野洲市暴力団排除条例について
野洲市暴力団排除条例について
1、経緯
2011年8月1日に滋賀県暴力団排除条例が施行され、当市においても同様の暴力団排除条例制定の必要性から条例案を提案した結果、2011年12月議会にて議決いただきました。
2、内容
目的
- 市民生活の安全と平穏
- 社会経済活動の健全な発展
基本理念
- 暴力団を利用しない。
- 暴力団に協力しない。
- 暴力団と交際しない。
主な内容
上記の目的を達成するため、基本理念に基づいて市における行政施策や事務処理等を進める上で暴力団を利することがないように定めています。
- 市所管の施設について暴力団としての使用は認めない。(第 8 条)
- 入札等において暴力団関係者の参加は認めない。(第 6 条)
- 暴力団が利するような行政施策は行わない。(第 6 条)
- 市民にも基本理念に沿った行動を求めています。(第 10 条、第 11 条)ただし、罰則規定等はありません。
- 施行年月日は、平成24年1月1日
問い合わせ先
野洲市役所 危機管理課
電話番号
077-587-6089
ファクス
077-587-4033
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 自治防災課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6043
ファクス 077-587-4033
更新日:2025年02月28日