)

(7) 主要道路沿い耐震改修割増事業の補助金を受ける場合は、緊急輸送道路等と当該建築物との位置関係が分かる断面図

(8) 高齢者世帯耐震改修割増事業及び子育て世帯耐震改修割増事業の補助金を受ける場合は、世帯を構成する者全員の住民票

(9) 避難経路バリアフリー化改修割増事業の補助金を受ける場合は、バリアフリー化改修工事の計画書(改修図面等)及びバリアフリー化改修工事費の見積書(バリアフリー化改修工事費とその他の部分を分けたもので、登録設計者等又は登録施工者の記名及び押印のあるもの)

(10) 内覧会開催割増事業の補助金を受ける場合は、内覧会実施に係る費用の見積書

2 前項の規定による補助金等交付申請書の提出に当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(平18告示151・平20告示50・平21告示114・平31告示54・令3告示32・令3告示131・一部改正、令6告示12・旧第8条繰上・一部改正)

(計画の変更等)

第8条 申請者は、耐震改修工事に係る施工箇所及び施工方法並びに補助金交付申請額を変更しようとするときは、規則第7条に規定する方法により、前条第1項第4号から第6号までに規定する関係書類を添付し、市長に申請しなければならない。

2 申請者は、耐震改修工事が予定の期間内に完了しないとき、又は当該工事の遂行が困難になったときは、速やかに耐震改修工事完了期日変更報告書(様式第2号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(平20告示50・平31告示54・一部改正、令6告示12・旧第9条繰上・一部改正、令7告示6・一部改正)

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 申請者は、耐震改修工事の廃止又は中止をしようとする場合は、耐震改修工事廃止(中止)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平20告示50・平31告示54・一部改正、令6告示12・旧第10条繰上)

(実績報告書)

第10条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、当該工事の完了の日から起算して30日を越えない日又は当該補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、同条第3号に規定する書類として、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 実績精算書(様式第4号)

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 工事費請求書又は領収書の写し(登録施工者の発行したものに限る。)

(4) 工事写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの。併せて、内覧会開催割増事業の適用を受けた場合にあっては、当該内覧会を開催したことが分かる写真)

(5) 設計委託及び監理委託(契約した場合)契約書の写し

(6) 設計委託費及び監理委託(契約した場合)費請求書又は領収書の写し(当該設計及び監理を行った登録設計者等の発行したものに限る。)

(7) 改修後の平面図

2 前項の規定による補助金等実績報告書の提出に当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が明らかである場合又は第7条第2項ただし書に規定する場合で、その後補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が明らかとなったときは、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

(平20告示50・平31告示54・一部改正、令6告示12・旧第11条繰上・一部改正)

(補助金の請求)

第11条 申請者は、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書を受けた日から起算して10日以内に規則第16条に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(令6告示12・旧第12条繰上)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示12・旧第13条繰上)

付則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平23告示112・旧付則・一部改正)

(平成23年度耐震・バリアフリー改修に係る補助金の加算に関する特例)

2 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に耐震・バリアフリー改修に係る補助金の交付を受けて当該補助対象工事を行うものに対しては、第7条第1項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる補助金額に1戸当たり300,000円以内の額を加算して交付することができる。

(平23告示112・追加、平25告示98・一部改正)

(平成25年度耐震・バリアフリー改修に係る補助金の加算に関する特例)

3 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に耐震・バリアフリー改修に係る補助金の交付を受けて当該補助対象工事を行う者に対しては、第7条第1項の規定にかかわらず別表第1に掲げる補助金額に1戸当たり300,000円以内の額を加算して交付することができる。ただし、同表の対象経費が500,000円超1,000,000円以下の場合を除く。

(平25告示98・追加)

付則(平成18年告示第151号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月10日から施行し、改正後の野洲市木造住宅耐震・バリアフリー改修事業補助金交付要綱の規定は、平成18年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 耐震診断改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、なお従前の例による。

付則(平成20年告示第50号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成20年告示第219号)抄

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

付則(平成21年告示第114号)

この告示は、平成21年6月22日から施行し、改正後の野洲市木造住宅耐震・バリアフリー改修事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

付則(平成22年告示第61号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成23年告示第112号)

この告示は、平成23年6月1日から施行し、改正後の野洲市木造住宅耐震・バリアフリー改修等事業補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。

付則(平成24年告示第58号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

付則(平成25年告示第98号)

この告示は、平成25年6月10日から施行し、改正後の野洲市木造住宅耐震・バリアフリー改修等事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。

付則(平成25年告示第169号)

この告示は、平成25年11月25日から施行する。

付則(平成30年告示第186号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

付則(平成31年告示第54号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

付則(令和2年告示第157号)

この告示は、令和2年7月28日から施行する。

付則(令和3年告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

付則(令和3年告示第131号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

付則(令和6年告示第12号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

付則(令和7年告示第6号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令6告示12・全改、令7告示6・一部改正)

事業名

補助金額

補助対象条件

1 木造住宅耐震改修事業

耐震改修工事費、耐震改修設計費及び耐震改修工事監理費の合計額の80%に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1,150,000円を上限とする。

補助対象経費の額が500,000円を超える工事に限る。

2 主要道路沿い耐震改修割増事業

1戸当たり50,000円

木造住宅耐震改修事業に係る補助を受け、かつ、補助対象経費の額が1,000,000円を超える場合に限る。

3 高齢者世帯耐震改修割増事業

1戸当たり50,000円

4 子育て世帯耐震改修割増事業

1戸当たり50,000円

5 避難経路バリアフリー化改修割増事業

その割増事業の対象となる経費の23%に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1戸当たり100,000円を上限とする。

6 内覧会開催割増事業

1戸当たり100,000円

(平20告示50・全改、平21告示114・平23告示112・平31告示54・令2告示157・令3告示32・令6告示12・一部改正)

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(平20告示50・全改、平31告示54・令3告示131・令6告示12・一部改正)

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(平20告示50・全改、平31告示54・令3告示131・令6告示12・一部改正)

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(令6告示12・一部改正)

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野洲市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第9節 災害対策
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 告示第26号
◇ 平成18年10月10日 告示第151号
◇ 平成20年3月17日 告示第50号
◇ 平成20年12月1日 告示第219号
◇ 平成21年6月22日 告示第114号
◇ 平成22年3月25日 告示第61号
◇ 平成23年6月1日 告示第112号
◇ 平成24年3月30日 告示第58号
◇ 平成25年6月10日 告示第98号
◇ 平成25年11月25日 告示第169号
◇ 平成30年12月3日 告示第186号
◇ 平成31年3月28日 告示第54号
◇ 令和2年7月28日 告示第157号
◇ 令和3年3月15日 告示第32号
◇ 令和3年7月1日 告示第131号
◇ 令和6年2月2日 告示第12号
◇ 令和7年1月27日 告示第6号