【平成30年4月1日から】障がい者雇用義務の対象に精神障がい者が加わります!
平成30年4月1日から、障がい者雇用義務の対象として、これまでの身体障がい者、知的障がい者に精神障がい者が加わり、あわせて法定雇用率も変わります。
法定雇用率が変わります
事業主区分 |
法定雇用率 |
|
現行 |
平成30年4月1日以降 |
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民間企業 |
2.0% |
2.2% |
国、地方公共団体等 |
2.3% |
2.5% |
都道府県等の教育委員会 |
2.2% |
2.4% |
※今回の変更に伴い、障がい者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。
※平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。
精神障がい者である短時間労働者の算定方法が変わります
精神障がい者である短時間労働者(※)であって、
・雇入れから3年以内の方 または
・精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
かつ、
・平成35年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方
(※)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方
について、雇用率算定方法が、対象者1人につき、
0.5 → 1
に見直されます。
詳細についてのお問い合わせ
・ハローワーク草津
草津市野村5丁目17-1
077-562-3720
・滋賀労働局職業対策課
大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎5階
077-526-8686
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環境経済部 商工観光課
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