○野洲市文化ホール管理運営規則

令和5年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市文化ホール条例(平成16年野洲市条例第91号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、野洲市文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第6条第1項の規定により、指定管理者に文化ホールの管理を行わせる場合においては、第6条第7条第10条第11条及び様式第1号から様式第5号までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(開館時間)

第3条 文化ホールの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、文化ホールの利用がないとき又は文化ホールの館長(以下「館長」という。)が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第4条 文化ホールの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 野洲市域に気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)第5条の表に規定する気象特別警報が発表された場合

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 第1項に規定する休館日においても、館長が特に必要と認めるときは市長の承認を得て、文化ホールを利用させることができる。

(入館の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 危険物を携帯し、又はペット類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込む者

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上、支障があると認められる者

(利用許可の申請)

第6条 条例第9条の規定により文化ホールを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、文化ホール利用許可申請書(様式第1号第14条第4項において「利用申請書」という。)により、市長に利用許可の申請をしなければならない。

2 前項の申請の受付時間は、文化ホールを開館する日の午前9時から午後5時までとする。

3 申請者は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める利用者区分及び申請期間により、市長に利用の申請をしなければならない。

施設の区分

利用者区分

申請期間

(1) 文化ホールの大ホール、楽屋事務所、主催者控室、楽屋A及び楽屋B

(2) 野洲文化小劇場のホール及び楽屋

(3) さざなみホールの大ホール及び楽屋

市内に在住する者

利用する日の12月前から20日前まで

市外に在住する者

利用する日の11月前から20日前まで

(1) 野洲文化ホールの小ホール

(2) さざなみホールのホワイエ

市内に在住する者

利用する日の3月前から20日前まで

市外に在住する者

利用する日の2月前から20日前まで

(1) さざなみホールの会議室等

市内に在住する者

利用する日の3月前から前日まで

市外に在住する者

利用する日の2月前から前日まで

(利用の許可の通知)

第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、文化ホール利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、文化ホールを利用する際に、当該利用許可書を提示しなければならない。

(所掌事務)

第8条 文化ホールの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文化ホールの運営に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文化ホールの運営に係る予算に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(5) 文化の向上及び芸術の振興に係る事業の企画及び運営に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事務に関すること。

(館長の専決事項)

第9条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 施設の利用許可及び利用許可の取消し等に関すること。

(2) 使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

(3) 文化ホールの行う事業の企画及び実施に関すること。

(4) 所属職員の出張命令に関すること。

(5) 所属職員の休暇(専従休暇を除く。)及び早退を承認し、又は欠勤の届を受理すること。

(6) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(7) 所属職員の研修の実施に関すること。

(8) 所属公用車の運用及び管理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、文化ホールの管理及び運営に関すること。

(利用内容の変更)

第10条 利用者は、許可を受けた利用内容を変更しようとするときは、文化ホール利用変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用内容変更許可申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、文化ホール利用変更許可書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。この場合において、使用料に不足が生じたときは、利用者は、当該利用内容変更許可書の交付と同時に当該不足額を納付するものとする。

(利用の取下げ等)

第11条 利用者は、許可を受けた施設の利用を取りやめようとするときは、利用日の2月前(さざなみホールのホワイエ及び会議室等にあっては7日前)までに文化ホール利用取消届(様式第5号)第7条第1項及び前条第2項の利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(利用方法の打合せ)

第12条 利用者は、文化ホールの利用に際し、利用方法その他必要な事項について、職員とあらかじめ打合せを行い、その指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第13条 利用者及び入館する者は、施設を利用するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、危険物を使用し、又は暴力を用いる等他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 指定の場所以外に立ち入らないこと。

(4) 許可を受けないで、寄附金の募集又は物品の展示若しくは販売、飲食物の提供又はポスター等の貼付は行わないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をしないこと。

(使用料の減免)

第14条 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号。次条第1項において「使用料条例」という。)第5条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の執行機関が主催により利用するとき。

(2) 市内の保健福祉関係団体又は社会教育関係団体が主催により利用するとき。

(3) 市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の減免の対象としない。

(1) 入場料等を徴収して利用するとき。

(2) 物品等を売買し、利益を得るために利用するとき。

3 第1項に規定する使用料の減免の率等は、市長が別に定める。

4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請書と同時に文化ホール使用料減免申請書(様式第6号次項において「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者に対し、文化ホール使用料減免決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第15条 使用料条例第4条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他施設の利用者の責任によらない事由により、利用することができなかったとき 全額

(2) 公益上その他やむを得ない事由により、市長が利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させたとき 全額

(3) 利用者が自己の責めに帰すべき理由により、利用の取消しの申請をしたとき 市長が定める額

(4) 市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、文化ホール使用料還付申請書(様式第8号次項において「還付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者に対し、文化ホール使用料還付決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、文化ホールの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、廃止前の野洲市文化ホール管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第36号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則様式第1号から様式第9号までに規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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野洲市文化ホール管理運営規則

令和5年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)