児童手当の制度が令和4年6月から一部変更されます。
1.所得上限限度額の新設
一定所得以上の受給者への手当(児童手当および特例給付)の支給が受けられなくなります。
6月1日以降の児童を養育している方の所得に応じて下記のとおりになります。
A.所得制限限度額 |
B.所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
◆所得が表のA未満の場合
→児童手当(児童1人当たり月額10,000円~15,000円)
◆所得が表のA以上B未満の場合
→特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)
◆所得が表のB以上の場合
→不支給
※詳しい計算方法については児童手当の「4.所得制限限度額 (判定方法)」をご確認いただくか、もしくは窓口にてお問い合わせください。
2.現況届の原則不要
これまで毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が不要となります。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が野洲市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、野洲市から提出の案内があった方
※現況届の提出が必要な方は、市より郵送にて通知いたします。
その他
- 戸籍や住民票の異動を伴う変更等があった方は、別途手続きが必要になる場合がございますのでお問い合わせください。
- また、お手持ちの健康保険証の保険者(保険証の発行元)が変わった場合は、手続きが必要になる場合がございますのでご連絡ください。
- 公務員の方は勤務先での申請となります。詳しくは児童手当の「5.公務員になったとき」をご確認ください。
- お問い合わせ
-
健康福祉部こども家庭局 子育て家庭支援課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6884
ファクス 077-586-2176
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