○野洲市物品供給、役務提供に係る指名停止基準

平成16年10月1日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、野洲市物品供給、役務提供業者一覧表に登載された業者(以下「業者」という。)に対する指名停止(以下「停止」という。)の適正かつ統一的な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(停止事由及び停止期間)

第2条 停止の事由及び停止期間は、別表のとおりとする。

(停止事由の競合)

第3条 停止事由が2以上あるときは、当該停止事由に係る停止期間のいずれか長い期間をもって停止期間とする。

2 停止の措置を受けた業者(以下「停止業者」という。)につき、更に停止事由が生じたときは、既に決定された停止期間に加算するものとする。

(停止期間の始期)

第4条 停止期間の始期は、停止の決定があった日とする。

(停止期間の短縮及び解除)

第5条 停止業者に情状酌量すべき顕著な事由があるときは、停止期間を短縮又は解除することができる。

(停止決定前の業者の取扱い)

第6条 既に指名業者として決定又は随意契約の相手方として選定されている業者(以下「指名業者」という。)の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 入札執行の前日又は随意契約の見積合わせの前日までに停止の決定がされたときは、当該停止業者を指名業者から除くものとする。

(2) 契約締結の前日までの間に停止が決定されたときは、契約締結につき、当該停止業者と協議して定めるものとする。

(停止の事務)

第7条 この訓令に定める停止に関する事務は、総務部総務課に所掌する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26訓令3・全改)

停止事由及び停止期間

停止事由

停止期間

1 市の行う見積入札又は随意契約(以下「入札等」という。)に関し、不誠実又は不正な行為若しくは妨害をなしたとき。


(1) 入札等に指名されたにもかかわらず、正当な理由なく入札等に参加しなかったとき。

1箇月~3箇月

(2) 入札等で落札したにもかかわらず、契約締結を拒んだとき。

1箇月~6箇月

(3) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合し起訴されたとき。

1箇月~12箇月

(4) 落札者が契約を締結することを妨げたとき。

1箇月~12箇月

(5) 落札者が契約を履行することを妨げたとき。

1箇月~12箇月

(6) 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。

1箇月~12箇月

2 市の発注する物品等に関し、納期等の遅延又は物品等の不良があったとき。


(1) 正当な理由なく、契約の履行期間を遅延したとき。

1箇月~6箇月

(2) 契約の履行に当たり、故意に物件の品質又は数量に関し不正の行為をしたとき。

1箇月~12箇月

3 触法行為その他の反社会的な行為があると認められたことその他これに類する事由により物品納入業者等に参加させることが適正でないと認めたとき。

1箇月~12箇月

4 暴力団関係者


(1) 業者、業者の役員又は業者の経営に事実上参加している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第5号に規定する指定暴力団等の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

12箇月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

(2) 不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために、業者又は業者の役員が暴力団関係者を使用したと認められるとき。

6箇月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

(3) いかなる名義をもってするを問わず、業者又は業者の役員等が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

6箇月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

(4) 業者又は業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

3箇月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

(5) 業者又は業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。ただし、業者又は業者の役員等が暴力団関係者等から脅迫を受けたことにより行った場合を除く。

2箇月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

5 市の発注する物品等に関し、第三者から不当な介入(不当要求又は業務妨害)を受けたにもかかわらず、故意又は過失により発注者への報告及び警察への通報をしなかったとき。

1箇月~12箇月

6 その他、次の事実があったときは、指名保留をする。

(1) 経営不振に陥ったと認めたとき。

(2) 物品等の業者の選定又は契約に関し、刑事事件に発展する可能性があると認めたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

・保留事由が停止事由になった場合は、保留期間を停止期に算入する。

・保留事由がなくなったときは、保留を解除する。

野洲市物品供給、役務提供に係る指名停止基準

平成16年10月1日 訓令第33号

(平成26年4月1日施行)