○野洲市文化ホール使用料減免取扱要綱

令和5年3月31日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市文化ホール条例(平成16年野洲市条例第91号)及び野洲市文化ホール管理運営規則(令和5年野洲市規則第14号。以下「文化ホール規則」という。)の規定により、野洲市文化ホールの使用料の減免の取扱いについて定めるものとする。

(市の執行機関)

第2条 文化ホール規則第14条第1項第1号に規定する執行機関は、次に定める機関とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会又は委員

(2) 野洲市議会

(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関

(4) 市が組織する実行委員会

(保健福祉関係団体又は社会教育関係団体等)

第3条 文化ホール規則第14条第1項第2号に規定する市内の保健福祉関係団体又は社会教育関係団体は、別表第1に定める団体とする。

(市長が特に認めるとき)

第4条 文化ホール規則第14条第1項第3号に規定する市長が特に必要があると認めるときは、市長が減免する必要があると認める事業を団体が行う場合とする。

(減免の率)

第5条 文化ホール規則第14条第3項に規定する使用料の減免の率は、別表第2に定めるとおりとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、野洲市文化施設等使用料減免取扱要綱(平成22年野洲市教育委員会告示第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

分類

保健福祉関係団体

社会教育関係団体

第1種

老人クラブ連合会

その他市全体を統轄する福祉団体

自治会連合会

PTA連絡協議会

スポーツ協会

体育振興会連絡協議会

文化協会

青少年育成市民会議

スポーツ少年団本部

子ども会連絡協議会

人権啓発推進協議会

その他市全体を統轄する社会教育団体

第2種

健康推進員連絡協議会

民生児童委員協議会

精神障害者家族会

赤十字奉仕団

手をつなぐ育成会

母子福祉のぞみ会

更生保護女性会

身体障害者更生会

視覚障害者福祉協会

難病連絡協議会野洲支部

心身障害者父母の会

障害者関係団体連絡協議会

介護者家族の会

守山保護区保護司会

保育園保護者会連絡協議会

各保育園保護者会(民間除く)

学童保育所保護者会連絡協議会

母子福祉推進協議会

遺族会

その他市が保健福祉関係団体と認めた団体

スポーツ協会加盟団体

文化協会加盟団体

スポーツ少年団本部加盟団体

PTA連絡協議会加盟PTA

学区青少年育成市民会議

野洲地区少年補導委員会

学区人権啓発推進協議会

企業人権啓発推進協議会

学校園教育研究会

地域女性会

エルダー婦人会

ガールスカウト連絡協議会

生活学校

観光物産協会

国際協会

農業振興協会

兵主太鼓保存会

むかで太鼓保存会

消費生活研究会

その他市が社会教育関係団体と認めた団体

別表第2(第5条関係)

対象機関

対象事業

減免率

野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)別表第13に定める使用料(表備考の規定を除く。)

左記以外の使用料

市又は市が組織する実行委員会

主催事業

100%

100%

第2条第3号の教育機関

主催事業

100%

100%

第1種保健福祉関係団体又は第1種社会教育関係団体

設立の目的に応じた事業を広く市民又は会員を対象に行う場合

100%

100%

第2種保健福祉関係団体又は第2種社会教育関係団体

市民を対象とする事業(主催の構成員の割合が、90%以上であること)

50%

0%

第4条に該当する団体

市長が認める事業

市長が認める率

市長が認める率

野洲市文化ホール使用料減免取扱要綱

令和5年3月31日 告示第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
未施行情報
令和6年4月1日施行(廃止)
沿革情報
令和5年3月31日 告示第59号
令和5年4月1日 告示第80号