戸籍証明書の広域交付について

【お知らせ】戸籍情報連携システムの復旧について

戸籍法の一部改正により、他市区町村に本籍がある本人等の戸籍証明書等を最寄りの市区町村役場で取得可能(戸籍広域交付)となりましたが、令和6年3月1日(金曜日)正午頃より、全国的にシステム障害が発生しており、一部利用できない状態が続いておりましたが、システムが復旧しましたのでお知らせします。利用者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

なお、今後も一部の除籍証明書については、交付までにお時間をいただく場合がありますのでご了承くださいますようお願いいたします。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

3月1日から、戸籍法の一部改正により、次のことができるようになりました。

〇広域交付制度とは・・・

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本や除籍謄本を請求できるようになります。これにより、本籍地が遠くにある人でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く。

※戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)、除籍抄本(除籍一部事項証明書、除籍個人事項証明書)、戸籍の附票、身元(身分)証明書、独身証明書は請求できません。本籍地の市区町村にご請求ください。

 

〇広域交付で戸籍謄本等を請求できる人

本人、配偶者、父母、祖父母など(直系尊属)、子、孫など(直系卑属)。
※委任状による代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外となります。)
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。

 

〇ご利用にあたっての注意事項

・戸籍謄本等を請求できる人が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
・郵送やオンライン申請、代理人による請求はできません。
・窓口にお越しになった人の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート など)の提示が必要です。
・戸籍のコンビニ交付サービスでは広域交付ができません。
・本籍自治体の事情により交付できない場合があります。
・戸籍の届出等がある場合、最新の内容が反映するまで数日かかるため、戸籍謄本等においても即日交付できない場合があります。
・戸籍の内容により、交付できない場合があります。
・出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合や本籍地に問い合わせが必要な戸籍の場合は、発行に大変時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。場合によっては当日中に交付できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

戸籍届出時の戸籍証明書(戸籍謄本)の添付省略

 令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要となります。

例)結婚する二人の本籍地が提出先市区町村とは違う場合でも不要となります。また、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届を行う場合でも不要となります。

なお、戸籍法の一部改正について、詳細は法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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