違法な不用品回収業者に注意してください

更新日:2025年02月28日

廃家電の処分に、「無許可」の回収業者を利用しないでください!

家庭からでるごみを、「一般廃棄物」といいます。

この一般廃棄物を収集・運搬・処分するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「一般廃棄物処理業の許可」が必要です。例として、

  • 古物商の許可
  • 産業廃棄物処理業の許可
  • 貨物運送事業許可

といった許可のみで一般廃棄物(家庭ごみ)を収集・運搬・処分することはできず、違法となります。

不用品回収のチラシがポストに投函されていたり、トラックや空地での不用品回収を呼びかけている業者の中には、無許可で回収をしている違法業者が多数を占めています。

なぜ無許可の回収業者を利用してはいけないのですか?

家電製品には、フロンガスや鉛、砒素といった有害な物質が含まれており、適切なリサイクルが必要なことから、処理の方法が特別に定められています。

無許可の回収業者が回収した家電製品は、適正に処理されているか確認できません。現在、回収業者による不適切な処理が原因で、有害物質の放出による周囲の環境汚染や、火災の発生などが問題となっています。

また、回収業者の中には後から高額な料金を請求するものや、回収後のごみを不法投棄するものもいて、トラブルとなっています。

家電製品を正しく処分するには?

  • 特定家電製品4品目
    特定の家電(エアコン/テレビ/冷蔵庫・冷凍庫/洗濯機・乾燥機)は、家電リサイクル対象品として排出方法が特別に定められています。
    1. 家電を購入できる小売店に引き取りを依頼する。
    2. 郵便局で家電リサイクル券を購入し、自身で指定引き取り場所に運ぶ。
    3. 郵便局で家電リサイクル券を購入し、市に収集運搬を依頼する。
  • その他小型家電
    市内3か所に設置している小型家電回収ボックスで回収をしています。
    ​​​​​​​小型家電回収ボックス設置場所
    • 市役所本館玄関
    • 北部合同庁舎玄関
    • 図書館本館内 フリースペース前

詳しくは、市ホームページやごみ分別名人に記載しています。法律を守り、適切な家電リサイクルにご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6003
ファクス 077-587-3834

メールフォームによるお問い合わせ