この行動計画は、「野洲市男女共同参画推進条例」で定める目的、基本理念、責務、基本的施策などを具現化していくものです。
計画期間は、平成28年度から平成32年度までの5年間です。
男女の人権を尊重し、性別役割分担意識による活動の制限や差別をなくし、また、市、市民、事業者、教育に携わる者がそれぞれの責務を果たし、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、社会的および文化的利益を享受することができ、ともに責任を担うべき社会を築いていきます。
第3次野洲市男女共同参画行動計画(全文)(PDF:9.5MB)
ページ | 内容 | ダウンロード |
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表紙 |
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はじめに |
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目次 |
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第1部 行動計画の基本的な考え方 |
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P1-2 | ||
第2部 行動計画の体系 |
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P3-6 | ||
第3部 行動計画の課題と施策の内容 |
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P7-10 |
基本目標1 |
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P11-16 |
基本目標2 |
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P17-19 |
基本目標3 |
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P20-22 |
基本目標4 |
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第4部 各課の具体的な事業及び目標値 |
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P23-40 | ||
第5部 資料編 |
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P41-44 |
用語解説 |
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P45-54 |
男女共同参画の推進に関する動き |
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P55-56 |
審議会等の女性委員参画割合の推移 |
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P57-59 |
市民意識(実態)調査概要(平成26年10月実施) |
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P60-78 |
市民意識(実態)調査結果(平成26年10月実施) |
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P79-82 |
野洲市男女共同参画推進条例 |
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P83 |
野洲市男女共同参画審議会規則 |
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P84-85 |
野洲市男女共同参画推進本部要綱 |
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P86 |
野洲市男女共同参画施策苦情処理要綱 |
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P87-91 |
男女共同参画社会基本法 |
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P92-102 |
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 |
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P103-107 |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 |
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奥付 |
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