○野洲市図書館使用料減免取扱要綱
平成22年2月23日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市図書館条例(平成16年野洲市条例第92号)及び野洲市図書館管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第38号。以下「図書館規則」という。)の規定により、市の図書館の使用料の減免及びその取扱いについて定めるものとする。
(平30教委告示19・令5教委告示12・一部改正)
(市の執行機関)
第2条 図書館規則第24条第1項第1号に規定する執行機関は、次に定める機関とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会又は委員
(2) 野洲市議会
(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関
(4) 市が組織する実行委員会の組織
(平30教委告示19・令5教委告示12・一部改正)
(保健福祉関係団体又は社会教育関係団体等)
第3条 図書館規則第24条第1項第2号に規定する市内の保健福祉関係団体及び社会貢献活動団体又は社会教育関係団体は、別表第1に掲げる団体とする。
(平30教委告示19・令5教委告示12・一部改正)
(教育委員会が特に認めるとき)
第4条 図書館規則第24条第1項第3号に規定する教育委員会が特に必要があると認めるときは、教育委員会が必要と認める事業を団体が行う場合とする。
(平30教委告示19・令5教委告示12・一部改正)
(減免の率)
第5条 図書館規則第24条第3項に規定する使用料の減免の率は、別表第2に掲げるとおりとする。
(平30教委告示19・令5教委告示12・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
付則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委告示第19号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。ただし、別表第2第2条第3号の教育機関の項左記以外の使用料の欄の改定規定は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委告示第8号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野洲市図書館使用料減免取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後の野洲市図書館条例(平成16年野洲市条例第92号)第11条に規定する会議室等のうち有料とするものの利用に係る使用料の減免に適用し、同日前の利用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平30教委告示19・追加、平31教委告示8・一部改正、令5教委告示12・旧別表第2繰上)
分類 | 保健福祉関係団体及び社会貢献活動団体 | 社会教育関係団体 |
第1種 | 老人クラブ連合会 その他市全体を統轄する福祉団体 | 自治会連合会 PTA連絡協議会 スポーツ協会 体育振興会連絡協議会 文化協会 青少年育成市民会議 スポーツ少年団本部 子ども会連絡協議会 人権啓発推進協議会 その他市全体を統轄する社会教育団体 |
第2種 | まちづくり、人権、環境、福祉、社会貢献等に関する非営利の活動団体で、かつ、第1種に非該当の団体 | スポーツ協会加盟団体 文化協会加盟団体 スポーツ少年団本部加盟団体 PTA連絡協議会加盟PTA 学区青少年育成市民会議 野洲地区少年補導委員会 学区人権啓発推進協議会 企業人権啓発推進協議会 学校園教育研究会 女性団体連絡協議会 地域女性会 エルダー婦人会 ガールスカウト連絡協議会 生活学校 観光物産協会 国際協会 農業振興協会 兵主太鼓保存会 むかで太鼓保存会 消費生活研究会 その他市が社会教育関係団体と認めた団体 |
別表第2(第5条関係)
(平30教委告示19・追加、令5教委告示12・旧別表第4繰上・一部改正)
対象機関 | 対象事業 | 減免率 |
野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)別表第3に定める使用料 | ||
市又は市が組織する実行委員会 | 主催事業 | 100% |
第2条第3号の教育機関 | 主催事業 | 100% |
第1種の団体 | 設立の目的に応じた事業を広く市民又は会員を対象に行う場合 | 100% |
第2種の団体 | 設立の目的に応じた事業を広く市民又は会員を対象に行う場合 | 1団体当たり月1回限り100% |
第4条に該当する団体 | 教育委員会が認める事業 | 教育委員会が認める率 |