平成21年度入札制度改革への検討結果について

野洲市入札等制度改革基本方針

1 入札等制度改革に係る基本方針

(1)入札等制度改革の趣旨

当市においては、これまで入札の透明性・競争性・公平性を向上させるため、入札等制度の改革に取り組んできていますが、更なる入札等制度改革が必要であるとの認識から、市としての入札等制度改革に係る基本方針を策定するものです。

(2)入札等制度改革の基本的方向

公共工事に係る談合や贈収賄などの不正行為は犯罪であることはもちろん、貴重な税財源を無駄にするものであり、決して許されるものではありません。これらを根絶するという基本認識に立ち、入札等制度改革に取り組んでいく必要があります。 また、国や地方自治体の財政状況が厳しさを増す中で、公共事業の抜本的見直しとともに、公共事業は縮小の傾向にあり、これに伴い公共工事の発注件数も年々の減少傾向にありますが、公共工事は税金を財源に行われており、最小の経費で最大の効果を挙げることも求められています。 このようなことを常に念頭に、透明性、競争性、公正性、品質の確保、不正行為の防止、新しい時代への対応等を基本理念として入札等制度改革に取り組んでいくものです。 なお、今回の改革内容に止まらず、今後も国、県などの入札等制度改革の動向を踏まえ、必要な改革に取り組んで行くものとします。

(3) 実施時期

新たな入札等制度は、平成21年度より可能なものから順次実施します。 ただし、新たな入札等制度の実施に当っては、事業者に対する周知等に充分配慮します。

2 入札等制度の改革案

(1)一般競争入札の試行

これまで予定価格が1億 5千万円以上の工事について、一般競争入札(条件付を含む)を試行してきましたが、今後は、予定価格1億円以上の工事について試行の対象とします。
ただし、政府調達に関する協定の適用を受ける場合、および災害等緊急を要する公共工事に対応するため、随意契約を行う場合は除くものとします。
また、試行結果を考慮のうえ、対象金額以下の工事についても検討します。

(2)総合評価落札方式の試行

総合評価方式は、価格以外の多様な要素を考慮し、価格及び品質が総合的に優れた者と契約することにより、公共工事の品質確保が促進されるものであり、平成 22・23年度で試行し、試行結果を総括のうえ本格導入について検討します。

試行の内容
  • 実施目標 土木工事、建築工事等から年間 3件以上とします
  • 試行期間 平成 24年3月までとします

(3)建築工事の分離発注

建築等工事を建築主体工事(外構工事を含む)、電気設備工事、機械設備工事(給排水設備工事を含む)に区分し、全体設計金額が1億円以上の工事で、かつ分離後の各工事の設計金額が1千万円を超える場合とします。

(4)その他の事項

1. 予定価格

事前漏えいの不正を回避できるとともに、入札事務が軽減されることから、現行どおり予定価格は事前公表します。
ただし、随意契約および業務委託は除きます。

2. 最低制限価格

適切な積算をせずに入札に参加する業者の存在もあることから、現行どおり事後公表とします。
なお、最低制限価格を設定していない業務委託については、設定の是非を含めて今後の検討課題とします。

3. 随意契約

随意契約は、地方自治法施行令第 167条の2に定める要件に該当する場合に限り行うことができますが、この要件の適用に当たっては、契約内容が要件に適用するものであるかの随意契約ガイドラインを作成し、真に止むを得ない場合のみに限定します。

4. 不良不適格業者の排除対策

不良不適格業者の放置は、適正な競争を妨げ、公共工事の品質確保、コスト縮減等に支障となるとともに、技術力・経営力を向上させようとする優良な建設業者の意欲を削ぎ、ひいては建設業の健全な発展を阻害するものです。
このため、施工体制台帳の活用と現場施工体制の立入点検等を実施し、不良不適格業者の排除対策に努めます。
また、経営状態が手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、不健全なことが明らかな者は、指名しません。

5. プロポーザル審査(コンペを含む)の採用に係る建設工事等契約審査会の役割等

プロポーザル方式の採用は、価格競争だけで業者選定することが適当でないと考えられる、高度な知識と豊かな経験等を必要とする業務に限って適用することとします。契約が選定された相手方との随意契約が前提となることから、同方式の採用の是非については、今後は建設工事等契約審査会に諮ることとします。
また、同審査会において同方式の採用が決定された場合、担当課が作成した業者案、その選定理由、および審査評価項目基準についても同審査会に諮ることとします。
プロポーザル審査委員会の審査結果および随意契約の審査について、建設工事等契約審査会に諮ることとします。

6. 見積り徴収について

起工のために工事請負費を積算する場合で、かつ 5百万円以上の材料および工賃にかかる見積書を徴収する場合は、事前に決裁のうえ徴収業者案を建設工事等契約審査会に諮ることとします。

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