○野洲市使用料条例

平成16年10月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する使用料に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(種類及び金額)

第3条 使用料の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1)及び(2) 削除

(3) 通学バス 児童1人につき 月額600円

(4) 学校施設 別表第1に定める額

(5) 幼稚園施設 別表第2に定める額

(6) 野洲図書館 別表第3に定める額

(7) 歴史民俗博物館 別表第4に定める額

(8) 人権センター 別表第5に定める額

(9) 市民交流センター 別表第6に定める額

(10) さくら墓園 別表第7に定める額

(11) 市営住宅駐車場 別表第8に定める額

(12) 漁港及び県費支弁港湾施設 別表第9に定める額

(13) 野洲駅駅前広場 別表第10に定める額

(14) コミュニティセンター 別表第11に定める額

(15) 野洲川歴史公園田園空間センター 別表第12に定める額

(16) 野洲市文化ホール 別表第13に定める額

(17) 野洲市総合体育館 別表第14に定める額

(18) 野洲市市民グラウンド 別表第15に定める額

(19) 野洲市中主B&G海洋センター 別表第16に定める額

(20) 削除

(21) なかよし交流館 別表第18に定める額

(22) 野洲市コミュニティバス 別表第19に定める額

(23) 市民農園 別表第20に定める額

(24) 野洲クリーンセンター 別表第21に定める額

(25) 前各号に掲げるもの以外の行政財産 別表第22に定める額

2 前項各号に掲げる施設のうち歴史民俗博物館、人権センター、市民交流センター及びコミュニティセンターの利用において空気調節設備を利用するときは、使用料の5割に相当する額を加算して徴収する。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平17条例10・平18条例5・平18条例36・平18条例43・平19条例28・平20条例26・平21条例20・平21条例39・平22条例10・平23条例4・平25条例13・平25条例17・平25条例30・平27条例15・平27条例19・平28条例5・平28条例24・平30条例21・平30条例22・令4条例13・一部改正)

(使用料の徴収及び還付)

第4条 使用料は、別に定める場合を除き、利用の許可申請と同時に徴収する。

2 既に納入した使用料は、いかなる事由があってもこれを還付しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、別に定める特別の理由があるときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町の使用料の関係条例又は野洲町の使用料の関係条例(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料(次項に定めるのものを除く。)については、なお合併前の条例の例による。

3 第3条第1号の規定は、平成17年度以後の年度に係る幼稚園保育料について適用し、平成16年度に係る幼稚園保育料については、合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の野洲市使用料条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の野洲市使用料条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の野洲市使用料条例の規定は、平成16年10月1日から適用する。ただし、第2条による改正後の野洲市使用料条例の規定は、平成17年6月4日から適用する。

(平成17年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第21の改正規定は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第11の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成21年条例第39号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年3月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第15の持参人式定期券に係る規定は、平成23年4月以降に使用できる持参人式定期券について適用する。

(野洲市コミュニティバスの運行に関する条例の一部改正)

3 野洲市コミュニティバスの運行に関する条例(平成21年野洲市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行し、改正後の野洲市一般廃棄物処理施設条例の規定は、同年10月1日以後に利用する有料公園施設に係る使用料について適用する。

(平25条例30・旧付則・一部改正)

(平成25年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市使用料条例の規定は、平成25年4月1日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(野洲市文化ホール条例の一部改正)

3 野洲市文化ホール条例(平成16年野洲市条例第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(野洲市使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前までに生じた通園バスの使用料の徴収については、第3条の規定による改正後の野洲市使用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第60号で平成28年11月13日から施行)

(平28条例29・一部改正)

(平成28年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第14から別表第17までの規定は、平成29年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の別表第14の規定により発行された回数券及び定期券は、この条例の施行の日以後もなお従前の例により使用することができる。

(野洲市中主B&G海洋センター条例の一部改正)

4 野洲市中主B&G海洋センター条例(平成16年野洲市条例第96号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市体育センター条例の一部改正)

5 野洲市体育センター条例(平成16年野洲市条例第150号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第6号で令和2年3月13日から施行)

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して12箇月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第12号で令和2年9月1日から施行)

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の野洲市使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(回数券に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に発行されている回数券(改正前の野洲市使用料条例別表第14の(2)のウの表に規定する回数券をいう。)は、この条例の施行の日以後においても野洲市総合体育館のトレーニング室(ランニングロードを含む。)を現金により利用する場合の支払において、現金の支払に代えて使用することができる。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第19の改正規定 令和4年4月1日

(2) 第1条中第3条第1項第3号及び別表第14並びに第2条の改正規定 令和5年4月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の野洲市使用料条例等(次項において「新条例」という。)の規定(次項を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 新条例別表第20の規定は、施行日以後に野洲市市民農園条例(平成22年野洲市条例第2号)第5条に規定する使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例の本則の規定による改正前の野洲市文化ホール条例、改正前の野洲市総合体育館条例、改正前の野洲市市民グラウンド条例、改正前の野洲市中主B&G海洋センター条例、改正前の野洲市なかよし交流館条例及び改正前の野洲市余熱利用施設条例並びに次項の規定による改正前の野洲市使用料条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の本則の規定による改正後の野洲市文化ホール条例、改正後の野洲市総合体育館条例、改正後の野洲市市民グラウンド条例、改正後の野洲市中主B&G海洋センター条例、改正後の野洲市なかよし交流館条例及び改正後の野洲市余熱利用施設条例並びに次項の規定による改正後の野洲市使用料条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

(令4条例13・一部改正)

1 学校運動場、体育館及び柔剣道場

施設の名称

午前

午後

夜間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時30分

照明設備を利用する場合(1時間につき)

小学校運動場

300円

440円

300円

600円

中学校運動場

300円

440円

小学校体育館及び中学校体育館

440円

700円

440円

野洲中学校柔剣道場

440円

700円

440円

備考 小学校運動場、中学校運動場、小学校体育館及び中学校体育館にあっては、半面使用の場合の使用料は、半額とする。ただし、照明代については、この限りでない。

2 ホール

施設の名称

金額

中主中学校あやめホール

1時間につき750円

別表第2(第3条関係)

幼稚園施設

施設の名称

金額

遊戯室

1時間につき750円

屋外運動場

1時間につき500円

別表第3(第3条関係)

(平19条例28・一部改正、平21条例20・旧別表第5繰上、平21条例39・旧別表第4繰上、平23条例4・平27条例13・平30条例22・令4条例13・一部改正)

野洲図書館

区分

室名

午前

午後

午前10時~正午

午後1時~午後5時

会議室及び工房室

400円

800円

スタジオ

300円

600円

ホール

1,500円

3,000円

備考

1 ホール等の利用につき、入場料又はこれに類するものを徴収することは認めない。

2 2室以上を合わせて利用する場合は、それぞれの使用料の合算とする。

3 延長に係る使用料は、1時間につき延長しようとする時間の直前の利用区分に係る基本使用料の100分の30に相当する額とする。

別表第4(第3条関係)

(平21条例20・旧別表第6繰上、平21条例39・旧別表第5繰上・一部改正、令4条例13・一部改正)

歴史民俗博物館

1 入館料

区分

常設展示

企画展示

年間入館券

個人

団体

市内に住所を有する者及び市外に住所を有する小学校就学前の者

無料

無料

無料

市外に住所を有する者

小学校、中学校又はこれらに準ずる学校の児童又は生徒

100円

50円

その都度市長が定める額

1,000円

高等学校、大学又はこれらに準ずる学校の生徒又は学生

150円

100円

1,500円

上記以外の者

300円

250円

2,000円

備考 この表において「団体」とは、20人以上で構成されているものをいう。

2 研修室

区分

室名

午前

午後

午前午後を通した場合

午前9時~正午

午後1時~午後4時30分

午前9時~午後4時30分

研修室

2,500円

5,000円

7,000円

備考 研修室の利用につき、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料の3割に相当する金額を加算して徴収する。

別表第5(第3条関係)

(平28条例5・全改)

人権センター

区分


室名

午前

午後

夜間

午前午後を通した場合

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

午前9時~午後5時

集会室

400円

600円

800円

800円

図書室

400円

600円

800円

800円

ホール

2,100円

3,000円

4,100円

4,100円

生活改善室

800円

1,000円

1,300円

1,300円

教養娯楽室

400円

600円

800円

800円

多目的室

1,000円

1,200円

2,000円

2,000円

学習室

400円

600円

800円

800円

会議室

400円

600円

800円

800円

別表第6(第3条関係)

(平28条例5・全改)

市民交流センター

区分


室名

午前

午後

夜間

午前午後を通した場合

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

午前9時~午後5時

研修室

800円

1,000円

1,300円

1,300円

学習室

800円

1,000円

1,300円

1,300円

多目的室

800円

1,000円

1,300円

1,300円

調理実習室

800円

1,000円

1,300円

1,300円

別表第7(第3条関係)

(令元条例27・全改)

さくら墓園

1 永代使用墓所

墓所種別

金額

野洲市墓地公園条例(平成16年野洲市条例第134号)第5条ただし書適用の場合

一般墓所

1区画につき420,000円

1区画につき450,000円

芝生墓所

1区画につき420,000円

1区画につき450,000円

2 合葬墓

(1) 使用料

種別

金額

埋蔵

1体につき100,000円

改葬

1体につき100,000円

備考 さくら墓園の永代使用墓所の区画を返還して改葬する場合の改葬の金額は、半額とする。

(2) 記名板使用料

1枚につき30,000円

別表第8(第3条関係)

(平17条例53・全改、平21条例20・旧別表第18繰上、平21条例39・旧別表第12繰上、平24条例35・一部改正、平28条例5・旧別表第9繰上)

市営住宅駐車場

区分

金額

野洲市営住宅条例(平成16年野洲市条例第169号)第58条に定める駐車場

1区画当たり月額3,000円

別表第9(第3条関係)

(平21条例20・旧別表第19繰上、平21条例39・旧別表第13繰上、平28条例5・旧別表第10繰上)

漁港及び県費支弁港湾施設

区分

金額

岸壁、物揚場、さん橋及び船揚場

漁船法(昭和25年法律第178号)の規定に基づく登録を受けた漁船

前年の水揚げ金額に100分の0.05を乗じて得た金額

その他の船舶

総トン数1T1日につき5円

備考

1 1トン未満の端数があるときは、これを1トンとして計算する。

2 使用料の1件当たりの金額が100円未満であるときは、100円とする。

別表第10(第3条関係)

(平21条例20・旧別表第20繰上、平21条例39・旧別表第14繰上、平27条例19・一部改正、平28条例5・旧別表第11繰上)

野洲駅駅前広場

種別

単位

年額単価

営業用バス

1台

40,000円

タクシー(駐車)

1台

24,000円

その他

 

市長が定める額

備考 種別に掲げるもの以外については、野洲市道路占用料条例(平成16年野洲市条例第166号)の規定に準じて算出した金額とする。

別表第11(第3条関係)

(令4条例13・全改)

コミュニティセンター(ぎおう・しのはら・みかみ・きたの・やす・なかさと・ひょうず)

区分

午前9時~正午

午後1時~午後4時30分

午後6時~午後10時

午前9時~午後4時30分

午後1時~午後10時

午前9時~午後10時

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

平日及び土曜日

大ホール(大会議室)

1,300円

2,700円

4,000円

4,000円

6,700円

8,000円

学習室、調理室、和室、研修室及び会議室

350円

700円

1,050円

1,050円

1,750円

2,100円

屋外広場

150円

300円

450円

450円

750円

900円

多目的グラウンド

400円

800円

800円

1,200円

1,600円

2,000円

日曜日及び祝日

大ホール(大会議室)

1,800円

3,600円

5,400円

5,400円

9,000円

10,800円

学習室、調理室、和室、研修室及び会議室

450円

900円

1,350円

1,350円

2,250円

2,700円

屋外広場

200円

400円

600円

600円

1,000円

1,200円

多目的グラウンド

500円

1,000円

1,000円

1,500円

2,000円

2,500円

備考

1 和室及び会議室に係る使用料の取扱い

和室又は会議室を分割して使用することができる場合にあっては、当該分割された室を一の単位として、この表に掲げる使用料の額を徴収する。

2 入場料等を徴収する場合の加算

不特定の入場者から入場の対価として徴収する入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、その区分の使用料の100分の30に相当する金額を加算して徴収する。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 延長等に係る使用料

使用時間の延長又は繰上げの許可を受けて使用する場合の当該延長又は繰上げに係る使用料は、1時間につき、延長しようとする時間の直前又は繰上げしようとする時間の直後の使用区分に係る使用料の100分の30に相当する額とする。この場合において、延長又は繰上げに係る使用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とみなす。

4 附属設備及び備品等の使用料

附属設備、備品等を使用する場合の使用料は、別に定める。

5 飲食を要する場合の加算

専ら飲食を目的として使用する場合は、その区分の使用料の100分の20に相当する額を加算する。

6 市外の者が使用する場合の加算

市外に主たる事務所を有する法人、事業所又は団体(主たる事務所を位置付けていない団体にあっては、その団体の代表者の住所をいう。)が使用する場合は、その区分の使用料の100分の100に相当する額を加算する。

7 営利目的の使用に係る加算

営利を目的とした物品の展示又は販売のために使用する場合は、その区分の使用料の100分の100に相当する額を加算する。

別表第12(第3条関係)

(令4条例13・全改)

野洲川歴史公園田園空間センター

施設の名称

金額

田園センターテラス

1日当たり700円

映像展示室

1時間当たり200円

別表第13(第3条関係)

(平25条例13・追加、平25条例42・一部改正、平28条例5・旧別表第14繰上、平28条例35・令4条例33・一部改正)

野洲市文化ホール

1 野洲文化ホール

区分

午前

午後

夜間

午前午後を通した場合

午後夜間を通した場合

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

午前9時~午後5時

午後1時~午後9時

午前9時~午後9時

大ホール

平日及び土曜日

15,000円

30,000円

45,000円

45,000円

75,000円

90,000円

日曜日及び祝日

20,000円

40,000円

60,000円

60,000円

100,000円

120,000円

小ホール

平日及び土曜日

2,500円

5,000円

7,500円

7,500円

12,500円

15,000円

日曜日及び祝日

3,000円

7,000円

10,000円

10,000円

17,000円

20,000円

楽屋

平日及び土曜日

楽屋事務所

300円

600円

900円

900円

1,500円

1,800円

主催者控室

300円

600円

900円

900円

1,500円

1,800円

楽屋A

300円

600円

900円

900円

1,500円

1,800円

楽屋B

350円

700円

1,050円

1,050円

1,750円

2,100円

日曜日及び祝日

楽屋事務所

400円

800円

1,200円

1,200円

2,000円

2,400円

主催者控室

400円

800円

1,200円

1,200円

2,000円

2,400円

楽屋A

400円

800円

1,200円

1,200円

2,000円

2,400円

楽屋B

500円

1,000円

1,500円

1,500円

2,500円

3,000円

備考

1 加算料金

(1) 利用者が、入場料、出演料又はこれに類する料金(以下この項において「入場料等」という。)を徴収する場合は、基本使用料に次に定める額を加算する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

ア 入場料等の最高額が1人当たり500円未満のとき 基本使用料の100分の30に相当する額

イ 入場料等の最高額が1人当たり500円以上1,000円未満であるとき 基本使用料の100分の40に相当する額

ウ 入場料等の最高額が1人当たり1,000円以上2,000円未満であるとき 基本使用料の100分の60に相当する金額

エ 入場料等の最高額が1人当たり2,000円以上3,000円未満であるとき 基本使用料の100分の70に相当する額

オ 入場料等の最高額が1人当たり3,000円以上であるとき 基本使用料の100分の80に相当する額

(2) 利用目的が次のいずれかに相当する場合は、基本使用料に100分の100に相当する額を加算する。この場合において、入場料等を徴収する場合であっても前号の規定は適用しない。

ア テレビの公開放映又は公開録画

イ ラジオの公開放送又は公開録音

ウ 営業を目的とする団体の広報宣伝行為

2 延長等に係る使用料

利用時間の延長又は繰上げの許可を受けて使用する場合の当該延長又は繰上げに係る使用料は、1時間につき、延長しようとする時間の直前の使用区分(午前9時前に繰上げする場合にあっては、その直後の使用区分)に係る基本使用料の100分の30に相当する額とする。この場合において、延長又は繰上げに係る使用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とみなす。

3 附属設備及び備品等の使用料

附属設備、備品等を使用する場合の使用料は、別に定める。

4 飲食を要する場合の加算

飲食を要する場合は、基本使用料の100分の20に相当する額を加算する。

2 野洲文化小劇場

区分

午前

午後

夜間

午前・午後を通した場合

午後・夜間を通した場合

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

午前9時~午後5時

午後1時~午後9時

午前9時~午後9時

ホール

平日及び土曜日

3,000円

6,000円

9,000円

9,000円

15,000円

18,000円

日曜日及び祝日

4,000円

8,000円

12,000円

12,000円

20,000円

24,000円

楽屋

平日及び土曜日

300円

600円

900円

900円

1,500円

1,800円

日曜日及び祝日

400円

800円

1,200円

1,200円

2,000円

2,400円

備考 野洲文化ホールの表備考の規定は、この表において準用する。

3 さざなみホール

(1) ホール等

区分

午前

午後

夜間

午前・午後を通した場合

午後・夜間を通した場合

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

午前9時~午後5時

午後1時~午後9時

午前9時~午後9時

ホール

9,000円

12,000円

15,000円

21,000円

27,000円

36,000円

楽屋

500円

700円

900円

1,200円

1,600円

2,100円

ホワイエ

2,200円

3,000円

5,000円

5,200円

8,000円

10,200円

備考 野洲文化ホールの表備考の規定は、この表において準用する。

(2) 会議室等

区分

利用時間1時間当たり

和室、研修室、調理室、小会議室

360円

多目的ホール、大会議室

720円

備考

1 利用者が、多目的ホールの半面を利用するときは、この表に掲げる使用料の5割に相当する額を減額して徴収する。

2 野洲文化ホールの表備考第1項及び第3項の規定は、この表において準用する。

別表第14(第3条関係)

(平28条例35・全改、平30条例9・令2条例11・令4条例13・一部改正)

野洲市総合体育館

(1) 貸切り利用の場合

利用区分

午前

午後

夜間

全日

備考

午前9時~正午

正午~午後3時

午後3時~午後6時

午後6時~午後9時

午前9時~午後9時

大アリーナ

土曜日、日曜日、祝日

4,500円

5,700円

6,700円

7,900円

22,500円

床面積の2分の1を利用する場合は使用料の額を2分の1とし、床面積の3分の1を利用する場合は使用料の額を3分の1とし、床面積の4分の1を利用する場合は使用料の額を4分の1とする。

平日

3,600円

4,500円

5,400円

6,300円

18,000円

小アリーナ

土曜日、日曜日、祝日

1,500円

1,900円

2,200円

2,700円

7,500円

床面積の2分の1を利用する場合は使用料の額を2分の1とし、床面積の3分の1を利用する場合は使用料の額を3分の1とする。

平日

1,200円

1,500円

1,800円

2,100円

6,000円

柔剣道場

土曜日、日曜日、祝日

1,300円

1,500円

1,900円

2,200円

6,400円

床面積の2分の1を利用する場合は、使用料の額を2分の1とする。

平日

1,000円

1,200円

1,500円

1,800円

5,100円

会議室

900円

1,200円

1,500円

1,800円

5,400円

控室

1時間当たり 120円

1室の使用料とする。

備考

1 この表に掲げる使用料は、利用者の住所(法人又は権利能力のない社団若しくは財団が事務所又は事業所を有する場合は、それらの所在地をいう。)が野洲市、草津市、守山市又は栗東市で、アマチュアスポーツに利用し、入場料その他これに類する料金(第6項各号において「入場料等」という。)を徴収しない場合とする。

2 利用開始時刻の繰上げ(午前9時前の利用に係る利用開始時刻の繰上げを除く。)又は利用終了時刻の繰下げ(午後9時後の利用に係る利用終了時刻の繰下げを除く。)の許可(以下この項において「繰上げ等の許可」という。)を受けて利用する場合の当該繰上げ等の許可により利用する時間に係る使用料は、当該繰上げ等の許可により利用する時間の利用区分に係る使用料を時間割計算し得られた額の1.3倍に相当する額とする。この場合において、繰上げ等の許可により利用する時間が1時間に満たないときは、これを1時間とみなす。

3 午前9時前の利用に係る利用開始時刻の繰上げの許可を受けて利用する場合の当該利用開始時刻の繰上げの許可により利用する時間に係る1時間当たりの使用料は、午前9時から正午までの利用に係る使用料を時間割計算し得られた額の1.8倍に相当する額とする。この場合において、利用開始時刻の繰上げの許可により利用する時間が1時間に満たないときは、これを1時間とみなす。

4 午後9時後の利用に係る利用終了時刻の繰下げの許可を受けて利用する場合の当該利用終了時刻の繰下げの許可により利用する時間に係る1時間当たりの使用料は、午後6時から午後9時までの利用に係る使用料を時間割計算し得られた額の1.8倍に相当する額とする。この場合において、利用終了時刻の繰下げの許可により利用する時間が1時間に満たないときは、これを1時間とみなす。

5 利用者の住所が野洲市、草津市、守山市又は栗東市以外である場合の使用料は、この表に掲げる使用料の額の2倍とする。

6 利用目的が次のいずれかに該当する場合の使用料は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) アマチュアスポーツに利用し、入場料等を徴収する場合は、該当使用料の15倍に相当する額

(2) アマチュアスポーツ以外に利用し、入場料等を徴収する場合は、該当使用料の20倍に相当する額

(3) アマチュアスポーツ以外に利用し、入場料等を徴収しない場合は、該当使用料の2倍に相当する額

7 附属設備、備品等を利用する場合の使用料は、別に定める。

8 飲食を要する場合の使用料は、該当使用料の1.2倍に相当する額とする。

9 使用料を算出した結果、その額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り上げる。

(2) 個人利用の場合

ア 現金により利用する場合

利用区分

利用者区分

金額

備考

トレーニング室(ランニングロードを含む。)

一般

1人1回の利用につき 400円

1回当たりの利用時間は、2時間以内とする。

高校生以下

1人1回の利用につき 200円

備考 利用者の住所が野洲市、草津市、守山市又は栗東市以外である場合の使用料は、アの表の利用者区分の欄に掲げる利用者区分に応じ、それぞれ当該金額の欄に定める金額の1.5倍とする。

イ 回数券により利用する場合

利用区分

利用者区分

金額

備考

トレーニング室(ランニングロードを含む。)

一般

4,000円

(11枚つづり)

(1) 回数券は、1人1回の利用につき1枚限り使用することができる

(2) 1回当たりの利用時間は、2時間以内とする。

(3) 回数券の有効期間は、当該回数券を発行した日の属する月から起算して6箇月とする。

高校生以下

2,000円

(11枚つづり)

備考 回数券を使用することができる利用者は、当該利用者の住所が野洲市、草津市、守山市又は栗東市である場合に限る。

(3) 電灯を使用する場合

利用区分

1時間当たり使用料

大アリーナ

使用する1基ごとに50円を限度として1時間当たりの額を算定し、その額を合計した額

小アリーナ

使用する1基ごとに20円を限度として1時間当たりの額を算定し、その額を合計した額

柔剣道場

使用する1基ごとに10円を限度として1時間当たりの額を算定し、その額を合計した額

備考

1 この表において「1基」とは、高輝度放電ランプ4球、2球又は1球で構成される照明器具1基をいう。

2 電灯の光量を減じて使用する場合の使用料は、別に定める。

別表第15(第3条関係)

(平28条例35・全改)

野洲市市民グラウンド

利用区分

使用単位

金額

グラウンド

総面積の2分の1に相当する面積、1時間につき

500円

夜間照明設備(北)

1時間につき

500円

夜間照明設備(南)

2時間につき

500円

備考

1 この表に掲げる使用料は、利用者の住所(法人又は権利能力のない社団若しくは財団が事務所又は事業所を有する場合は、それらの所在地をいう。)が野洲市、草津市、守山市又は栗東市で、アマチュアスポーツに利用し、入場料その他これに類する料金(第5項において「入場料等」という。)を徴収しない場合とする。

2 利用者の住所が野洲市、草津市、守山市又は栗東市以外である場合の使用料は、この表に掲げる使用料の額の2倍とする。ただし、夜間照明設備の利用に係る使用料については、この限りでない。

3 グラウンド及び夜間照明設備(北)の利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

4 夜間照明設備(南)の利用時間に2時間未満の端数があるときは、これを2時間とみなす。

5 入場料等を徴収する場合は、この表に掲げる使用料の10倍に相当する額を加算する。ただし、夜間照明設備の利用に係る使用料については、この限りでない。

別表第16(第3条関係)

(平28条例35・全改、令4条例13・一部改正)

野洲市中主B&G海洋センター

1 体育館

利用区分

午前9時~正午

正午~午後3時

午後3時~午後6時

午後6時~午後9時

備考

アリーナ(半面)

900円

900円

900円

900円

アリーナの全面を利用する場合は、使用料の額を2倍とする。

会議室

1時間につき 200円


備考

1 この表に掲げる使用料は、利用者の住所(法人又は権利能力のない社団若しくは財団が事務所又は事業所を有する場合は、それらの所在地をいう。)が野洲市、草津市、守山市又は栗東市で、アマチュアスポーツに利用し、入場料その他これに類する料金(第4項において「入場料等」という。)を徴収しない場合とする。

2 利用者の住所が野洲市、草津市、守山市又は栗東市以外である場合の使用料は、この表に掲げる使用料の額の2倍とする。

3 会議室の利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

4 入場料等を徴収する場合は、この表に掲げるアリーナ(半面)の使用料の10倍に相当する額を加算する。

5 アマチュアスポーツ以外に利用する場合は、該当使用料の額の2倍とする。

6 附属設備、備品等を利用する場合の使用料は、別に定める。

2 プール

利用区分

利用者区分

午前9時~正午

午後1時~午後4時

プール

一般

300円

300円

小学生及び中学生

150円

150円

小学校就学前の者

無料

備考

1 この表に掲げる使用料は、利用者の住所が野洲市、草津市、守山市又は栗東市である場合とする。

2 利用者の住所が野洲市、草津市、守山市又は栗東市以外である場合の使用料は、この表に掲げる使用料の額の2倍とする。

別表第17 削除

(平30条例21)

別表第18(第3条関係)

(平18条例43・追加、平21条例20・旧別表第23繰上、平21条例39・旧別表第17繰上、平25条例13・旧別表第14繰下、平28条例5・旧別表第19繰上、令4条例13・一部改正)

なかよし交流館

利用区分

施設名

金額

貸切り利用

アリーナ

1時間当たり 1,500円

会議室兼サウンドテーブルテニス室

1時間当たり 600円

個人利用

感覚統合室

各施設を通じて1人当たり入館1回につき 440円

スヌーズレン室

アリーナ

会議室兼サウンドテーブルテニス室

備考

1 利用者の住所が本市、草津市、守山市及び栗東市以外であるときは、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額を徴収する。

2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げる。

別表第19(第3条関係)

(令4条例13・全改)

野洲市コミュニティバス

料金の区分

料金

定額料金

大人

1人1回の乗車につき 200円

小人

1人1回の乗車につき 100円

幼児

(1) 大人又は小人の同伴者である幼児2人まで無料

(2) 大人又は小人の同伴者である幼児3人目以降1人1回の乗車につき 100円

(3) 幼児の単独乗車1人1回の乗車につき 100円

乳児

無料

障害者及びその介護者

大人

1人1回の乗車につき 100円

小人

1人1回の乗車につき 50円

市内に住所を有する満65歳以上の者

1人1回の乗車につき 100円

回数券

100円券(23枚綴り)

1冊 2,000円

持参人式定期券

A

暦月 5,000円

B

暦月 2,500円

備考

1 この表において「大人」とは、中学校又はこれに準じる学校に就学する年齢以上の者をいう。ただし、市内に住所を有する満65歳以上の者を除く。

2 この表において「小人」とは、小学生又はこれに準じる学校の児童をいう。

3 この表において「幼児」とは、満1歳以上で小学校就学前の者をいう。

4 この表において「乳児」とは、満1歳未満の者をいう。

5 この表において「障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている第一種及び第二種身体障害者

(2) 都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている第一種及び第二種知的障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

6 この表において「持参人式定期券」とは、次に掲げる種類の氏名を特定しない定期券で、それぞれ当該各号に規定する使用できる者の区分に適合する者が、乗車の際にその定期券を提示することにより使用することができるものをいう。

(1) A 使用する者を限定しない持参人式定期券

(2) B 小人、幼児、障害者及びその介護者並びに市内に住所を有する満65歳以上の者に限り使用することができる持参人式定期券

別表第20(第3条関係)

(平22条例10・追加、平25条例13・旧別表第16繰下、平28条例5・旧別表第21繰上、令4条例13・一部改正)

市民農園

区分

金額

1区画当たり

年額12,000円

備考

1 利用期間が1年未満であるときの使用料は、月割をもって計算し、1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算する。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 使用する者の住所が、本市以外であるときは、この表の使用料の1.2倍に相当する額を徴収する。

別表第21(第3条関係)

(平28条例24・追加、令4条例13・旧別表第22繰上・一部改正)

野洲クリーンセンター

区分


室名

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

午前9時~午後5時

午後1時~午後9時

午前9時~午後9時

研修室1

700円

1,500円

2,200円

2,200円

3,700円

4,400円

研修室2

300円

700円

1,000円

1,000円

1,700円

2,000円

会議室

300円

700円

1,000円

1,000円

1,700円

2,000円

備考

1 研修室等の使用につき、入場料又はこれに類するものを徴収することは認めない。

2 2室以上を合わせて使用する場合は、それぞれの使用料の合算とする。

3 使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げの許可(以下「繰上げ等の許可」という。)を受けて使用する場合の当該繰上げ等の許可により使用する時間に係る使用料は、当該繰上げ等の許可により使用する時間の直前の使用区分に係る使用料の100分の30に相当する額とする。この場合において、繰上げ等の許可により使用する時間が1時間に満たないときは、これを1時間とみなす。

4 使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げができるのは、正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までの時間とする。

別表第22(第3条関係)

(平17条例10・旧別表第21繰下、平18条例5・旧別表第22繰下、平18条例43・旧別表第23繰下、平21条例20・旧別表第24繰上、平21条例39・旧別表第18繰上、平22条例10・旧別表第16繰下、平25条例13・旧別表第17繰下、平25条例17・旧別表第22繰下、平25条例30・一部改正、平28条例5・旧別表第23繰上、平28条例24・旧別表第22繰下、令4条例13・旧別表第23繰上)

前各号に掲げるもの以外の行政財産

区分

金額(年額)

土地

野洲市道路占用料条例別表に規定する占用物件による利用

野洲市道路占用料の例による額

その他の物件による利用

土地の価格に100分の5を乗じて得た額

建物

次の計算式により計算して得た額(建物の建築面積に相当する土地の価格+建物の価格)×5/100×使用を許可する床面積/建物の延床面積

備考

1 「土地の価格」とは、固定資産課税標準額をいう。

2 「建物の価格」とは、建物の建築工事費の額をいう。

3 電気、水道若しくはガスを使用した場合又は火災保険料、冷暖房費その他管理上の経費を必要とする場合は、使用に対応する金額を表の使用料の額に加算して徴収する。

4 使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

5 使用期間が1年に満たないときは、使用料の年額を365で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

野洲市使用料条例

平成16年10月1日 条例第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
未施行情報
沿革情報
平成16年10月1日 条例第62号
平成17年1月1日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第10号
平成17年6月29日 条例第21号
平成17年12月22日 条例第53号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年9月28日 条例第36号
平成18年12月22日 条例第43号
平成19年3月23日 条例第9号
平成19年9月26日 条例第28号
平成20年9月22日 条例第26号
平成21年9月18日 条例第20号
平成21年12月22日 条例第39号
平成22年3月25日 条例第10号
平成22年12月17日 条例第36号
平成23年3月24日 条例第4号
平成23年3月24日 条例第10号
平成24年12月27日 条例第35号
平成25年3月28日 条例第13号
平成25年3月28日 条例第17号
平成25年6月28日 条例第30号
平成25年6月28日 条例第33号
平成25年12月25日 条例第42号
平成27年3月27日 条例第13号
平成27年3月27日 条例第15号
平成27年3月27日 条例第19号
平成28年3月28日 条例第5号
平成28年6月24日 条例第24号
平成28年9月29日 条例第29号
平成28年12月27日 条例第35号
平成30年3月28日 条例第9号
平成30年3月28日 条例第21号
平成30年3月28日 条例第22号
令和元年12月25日 条例第27号
令和2年3月25日 条例第11号
令和4年3月30日 条例第13号
令和4年12月27日 条例第33号
令和5年3月29日 条例第7号