低所得者世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯支援給付金・低所得者子育て世帯支援給付加算金)について

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯支援給付金および低所得者子育て世帯支援給付加算金を該当する世帯に給付します。

なお、本給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。

住民税均等割のみ課税世帯支援給付金

支給対象世帯

原則、以下の〈1〉、〈2〉、〈3〉のすべてに該当する世帯が対象となります。

ご自身が、支給対象者となるか否かについてのお問合せは多数いただいておりますが、電話では本人確認ができないため回答は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

〈1〉

令和5年1月1日現在で日本国内に住民票がある人

〈2〉

令和5年12月1日(基準日)時点で野洲市に住民票がある人で、令和5年度分の住民税均等割のみが課税されている世帯

※ただし、住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯および租税条約による住民税の免除を受けている人がいる世帯は除きます。
※令和5年度分の住民税は、令和4年1月から令和4年12月までの収入に基づき課税される住民税です。

〈3〉

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(追加支給分)(1世帯あたり7万円)の支給対象とならない世帯

支給額

1世帯あたり10万円

※1回限りの支給です。

申請手続

支給対象となる可能性がある世帯には、市から下記の1、2のいずれかの通知を送付します。

1.「低所得者世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯支援給付金)支給要件確認書」が届いた世帯

「確認書」が届いた世帯は、受給のための手続きが必要です。

「確認書」に必要事項を記入して(口座情報を記入した場合(※)はその裏面に(1)口座確認書類の写しおよび、(2)本人確認書類の写しを貼付し)、下記の提出期限までに野洲市社会福祉課までご提出(返送)ください。

※振込先口座を変更する場合や口座情報の記載がない(口座番号が空欄の)場合は上記(1)、(2)の添付が必要です。

提出期限:令和6年8月31日(土曜日)(消印有効)

※窓口での受付は令和6年8月30日(金曜日)17時までです。

※「確認書」は3月28日から順次発送しています。

 

2.「低所得者世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯支援給付金)申請書」が届いた世帯

「申請書」が届いた世帯は、受給のための手続きが必要です。

該当すると思われる場合は「申請書」に必要事項を記入して、(1)世帯全員分の令和5年度住民税課税(または非課税)証明書(※)、(2)口座確認書類の写し、(3)本人確認書類の写しの計3点の提出書類を添付し、下記の提出期限までに野洲市社会福祉課までご提出(返送)ください。

審査の上、給付金の可否を決定します。

※平成17年1月2日以降に出生した人の提出は不要です。なお、世帯内に住民税所得割課税者がいる場合、申請しても給付金は支給されません。

提出期限:令和6年8月31日(土曜日)(消印有効)

※窓口での受付は令和6年8月30日(金曜日)17時までです。

※「申請書」は3月28日から順次発送しています。

均等割のみ課税世帯支援給付金チラシ(PDF:390.7KB)

口座確認書類および本人確認書類

・口座確認書類…通帳またはキャッシュカードの写し

・本人確認書類…運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート 等の写し

支給時期

1.「低所得者世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯支援給付金)支給要件確認書」が届いた世帯

市が「確認書」を受理した週から、おおむね2週間後の金曜日

 

2.「低所得者世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯支援給付金)申請書」が届いた世帯

住民税均等割のみ課税世帯に該当すると決定した場合は、市が「申請書」を受理した日から、おおむね1か月後

※書類に不備があった場合は、不備解消後の支給となるため、支給が遅れることがあります。

低所得者子育て世帯支援給付加算金

支給対象世帯

原則、以下の〈1〉、〈2〉の両方に該当する世帯が対象となります。

〈1〉

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(追加支給分)(1世帯あたり7万円)または上記の住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象世帯

〈2〉

令和5年12月1日(基準日)時点で世帯主と同一世帯の18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童(※)

※住民票を移さずに施設に入所している児童は除きます。

※児童には、令和5年12月2日(基準日の翌日)から令和6年8月31日までに生まれた新生児も含まれます。ただし、この間に生まれた新生児にかかる給付金を受給するには、新生児が生まれた時点で別途給付金の申請が必要です。

※児童が単身で寮に入っている場合など、別世帯に生計が同一の児童がいる場合は、申出(別居監護の申立)により給付金の対象となる場合があります。詳細は、下記の相談・申請窓口までお問い合わせください。

支給額

児童1人あたり5万円

※1回限りの支給です。

申請手続

支給対象となる可能性がある世帯には、市から下記の1、2のいずれかの通知を送付します。

1.「低所得者世帯支援給付金(低所得者子育て世帯支援給付加算金)支給要件確認書」が届いた世帯

「確認書」が届いた世帯は、受給のための手続きが必要です。

「確認書」に必要事項を記入して(口座情報を記入した場合(※)はその裏面に(1)口座確認書類の写しおよび、(2)本人確認書類の写しを貼付し)、下記の提出期限までに野洲市社会福祉課までご提出(返送)ください。

※振込先口座を変更する場合や口座情報の記載がない(口座番号が空欄の)場合は上記(1)、(2)の添付が必要です。

提出期限:令和6年8月31日(土曜日)(消印有効)

※窓口での受付は令和6年8月30日(金曜日)17時までです。

※「確認書」は3月28日から順次発送しています。

※給付金の対象となる児童には、令和5年12月2日(基準日の翌日)から令和6年8月31日までに生まれた新生児も含まれます。ただし、この間に生まれた新生児にかかる給付金を受給するには、新生児が生まれた時点で別途給付金の申請が必要です。

 

2.「低所得者世帯支援給付金(低所得者子育て世帯支援給付加算金)申請書」が届いた世帯

「申請書」が届いた世帯は、受給のための手続きが必要です。

該当すると思われる場合は「申請書」に必要事項を記入して、(1)世帯全員分の令和5年度住民税課税(または非課税)証明書(※)(写し可)、(2)口座確認書類の写し、(3)本人確認書類の写しの計3点の提出書類を添付し、下記の提出期限までに野洲市社会福祉課までご提出(返送)ください。

審査の上、給付金の可否を決定します。

※平成17年1月2日以降に出生した人の提出は不要です。なお、世帯内に住民税所得割課税者がいる場合、申請しても給付金は支給されません。

提出期限:令和6年8月31日(土曜日)(消印有効)

※窓口での受付は令和6年8月30日(金曜日)17時までです。

※「申請書」は3月28日から順次発送しています。

※給付金の対象となる児童には、令和5年12月2日(基準日の翌日)から令和6年8月31日までに生まれた新生児も含まれます。ただし、この間に生まれた新生児にかかる給付金を受給するには、新生児が生まれた時点で別途給付金の申請が必要です。

低所得者子育て世帯支援給付加算金チラシ(PDF:422.9KB)

口座確認書類および本人確認書類

・口座確認書類…通帳またはキャッシュカードの写し

・本人確認書類…運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート 等の写し

支給時期

1.「低所得者世帯支援給付金(低所得者子育て世帯支援給付加算金)支給要件確認書」が届いた世帯

市が「確認書」を受理した週から、おおむね2週間後の金曜日

 

2.「低所得者世帯支援給付金(低所得者子育て世帯支援給付加算金)申請書」が届いた世帯

市が「申請書」を受理した日から、おおむね1か月後(申請内容を審査する必要があるため)

※書類に不備があった場合は、不備解消後の支給となるため、支給が遅れることがあります。

DV等を理由に避難されている方

令和5年12月1日(基準日)時点において、配偶者やその他親族からの暴力などを理由に本市に避難している方(DV避難者)で、事情により本市に住民登録がなく、かつ、一定の要件(DV避難中であることの証明等)を満たすときは、本市で手続きをしていただくことで、低所得者世帯支援給付金を受給できる場合があります。詳細は、下記の相談・申請窓口までお問い合わせください。

相談・申請窓口

野洲市低所得者世帯支援給付金窓口 
野洲市役所本館1階 第1会議室(~5月上旬頃)
※5月上旬以降は、窓口の場所が変更となる予定ですのでご注意ください。

専用ダイヤル:077-588-1712(平日 9:00~17:00)

窓口配置図(PDF:59.2KB)

給付金をかたる詐欺にご注意ください!

自宅や職場などに県や市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)、野洲市消費生活センター(電話077-587-6063)にご連絡ください。

お問い合わせ
健康福祉部 市民生活相談課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6063
ファクス 077-586-3677
メールフォームによるお問い合わせ

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