○野洲市広告事業実施要綱

令和3年8月18日

告示第159号

(目的)

第1条 この告示は、市が保有する資産等を広告媒体として活用し、広告掲載を行うことにより、市の財源を確保することに寄与し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の資産等 市が発行する広報物及び印刷物、市が所有する物件その他の資産をいう。

(2) 広告事業 市の資産等を活用して民間企業等(以下「事業者」という。)から広告料収入を得る事業又は事務事業に係る経費の節減を図る事業であって、次に掲げるものをいう。

 広告の掲載

 広告を掲載した媒体の提供

(3) 広告媒体 次に掲げる市の資産等であって、広告事業に活用するものをいう。

 市が管理するホームページ

 市の広報誌、市が使用する封筒その他の印刷物

 市の所有に属する不動産

 その他広告媒体として市長が適当と認めるもの

(事務の所管)

第3条 広告事業の所管は、広告媒体を所管し、又は管理する市の機関とする。

(掲載する広告の基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるものについては、広告掲載しないものとする。

(1) 法令に違反し、又は違反するおそれがあるもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの

(3) 人権を侵害し、又は差別を助長するおそれがあるもの

(4) 選挙に関する情報があるもの

(5) 政治性があるもの

(6) 宗教性があるもの

(7) 社会問題についての意見

(8) 個人又は法人名の名称等のみのもの

(9) 誇大、虚偽、誤認等のおそれがあるもの

(10) 美観風致を害するおそれがあるもの

(11) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(12) 責任の所在が不明確なもの

(13) その他掲載することが適当でないと市長が認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は、実施しないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びそれに類似する業種

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業のうち、専ら消費者金融業及び事業者金融業を営む事業者

(3) ギャンブルに関する業種。ただし、宝くじに係るものを除く。

(4) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者

(5) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及び訪問購入を行う事業者。ただし、訪問販売にあっては、野洲市くらし支えあい条例(平成28年野洲市条例第20号)第9条の登録を受けている事業者を除く。

(6) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に規定する投資顧問業、抵当証券法(昭和6年法律第15号)に規定する抵当証券業、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)に規定する商品先物取引業、金融先物取引業等の利潤を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者

(7) 興信所、探偵事務所その他これらに類する業種

(8) 滋賀弁護士会又は滋賀県司法書士会に所属していない者であって、法律相談その他これに類する行為を行う事業者

(9) 行政庁又は行政機関から行政処分を受け、その期間中である事業者

(11) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)がその経営に実質的に関与している事業者

(12) 市税を滞納している事業者

(13) 前各号に掲げるもののほか、掲載することが適当でないと市長が認める事業者

3 前2項に定めるもののほか、掲載する広告に関する基準は、別に定めるものとする。

(令4告示118・令5告示57・一部改正)

(広告の掲載)

第5条 市長は、広告媒体に事業者の広告を掲載することができるものとする。

2 市長は、前項に規定する広告の掲載を行うに当たっては、広告媒体の種類、広告の規格、募集方法、選定方法、広告掲載料の最低提案金額その他広告の募集について必要な事項を定め、掲載する広告を公募する。

(広告掲載の申込み)

第6条 広告掲載の申込みをしようとする者(以下「掲載申込者」という。)は、野洲市広告掲載申込書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)及び必要な書類を添えて、市長に申し込むものとする。

(掲載する広告の決定)

第7条 市長は、前条に規定する掲載申込書を受理したときは、別に定める基準により、その内容を審査して広告掲載の可否を決定し、その結果を野洲市広告掲載可否通知書(様式第3号)により掲載申込者に通知する。

(広告の掲載に係る契約)

第8条 市長は、前条の規定により広告を掲載する者(以下「広告主」という。)を決定したときは、広告の掲載に係る契約を広告主と締結するものとする。

(広告を掲載した媒体の提供)

第9条 市長は、事業者から広告を掲載した媒体の提供を受けることができるものとする。

2 市長は、前項の媒体の提供を受けるに当たっては、広告媒体の種類、広告媒体の仕様、募集方法、選定方法その他必要な事項を定め、提供する事業者を公募する。

(広告を掲載した媒体の提供申込)

第10条 広告を掲載した媒体の提供の申込みをしようとする者(以下「提供申込者」という。)は、野洲市広告掲載物提供申込書(様式第4号)に誓約書(様式第2号)及び必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(提供者の決定)

第11条 市長は、前条に規定する提供申込書を受理したときは、別に定める基準によりその内容を審査して広告を掲載した媒体を提供する者(以下「提供者」という。)を決定し、野洲市広告掲載物提供受領可否通知書(様式第5号)により、提供申込者に通知する。

(提供に係る協定書)

第12条 市長は、提供者を決定したときは、当該提供に係る協定書を提供者と締結するものとする。

(行政財産の使用許可)

第13条 広告主及び提供者は、広告を行政財産に掲出するとき、又は提供者が提供する広告媒体を行政財産に設置するときは、あらかじめ野洲市公有財産管理規則(平成16年野洲市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるところにより行政財産の使用許可を受けなければならない。

(普通財産の貸付け)

第14条 広告主及び提供者は、広告を普通財産に掲出するとき、又は提供者が提供する広告媒体を普通財産に設置するときは、あらかじめ規則に定めるところにより普通財産の貸付けを受けなければならない。

(屋外広告物の許可)

第15条 広告主及び提供者は、当該広告が屋外広告物に当たる場合は、あらかじめ野洲市屋外広告物条例(平成26年野洲市条例第17号)に定めるところにより許可を受けなければならない。

(提案により実施する事業)

第16条 市長は、別に定める要領により、広告媒体を定めることなく、広告事業に係る事業者の提案を受け付けることができる。

2 市長は、前項の提案のあった広告媒体について、広告事業を実施することができる。

(審査会の設置)

第17条 広告事業の実施に関して調整を要する案件を審査するため、野洲市広告事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の委員等)

第18条 審査会の委員は、野洲市庁議規程(平成16年野洲市訓令第1号)第5条第2項に規定する総合調整会議を構成する者をもって充てる。

2 審査会に委員長を置き、政策調整部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、政策調整部次長がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第19条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、審査会の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、審査会の委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第20条 審査会の庶務は、政策調整部企画調整課行財政改革推進室において処理する。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年告示第118号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年告示第57号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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野洲市広告事業実施要綱

令和3年8月18日 告示第159号

(令和5年4月1日施行)